平成25年12月19日判決(東京地裁 平成24年(行ワ)第18353号)
【ポイント】
特許権侵害訴訟において、文言侵害・均等侵害が否定された事例
【キーワード】
文言侵害、均等侵害

【事案の概要】
X:特許権者
Y:Xの有する特許権を侵害するとして提訴された者

 発明の名称を「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材」とする特許権(本件特許権)の特許権者から専用実施権の設定を受けたXが,Yによる別紙Y製品目録記載のY各製品の製造,販売及び販売の申出が専用実施権の侵害に当たるとして,Yに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償として6600万円及び遅延損害金の支払を求めた。

本件発明の構成要件を分説すると,次のとおりである。
A1 平板部と
A2 平板部に開口し端部が閉じられた筒状部
A3 を有する部材であって
B 地下に配列し空間を形成し,当該空間をシートで覆って雨水貯留浸透槽あるいは軽量盛土とする部材において,
C 前記部材の筒状部の側面には,上下方向に沿って複数の張り出し状のリブが設けられ,
D 筒状部は,開口部から閉じた端面に向かって狭くなるテーパが設けられた
E 雨水貯留浸透槽あるいは軽量盛土用部材。

【争点】
(1)Y各製品の本件発明の技術的範囲への属否
ア 構成要件A2及びA3の充足性(Y各製品が「端部が閉じられた筒状部」を有する部材であるか)
イ 構成要件Cの充足性(Y各製品が「張り出し状のリブ」を有するか)
(2)本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 本件特許が特許法36条6項1号に違反するか
イ 本件特許が特許法29条2項に違反するか
(3)本件契約に基づきYが本件特許権の実施権を有するか
(4)本件解除の有効性
Y主張:本件契約により本件特許権の実施権を有する
X主張:[1]本件契約の当事者は,株式会社シンシンブロックであって,Xではないこと,[2]本件特許権は,本件契約による実施許諾の対象に含まれないこと,[3]本件契約が本件解除により終了したことを理由に,Yが実施権を有することはない。
(5)Xの損害 

【結論】
(1)文言侵害・均等侵害のいずれも認められず、Y製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない。
(2)判断せず
(3)(4) Y各製品が本件特許の技術的範囲に属するとしても,YによるY各製品の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たるということはできない。

【判旨抜粋】
1 争点(1)ア(構成要件A2及びA3の充足性)について
 「原告は,[1]特許請求の範囲の文言解釈からして,構成要件A2の「端部が閉じられた」には閉面の一部が開口している場合を含むと解釈すべきである,[2] 被告各製品において雨水流通孔が設けられているのは付加的構成にすぎない,[3]被告各製品は本件発明に関して均等論の要件を満たすから,本件発明の技術的範囲に含まれると主張する・・」

「まず,原告の主張[1](文言侵害)について検討する。
ア 特許請求の範囲には「端部が閉じられた」と記載されているところ,一般に,「閉じる」との語は,「ふさぐ」,「しめる」などの意味で用いられるものである。これに加え,構成要件A2においては,筒状部が「平板部」の側では「開口し」,「端部」では「閉じられた」と記載されているのであるから,「端部が閉じられた」との文言は,「開口」の対義的な表現として用いられたものと解される。そうすると,構成要件A2の「端部が閉じられた」とは,文言解釈上,端部が塞がれており,端部に開口部がないことを意味するものと解するのが相当である。
 これに対し,被告各製品には,別紙被告各製品の構成に記載のとおり,いずれも構成要件A2の「端部」に相当する上端部(上面板)に,開口部(雨水流通孔)が1個又は4個設けられている。したがって,被告各製品が構成要件A2の「端部が閉じられた」の要件を充足すると認めることはできない。」

 「(4)次に,原告の主張[2](付加的構成)について判断する。
 原告は,端部に契合孔や雨水流通孔といった構成が付加されたとしても本件発明の技術的意義は何ら異ならないから,これらは付加的構成にすぎない旨主張する。しかし,被告各製品においては,端部に雨水流通孔が設けられていることにより構成要件A2を充足しないと解すべきことは上記のとおりである。そうすると,雨水流通孔の存在は技術的範囲の属否に直接影響するものであり,これを単なる付加的構成などということができないことは明らかである。したがって,原告の主張②は失当というべきである。」

「(5)進んで,原告の主張[3](均等による特許権侵害)について検討する。」
「被告各製品は,上記・・で判示したところによれば,本件発明の構成要件A2のうち「端部が閉じられた筒状部」との部分を「端部(上面板)に雨水流通孔を設けた筒体」と置き換えたものであるが,原告は均等による特許権侵害が認められる旨主張するので,以下,検討する。
・・・
イ 原告は,まず,上記(ア)の要件につき,本件発明の本質的部分は,筒状部に張り出し状のリブを設けること(構成要件C)により,芯材を用いないでも部材の上下方向の圧縮強度を向上させる点にあるから,「端部が閉じられた筒状部」との部分は本質的部分に当たらない旨主張する。
 そこで判断するに,前記・認定の本件明細書の記載によれば,本件発明は,「リブを設けたため筒状部の強度が向上する」,「契合時に継ぎ手オス部が筒状部内部の芯材とぶつからない」,「平板と一つの筒状部からなる部材にあっては入れ子状に積み重ねた時に互いに回転しない」との効果を有するものであり,これらの効果は,「部材の筒状部に張り出し状のリブを設け,端面同士で契合させるための契合具であるオスメスの継ぎ手を筒部より張り出したリブ端部に設けたため」奏することができるとされている(段落【0005】)。したがって,筒状部に張り出し状のリブを設けることは本件発明の本質的部分に当たるということができ,原告の主張はその限度で正当と解される。
 他方,筒状部の端部が閉じられていることが上記効果との関係でいかなる技術的意義を有するかについては,本件明細書に明示的な記載はないが,圧縮強度の向上という観点からみた場合,端部が開放されているとすれば,端部を突き合わせて上下に重ね合わせたときに端部の形状がゆがむなどして強度が低下することが容易に想定されるから,端部が閉じられていることは圧縮強度の向上に資するところがあると考えられる。したがって,本件発明の本質的部分が張り出し状のリブを設けることのみにあり,端部が閉じられていることがこれに当たらないと解することは困難である。なお,端部に設けた孔の大きさ,位置等によっては,端部を完全に閉じた場合と圧縮強度に格別の差異は生じないと考え得るが,本件明細書には端部に孔を設け,又は完全に閉じることによる圧縮強度の変化等についての記載が一切ないから,孔の大きさ等に応じて本質的部分に当たるかどうかを区別することは相当でない。
 さらに,本件発明は,筒状部の中に芯材を充填して使用すると,契合部のオス部が芯材とぶつかり不都合が生じるという従来技術の問題点(段落【0002】)を解決するため,筒状部を有する部材における芯材と契合部の不都合を解消する「とともに」芯材なしで強度を高める手段を提案するもの(段落【0003】)である。そうすると,本件発明に係る雨水貯留浸透槽等用の部材は,芯材を使用する場合及び芯材を使用しない場合のいずれであっても,高い圧縮強度を有するものとみることができる。そして,芯材の使用態様としては,本件発明の特許出願当時,筒状体の内側の形状に合わせてあらかじめ成型したコンクリート等の固形物を用いる場合と,固化する前のセメント等を流し込んで筒状体の内部に接着又は固着させる場合とがあったと認められるところ(甲37,乙8),後者の場合は,筒状部の端部に開口部があるとしたのでは,セメント等がそこから外部に漏れ出すという不都合が生じると考えられる。なお,原告は,後者のような態様で芯材が用いられることはない旨主張するが,後者は本件特許と同一の発明者が本件発明の前にした特許出願の明細書に記載されたものであって,本件明細書に記載された芯材から後者が除外されているとみることはできない。そうすると,後者のような態様で芯材を用いて圧縮強度を向上させる場合には,芯材が孔から流出しないよう,筒状部の端部が閉じられていることが必要になると解される。
 以上によれば,本件発明の構成中の被告各製品と相違する部分,すなわち,端部が閉じられていることが,本件発明の本質的部分ではないと認めることはできない。
ウ 次に,上記(イ)の要件についてみるに,被告各製品においては筒体の端部である上面板に雨水流通孔が設けられており,殊に被告製品2及び3においてはその面積が上面板の相当部分を占めるので(別紙被告各製品の構成の写真説明図(2)及び(3)参照),これが部材全体の圧縮強度に何らかの影響を及ぼすものと想定されるが,端部を完全に閉じた部材と被告各製品の圧縮強度の比較実験等の証拠は提出されていない。したがって,被告各製品が本件発明と同一の作用効果を奏すると認めるに足りる証拠はないというほかない。
エ なお,原告は,上記(ウ)の要件に関し,雨水貯留浸透槽等用の部材に雨水流通孔を設けることは,被告各製品の製造当時,当業者が既に行っていたことであると主張し,さらに,本件特許の出願当時にも技術常識であった旨主張するが・・,そうであるとすれば,特許請求の範囲に「閉じられた端部」と記載したことは,雨水流通孔が存在する構成を本件発明の技術的範囲からあえて除外したものと解することが可能である。
オ したがって,被告各製品について均等を認めるための要件が充足されているとはいえないから,原告の主張[3]も採用することができない。
(6)以上によれば,その余の構成要件の充足性について判断するまでもなく,被告各製品の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たるとは認められないから,原告の請求は棄却されるべきものとなる。」

【解説】
1 X主張[1](文言侵害)について
 Xが、文言侵害・均等侵害を主張したところ、裁判所は、構成要件A2の「端部が閉じられた」は、文言解釈上,端部が塞がれており,端部に開口部がないことを意味するものと解するのが相当であるとした上で、Y製品は、「端部」に相当する上端部に、開口部(雨水流通孔)が設けられていることを理由に、当該要件を充足しないものと判断した。

2 X主張[2](付加的構成の主張)について
 Xは、端部に契合孔や雨水流通孔といった構成が付加されたとしても本件発明の技術的意義は何ら異ならないから,これらは付加的構成にすぎない旨主張した。裁判所は、上記原告主張[1]につき、文言非該当と判断したことから、雨水流通孔の存在は技術的範囲の属否に直接影響するものであり,これを単なる付加的構成などということがいえず、当該主張[2]を排斥した。

3 X主張[3](均等侵害)について
 均等第1要件:Xは、本件発明の本質的部分は,筒状部に張り出し状のリブを設けること(構成要件C)により,芯材を用いないでも部材の上下方向の圧縮強度を向上させる点にあるから,「端部が閉じられた筒状部」との部分は本質的部分に当たらない旨主張した。裁判所は、リブを設けることが本質的部分に該当することは認めた上で、「端部が閉じられた筒状部」も本質的部分に該当すると判断し、均等第1要件を充足しないものと判断した。
その理由として、筒状部の中に芯材を充填して使用すると,契合部のオス部が芯材とぶつかり不都合が生じるという従来技術の問題点を解決するため、芯材なしで強度を高める手段を提案するとの発明の解決課題に関する明細書の記載(段落【0002】、【0003】)を根拠に、本件発明が、芯材を使用する場合及び芯材を使用しない場合のいずれであっても,高い圧縮強度を有するものであり、芯材の使用態様として、固化する前のセメント等を流し込んで筒状体の内部に接着又は固着させる場合には、圧縮強度の向上のためには、芯材が孔から流出しないよう,筒状部の端部が閉じられていることが必要になると解されるとした。
 均等第2要件:裁判所は、Y各製品が本件発明と同一の作用効果を奏すると認めるに足りる証拠はないとして、均等第2要件の充足を否定した。
 均等第5要件:裁判所は、Xが、雨水流通孔を設けることが、Y各製品の製造当時に当業者が既に行っており、本件出願時に技術常識であったと主張していることからすれば、あえて「閉じられた端部」と記載したことは,雨水流通孔が存在する構成を本件発明の技術的範囲からあえて除外したものと解するとして、均等第5要件の充足を否定した(判決に均等第5要件の充足否定を明記してはいないが、当該要件の非充足を述べたものと思われる。)。

(文責)弁護士・弁理士 和田祐造