【平成30年10月5日判決(大阪地裁 平成29年(ワ)第13794号)】

【判旨】
 発明の名称を「LED照明装置およびLED照明光源」とする本件特許権を有する原告会社が、被告C社及び被告N社においてそれぞれ業として製造等をしている照明光源(被告照明光源1,同2)、並びに被告D社において業として製造等をしている照明装置(被告照明装置)について、特許権侵害に基づく被告各製品の製造等の差止め、損害賠償等を求めた事案。裁判所は,被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、全ての請求を棄却した。

【キーワード】
充足論,限定解釈,70条1項,70条2項

事案の概要と争点

 本件特許権(特許第3989794号)において,照明光源に対応する訂正後の請求項7に係る発明(以下「本件訂正発明1」という。)の内容は以下のとおりであり,下線部が訂正箇所である。

構成要件 内容
1A 基板と,前記基板の片面に実装されたLEDとを備えたLED照明光源であって,
1B 前記基板のうち前記LEDが実装されている前記基板片面の一端側に,当該LED照明光源が取り付けられるLED照明装置のコネクタによって前記基板片面から基板裏面への方向に押圧されて前記コネクタに接続される給電端子が設けられており,
1E’ 前記基板の一部にマークが形成されており,
1C’ 前記コネクタに設けられたバネ性を有する端子部が前記給電端子を押圧することにより,前記基板片面から基板裏面への方向に押圧されるとともに,前記コネクタにより,前記基板片面において,隣接する少なくとも3つの外周辺が,それぞれその過半が覆われて,前記LED照明装置に着脱可能に固定される,
1D

LED照明光源。

 また,照明装置に対応する訂正後の請求項1に係る発明(以下「本件発明2」という。)の内容は以下のとおりであり,下線部が訂正箇所である。

構成要件 内容
2A LEDが片面に実装された基板の当該面に給電端子を有する着脱可能なLED照明光源と,
2B 前記基板のうち前記LEDが実装されていない基板裏面と接触する熱伝導部材と,
2C 前記基板裏面と前記熱伝導部材とを押圧しながら前記給電端子に接続される少なくとも1つのコネクタと,
2D 前記コネクタを介して前記LED照明光源と電気的に接続される点灯回路と,を備えるLED照明装置であって,
2G’ 前記基板の一部にマークが形成されており,
2E’ 前記コネクタに設けられたバネ性を有する端子部が前記給電端子を押圧することにより,前記基板裏面を前記熱伝導部材に押し付けるとともに,前記コネクタにより,前記基板片面において,隣接する少なくとも3つの外周辺が,それぞれその過半が覆われて,前記LED照明光源を前記LED照明装置に着脱可能に固定する,
2F LED照明装置。

 被告Cは被告照明光源1,被告Nは被告照明光源2について,それぞれ業として,製造,販売等をしており,被告Dは被告照明装置を,業として,製造,販売等している。被告各照明光源のうち,一部の型番に係る製品は,被告照明装置に搭載されている。
 本件では,本件発明1及び本件発明2のそれぞれについて,充足論,無効論(記載要件及び新規性・進歩性の点)が争われ,更に間接侵害の成否,損害論,訂正の再抗弁についても争われたが,本稿では非充足の根拠となった「一端側」(構成要件1B)及び「コネクタ」(構成要件2C及び2E)の充足性に係る争点につき採り上げることとする。

裁判所の判断

(1)本件各発明の意義
 まず,裁判所は,明細書の記載及び出願経過を参酌しつつ,本件発明2(照明装置)については照明光源を着脱可能なカード状構造物とすることにより放熱性と耐久性を高めたこと,本件発明1(照明光源)についてはその構造により高密度化,放熱性,及び光利用効率の向上を同時に実現したことが,各発明の技術的意義であると認定した。

※判決文より引用(下線部は筆者付与。以下同じ。)

   ⑶  本件各発明の意義
 以上の本件明細書の発明の詳細な説明の記載,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び7の記載並びに本件特許の出願経過によれば,本件各発明は,LED照明装置及びカード型LED照明光源に関するものであり,LED素子の高密度化,放熱性,及び光利用効率の向上を同時に解決できるLED照明光源及びLED照明装置を提供することを目的とするものであって,本件発明2において,照明光源を着脱可能なカード状構造物によって構成することにより,照明光源における各LED素子で発生した熱をスムーズに放熱させる効果を高めるとともに,寿命の尽きた照明光源だけを新しい照明光源と取り替え得るようにすることによって照明装置の照明光源以外の構造体を長期間使用できるようにするとともに,本件発明1において,LED素子の高密度化,良好な放熱性及び発生した光の利用効率の向上を同時に実現するものである,と認められる。

(2)「一端側」(構成要件1B)について
 上記を前提として,裁判所は,構成要件1Bにおける「基板片面の一端側に,・・・給電端子が設けられて」いる構成とは,基板片面の複数の辺のうち1つの辺のみに・・・・・・・給電端子を設ける構成を意味するとした上で,被告各照明光源の給電端子は,略正方形状の基板片面の一対の対角付近に・・・・・・・・設けられているから,構成要件Bを充足しないと判示した。

   ⑴  争点1-1(被告各照明光源は「一端側」(構成要件1B)を充足するか)について
   ア 構成要件1Bは,「前記基板のうち前記LEDが実装されている前記基板片面の一端側に,…給電端子が設けられており,」と規定している。
  「一端」とは,一般に「一方のはし。かたはし。」を意味する用語であるとされているから,「基板片面の一端側に,…給電端子が設けられて」いる構成とは,給電端子は基板片面の一方のはしに設けられており,他方のはしには設けられていないこと,すなわち,給電端子は基板片面の一方のはしのみに設けられている構成を意味すると解するのが自然かつ合理的な解釈である。そして,本件明細書の段落【0077】,【0142】及び【0143】の記載において,「一端」という表現は,給電端子が基板片面の4辺のうちの1辺のみに設けられていることを意味するものとして使用されており,本件明細書において上記の態様以外の給電端子を設ける態様の記載も見当たらないことを考慮すると,「基板片面の一端側に,…給電端子が設けられて」いる構成とは,基板片面の複数の辺のうち1つの辺のみに給電端子を設ける構成を意味するものと解される。

※参考:本件特許明細書の関連箇所

【0077】
  上述のカード型LED照明光源10は、正方形のカード型形状を有しているが、本発明は、これに限定されない。給電用の電極(給電電極)は、カード型LED照明光源10の基板上において、LEDが配列されている領域の周辺部に形成されることが好ましい。より望ましい態様では、基板周辺の一端(一辺)の近傍に複数の給電電極が配列される。給電電極の数が多い場合、基板の一辺を長くした長方形状を採用してもよい。この場合、LEDのクラスター中心(LEDが配列された光出射領域の中心)と基板の中心とがずれるため、曲げストレスが光学系を有する光出射領域の中心に加わらないため、曲げストレスに強くなる。また、長方形形状の角を丸めることで人間の指でカード型LEDを取り出す際に基板角部でLED照明器具をスクラッチしてしまう可能性を減らすことができる。

【0142】
  本実施形態では、図12に示すように、給電電極54が多層配線基板51の上面における4つの辺のうちの1つの辺の側に集中的に配列されているため、カード型LED照明光源は、図中の矢印Aの方向に押されて、コネクタに差し込まれることになる。
【0143】
  図12からわかるように、給電電極54が設けられる領域の広さだけ、多層配線基板51のサイズは光学反射板52のサイズよりも大きくなる。このため、本実施形態では、LEDベアチップ53がマトリックス状に実装されている領域(光出射領域またはLEDクラスタ領域)の中心位置(光学中心)と基板の中心位置とが一致せず、カード型LED照明光源の曲げの応力中心が、もろい光学系の中心と一致せず、強度が向上している。また、給電電極54を基板の一端に集中させることにより、多層配線基板51の上面における他の3つの辺に対応する端部は、必ずしもコネクタの内部に完全に嵌め込まれる必要がなくなり、形状などの設計自由度が向上する

 原告は,「一端側」とは,基板の中心部ではなく周辺部に給電端子を形成することを意味するに留まり,それ以上に一端側「のみ」に集中的に給電端子が設けられている必要はない旨を主張したが,裁判所は,辞書的意味や明細書における文言の使い分けを根拠に,当該主張を採用しなかった。

 これに対し,原告は,「基板片面の一端側に」とは,基板の中心部ではなく,周辺部に給電端子を形成することを規定しているものであるから,一端側に給電端子が設けられていれば足り,それ以上に一端側「のみ」に集中的に給電端子が設けられている必要はない旨を主張する。しかしながら,「一端側」が周辺部を意味するものであるとすれば,日本語の通常の用法とは離れた意味となるし,段落【0077】において,「周辺部」と「一端(一辺)」とを異なった態様として使用していることとも整合しないから,上記主張を採用することはできない
    イ そして,証拠(甲3,4,6及び7)及び弁論の全趣旨によれば,被告各照明光源の給電端子は,略正方形状の基板片面の一対の対角付近に設けられていることが認められる。そうすると,「前記基板のうち前記LEDが実装されている前記基板片面の一端側に,…給電端子が設けられて」いる構成を有しているとはいえず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,その余の点を判断するまでもなく,被告各照明光源は,構成要件1Bを充足しないから,本件発明1の技術的範囲に属するとは認められない。

(3)「コネクタ」(構成要件2C及び2E)について
 また,裁判所は,本件発明2における「コネクタ」とは,その電極が基板裏面と熱伝導部材とを押圧しながら給電端子に接続されるとともに,その押圧力により基板裏面が熱伝導部材に押し付けられる構成を有するものであるとした上で,被告照明装置は,被告照明光源1ないし2を搭載してはいるものの,いずれもホルダーをヒートシンクにねじ止めすることにより照明光源を固定するものであって,電極部の押圧力により照明光源を固定するものではないとして,構成要件2C及び2Eを充足しないと判断した。なお,構成要件2Eは,拒絶理由回避のために補正により追加された構成要件であり,同時に提出された意見書において,出願人(原告)は,当該構成要件が「コネクタ電極が給電端子を押すことにより,LED照明光源がLED照明装置に対して固定されることを意味する」旨説明していた。

   ⑵  争点1-4(被告照明装置は「コネクタ」(構成要件2C及び2E)を充足するか)について
    ア 構成要件2Cは,「コネクタ」について,「前記基板裏面と前記熱伝導部材とを押圧しながら前記給電端子に接続される」と規定し,構成要件2Eは,「前記コネクタは,前記基板裏面を前記熱伝導部材に押し付けることによって前記LED照明光源を前記LED照明装置に着脱可能に固定する」と規定している。そして,前記1⑵において認定したとおり,上記構成要件2Eは出願過程において拒絶理由を回避するために補正されたものであり,その際に提出された意見書において,この構成要件は,コネクタ電極が給電端子を押すことにより,LED照明光源がLED照明装置に対して固定されることを意味する旨記載されている。そうすると,本件発明2における「コネクタ」とは,その電極が基板裏面と熱伝導部材とを押圧しながら給電端子に接続されるとともに,その押圧力により基板裏面が熱伝導部材に押し付けられ,それによってLED照明光源をLED照明装置に着脱可能に固定する構成を有するものであると解される
    イ これを被告照明装置についてみるに,証拠(甲6,8,11,乙1,2,丙1,2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,甲6及び11において「コネクタ」と示されているものは,甲8によればホルダーに該当すると解される。)。すなわち,被告照明装置のうち,別紙被告製品目録記載3⑴の製品(型番「LZS-92134YW」)は,被告照明光源1を搭載しており,同目録記載3⑵の製品(型番「LZD-91835AW」)は,被告照明光源2を搭載しているものであるが,いずれも,被告各照明光源の裏面をヒートシンクに接するように置き,それをホルダーで覆った上で,ホルダーをヒートシンクにねじ止めすることにより,被告各照明光源が被告照明装置に固定される。そして,ホルダーには,被告各照明光源が収納される形状の凹部が設けられ,その範囲内に被告各照明光源の形状よりも狭い面積の円形状の開口部が設けられているところ,被告各照明光源をホルダーで覆うことにより,被告各照明光源の周辺部がホルダーに接し,被告各照明光源が固定される。他方,ホルダーの電極部は,バネのように付勢されており,これが被告各照明光源の給電端子に接触してはいるが,被告各照明光源をホルダーで覆ってねじ止めすれば,電極部の接触の有無にかかわらず,被告各照明光源は固定される。
  そして,ホルダーの電極部の押圧力が被告各照明光源を固定する役割を担っていることを認めるに足りる証拠はない
  このように,被告照明装置は,被告各照明光源の周辺部に接するように置かれたホルダーがヒートシンクにねじ止めされることにより,被告各照明光源を固定しているのであり,ホルダーの電極部の押圧力が被告各照明光源を固定する役割を担っているとは認められない。したがって,被告照明装置におけるコネクタは,そのホルダーの電極部の押圧力により被告各照明光源の裏面がヒートシンクに押し付けられ,これによって被告各照明光源を被告照明装置に着脱可能に固定しているということはできないから,「コネクタ」に関する上記構成を有すると認めることはできず,その余の被告照明装置についても,上記構成を有することを認めるに足りる証拠はない。

※参考:本件特許明細書の関連箇所

【0167】
  熱伝導材部材とカード型LED照明光源との熱的接触を高めるにためには、熱伝導材部材をカード型LED照明光源に対して押圧する機構を採用することが好ましい。このような押圧はバネ性を有した給電端子で行うことが可能である。しかし、これだけで充分な押圧力を得るためには給電端子のバネ性を充分に強くする必要が生じる。給電端子との電気的コンタクトのために必要な機械的押圧力が端子当たり50~100g程度の場合、これよりも強い押圧力を付与する押圧手段を追加的に設けることが好ましい。このような押圧手段として、カード型LED照明光源における給電端子以外の部分に対して200g以上の加圧を行うバネ性部材を配置することができる。このような押圧手段を複数個設けても良い。
【0168】
  上記の押圧手段を設ければ、給電端子への機械的押圧をあまり大きくする必要がなくなるので、カード型LED照明光源の着脱を人間の指によって行うことが容易になる。ユーザは、カード型LED照明光源をLED照明装置のコネクタに装着した後、上記押圧手段によってカード型LED照明光源の基板裏面を熱伝導部材に強固に押し付けることができる。このような押し付けにより、カード型LED照明光源はLED照明装置に一種のロックされた状態になり、不用意にカード型LED照明光源が装置から抜け落ちることが防止される。

【図14(b)】

 原告は,被告照明装置のホルダーの電極部はバネのように付勢されており,ホルダーが基板裏面と熱伝導部材を押圧し,基板裏面を熱伝導部材に押し付けて固定していると主張したが,裁判所は,ホルダーの電極部の被告各照明光源への接触の有無にかかわらず被告各照明光源が固定されていることを理由に,原告の上記主張は採用しなかった。

   ウ これに対し,原告は,被告照明装置のホルダーの電極部は,バネのように付勢されているから,ホルダーが基板裏面と熱伝導部材を押圧し,基板裏面を熱伝導部材に押し付けて固定しているといえ,構成要件2C及び2Eを充足する旨を主張する。
  しかしながら,前記イのとおり,被告照明装置では,ホルダーの電極部の被告各照明光源への接触の有無にかかわらず,被告各照明光源が固定されているのであり,ホルダーのバネのように付勢されている電極部の押圧力が被告各照明光源を固定する役割を担っているとは認められないのであって,原告の上記主張は採用することができない。

検討

 非充足に関する2つの争点のうち,「一端側」については,文言自体からはやや厳しい限定解釈がされた印象があるものの,明細書における「基板周辺の一端(一辺)の近傍に複数の給電電極が配列される」「給電電極54が多層配線基板51の上面における4つの辺のうちの1つの辺の側に集中的に配列されている」「給電電極54を基板の一端に集中させることにより、多層配線基板51の上面における他の3つの辺に対応する端部は、必ずしもコネクタの内部に完全に嵌め込まれる必要がなくなり、形状などの設計自由度が向上する。」などの記載に照らせば,給電電極をあえて1つの辺のみに集中して配置させるという点に技術的特徴があると読めるから,裁判所のクレーム解釈は妥当と考えられる。
 一方,「コネクタ」に関しては,その電極が基板裏面と熱伝導部材とを押圧しながら給電端子に接続されるものであるというクレーム解釈自体に違和感はないものの,被告製品との対比において,被告照明装置のホルダーの電極部がバネのように付勢されることは明確に否定されていないにも関わらず,非充足とした判断がやや引っかかる。仮に,裁判所の判示のとおり,「ホルダーの電極部の被告各照明光源への接触の有無にかかわらず,被告各照明光源が固定されている」ものだとしても,ホルダーの電極部が照明光源に接触した際に,バネのように付勢されて押圧力が働くのだとすれば,クレーム文言上は充足となる余地が残るようにも思える(明細書【0167】段落でも,給電端子以外に追加的な押圧手段を設けてもよい旨の記載がある)。
 公開されている判決文からは被告製品の詳細な構成が不明であるが,充足性に係るクレーム解釈及び被告製品との対比を示した裁判例として,実務上参考になると思われる。

以上
(文責)弁護士・弁理士 丸山真幸