【平成25年2月21日(大阪地裁 平成20年(ワ)10819号[流動ホッパー事件]】

【判旨】

原告の特許権の侵害を理由とする差止請求について、特許権侵害が肯定された。

【キーワード】

充足論、文言侵害、特許発明の技術的範囲、特許請求の範囲基準の原則、明細書参酌の原則、特許法70条

1.事案の概要(特許発明の内容)

2.争点

 イ号製品において、すでに混合された材料をホッパー装置内で攪拌・流動させる場合は、構成要件Fの「混合」を充足するか

3.判旨(下線部は当職が付した)

(ウ) 混合済みの材料の攪拌,流動
 ところで,上記(ア)の【0003】及び【0004】の記載によれば,本件各特許発明は,従来技術を前提とした発明であること,当該従来技術は,吸引空気源の気力により混合すべき材料を,前記輸送短管を介して混合ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料は前記チャージホッパー内へ落下するようにしてなる構成のものであることが認められる。また,【0005】の記載によれば,本件各特許発明が解決しようとする課題は,上記従来技術では,材料の輸送が開始されると,材料の大部分は混合ホッパーへ吸引輸送されるものの,材料の一部は未混合のまま一時貯留ホッパーへ直接に落下してしまうという問題が生じていたことであると認められる。さらに,【0011】の記載によれば,本件特許発明2は本件特許発明1の方法を実施する装置であること,【0017】の記載によれば,本件特許発明2の装置においては,材料が未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下するということはないことも認められる。
 これらの記載によれば,本件各特許発明における「混合」とは,材料供給源から供給される複数の材料を「混合ホッパー」(流動ホッパー)内において混ぜ合わせることをいうものである。そして,ホッパーに輸送される前の時点で複数の材料(異種材料)が一旦「混合」がされていた場合にも,混合ホッパー内において,新たな材料の追加がなくても撹拌又は流動がされる以上,「混合」を含む構成要件を充足すると解するのが相当であり,この場合を除くべきものと解釈する理由は見当たらない。

4.検討

 クレーム解釈は、特許請求の範囲を基準になされ(特許法第70条第1項)、明細書及び図面の記載が参酌される(同2項)。明細書の参酌においては、明細書中の課題(正確には、課題の他に、作用効果、技術的意義、技術的思想も含まれるため課題等)の記載が与える影響が大きいとの指摘がされている[1]
 本判決では、従来技術では,材料の輸送が開始されると,材料の大部分は混合ホッパーへ吸引輸送されるものの,材料の一部は未混合のまま一時貯留ホッパーへ直接に落下してしまうという課題の記載に基づき、構成要件の「混合」の意義を解釈しているが、課題の「未混合」が、一切混合されていないか、一部混合されている場合を含むかについては十分な検討が加えられておらず、やや論理に飛躍があるように思える。なお、控訴審では、この点について、検討が追加されている。
 本判決では、課題の記載以外に、「混合」の意義を解釈する手がかりが明細書等においてなかった事案において、課題の記載を直接の根拠として、クレーム解釈をしているという点が参考になる。

弁護士・弁理士 杉尾雄一


[1] 「特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響」(パテント2020 Vol. 73 No. 10)