【平成30年7月19日判決(知財高裁 平成30年(ネ)第10018号】

【キーワード】
特許請求の技術的範囲,特許法第70条,明細書の記載

事案の概要

 本件は,名称を「自動麻雀卓」とする発明に係る特許権(特許第4367956号。「本件特許権」又は「本件特許」)を有する控訴人が,各自動麻雀卓(各被告製品)は本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

【本件発明1】
 本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)を構成要件に分説すると,次のとおりである。
 A 各場へ牌を供給するための4つの開口が設けられている天板を有する本体と,
 B 磁性体を埋設した牌を攪拌するため前記本体内に設けられた攪拌装置と,
 C 前記各場の開口に対応してそれぞれ前記攪拌装置から牌を取り上げる汲上機構と,
 D 該汲上機構によって取り上げられた牌を一方向に整列して送り出すための整列機構と,
 E 該整列機構から牌を受け取り所定の整列牌を形成して待機させるための形成・待機機構と,
 F 該形成・待機機構で形成され待機している前記整列牌を対応する開口から天板上に上昇させる機構とを備えた自動麻雀卓であって,
 G 前記攪拌装置は回転するターンテーブルと外壁とが設けられ,攪拌された牌は前記ターンテーブルの回転により外壁に向かって移動させ,
 H 前記牌を取り上げる汲上機構は円筒回転体が設けられ,
 I 該円筒回転体の周面部位には前記円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面を配設し,
 J 前記吸着面の中心には磁石を埋没し,前記吸着面に磁気力により牌を吸着して下方から上方に吸い上げるように円筒回転体を回転させ,
 K 前記整列機構は,前記円筒回転体に吸い上げられた牌の方向を揃えるため前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材と,
 L 該案内部材の延長上であって前記円筒回転体の頂上付近には前記円筒回転体の吸着面から牌を剥離して前記形成・待機機構に導くための誘導路を設け,
 M 前記円筒回転体によって下方位置にて取り上げられた牌は,前記案内部材にそって牌の向きを揃えながら上方に移動するとともに前記誘導路の一端に捕捉されて前記円筒回転体から離脱するようにした
 N ことを特徴とする自動麻雀卓。

【各被告装置概要】

争点

 本件では,各被告製品の構成要件Iの充足性,各被告製品の構成要件Kの充足性,各被告製品の構成要件Lの充足性,各被告製品の構成要件Mの充足性,構成要件Mについての均等侵害の成否など多岐にわたるが,以下では,各被告製品の構成要件Iの充足性のみについて検討する。以下,下線等の強調を行い,図等を補った。

裁判所の判断

(中略)
 2 争点1(各被告製品が構成要件Iを充足するか否か)について
  (1) 構成要件Iの意義
   ア 本件発明に係る特許請求の範囲には,「吸着面」について,① 攪拌装置から牌を取り上げる汲上機構を構成する円筒回転体には円筒回転体の一側端から「牌の横幅ほどの幅」の「吸着面」が配設されること(構成要件C,H,I),② 「吸着面」の中心には磁石を埋没し,「吸着面」に磁気力により牌を吸着して下方から上方に吸い上げるように円筒回転体を回転させること(構成要件J),③ 汲上機構によって取り上げられた牌を一方向に整列して送り出すための整列機構には,円筒回転体に吸い上げられた牌の方向を揃えるため「吸着面」の外側の軌道に沿って配設した案内部材が設けられること(構成要件D,K)の記載がある。
     そして,自動麻雀卓における「牌」は,字面に垂直な方向からみて「横幅」が「縦幅」より短い長さとなる長方形状であるから(原判決別紙図2),構成要件Iの「牌の横幅ほどの幅」との特定は,「吸着面」の幅が「牌の縦幅」より「牌の横幅」に近い幅をもつことを特定するものと解するのが文言上自然である。
   イ もっとも,特許請求の範囲の記載のみからは「横幅ほど」の外延は必ずしも明らかではないことから,本件明細書の記載について検討する。
     本件明細書には,上記1(2)のとおりの本件発明の課題の解決手段として,円筒回転体の周面部位に円筒回転体の一側端から牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面を配設し,磁性体を埋設した牌を,中心に磁石を埋没した吸着面に磁気力により吸着し,円筒回転体に吸い上げられた牌の方向を揃えるため前記吸着面の外側の軌道に沿って配設した案内部材を設け,前記円筒回転体によって下方位置にて取り上げられた牌は,前記案内部材にそって牌の向きを揃えながら上方に移動する(段落【0008】)ことが記載されている。そして,円筒回転体は牌の縦幅と略等しい長さの高さ寸法であり(段落【0009】,【0021】),円筒回転体の一側端から「牌の横幅」と略等しい幅の吸着面が形成される(段落【0021】)ことが記載されており,これらの記載からは,「牌の縦幅」と区別される「牌の横幅」を「吸着面の幅」に相当するものとしていることが理解され,このような理解は特許請求の範囲の記載とも整合する
     さらに,本件明細書の段落【0033】~【0035】には,吸着面401Bに様々な角度で吸着した牌10につき,案内部材501の入り口付近で吸着面401Bからはみ出た側面が,案内部材先端502に接触して抵抗を受け,磁石により吸引されて回転しながら向きを変え,縦長方向に整列することが記載され,図10及び図11における吸着面401Bの幅は牌の横幅に近似する幅であることが見て取れる

本件特許の明細書の【図10】及び【図11】

   ウ 以上のとおりの各構成要件相互の関係及び本件明細書の記載によれば,本件発明において「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」とした技術的意義は,吸着面の幅を「牌の横幅」分の幅とすれば,牌が少しでも斜めに吸着した場合には牌が吸着面からはみ出るから,はみ出た牌の側面に吸着面の外側の軌道に配設した案内部材を接触させ,接触による力学的な作用と牌に埋設された磁石と吸着面の中心に埋設された磁石との吸引力によって牌を回転させて長手方向の向きに揃えるようにしたことにあると解することができる。
     そして,このような技術的意義に照らせば,構成要件Iの「牌の横幅ほどの幅」とは,吸着面の幅が,牌の横幅(短辺)と同一か,様々な角度で吸着面に吸着した牌の側面が当該吸着面からはみ出る部分を有し,はみ出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えることができる程度の幅を意味し,牌の縦幅に近似する幅はこれに含まれないと解すべきである。
   エ 控訴人の主張について
    (ア) 控訴人は,吸着面から「はみ出た」牌の部分に案内部材を接触させて牌の向きを揃えるという技術的思想を前提とする上記ウの解釈は,実施例の記載(段落【0033】)を過大に重視するもので不当であるし,本件明細書の図10の案内部材501が吸着面の外側の軌道より内側に食い込み,吸着面からはみ出ない牌の向きを揃える構成を示していることに反すると主張する。しかし,上記のような技術的思想は,各構成要件相互の関係を踏まえた本件発明の特許請求の範囲の記載に加え,本件発明の課題及びその解決手段に関する本件明細書の記載等を考慮して理解されるもので,段落【0033】の記載のみから導き出されるものではないから,控訴人の主張は当たらない。また,図10は,吸着面からはみ出た牌の向きも揃える構成(案内部材先端502)を有することを前提としているのであるから,上記ウの解釈に反するものではなく,控訴人の主張は採用できない。
      さらに,控訴人は,磁石と案内部材の位置関係が適切に設計されていれば,吸着面の幅が牌の縦幅に近似する幅であっても案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えることができるから,牌の縦幅に近似する幅を有する吸着面を除外する解釈は不当であり,このような解釈は,本件明細書の「円筒回転体の幅は牌の縦幅と略等しい寸法でよく」(段落【0009】)との記載にも反すると主張する。しかし,磁石と案内部材の位置関係についての控訴人の主張は,本件発明において「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」としたことの技術的意義についての上記ウの認定を左右するものではないし,段落【0009】は円筒回転体の幅に関する記載であって上記ウの解釈と矛盾するものではないから,控訴人の主張は採用できない。
    (イ) 控訴人は,「牌の横幅ほどの幅」(構成要件I)の意義について,「攪拌機構から牌の磁力による吸着が安定的に可能である最小限の幅以上で,かつ,機構全体の小型化を阻害しない程度の幅」を意味し,「横幅ほど」との文言は縦幅を除外する趣旨で設けられたものではなく機構自体を小型にすることを象徴的に述べたものに過ぎないと主張する。しかし,特許請求の範囲の記載における「横幅ほど」という記載は発明の具体的な構成を特定する記載であり,これをもって控訴人の主張するような象徴的な記載と解することはできない。また,本件明細書の記載や図面には,吸着面の幅を牌の横幅に近似する幅とする構成が記載され,牌の縦幅に近似する幅とする構成は開示も示唆もされていない。控訴人の主張は採用できない。
  (2) 構成要件Iの充足性
    以上を前提に,構成要件Iの充足性について検討するに,各被告製品の吸着面の幅(円筒回転体の一側端からの幅)が約32.6mmであるのに対し,牌の横幅は約24.0mm,牌の縦幅は約32.9mmであって(乙4及び当事者間に争いがない事実),各被告製品の吸着面の幅は牌の横幅より約8.6mm大きい一方,縦幅よりわずかに約0.3mm小さいに過ぎない。これによれば,各被告製品の吸着面の幅は,牌の横幅ではなく縦幅に近似し,様々な角度で吸着面に吸着した牌の側面が当該吸着面からはみ出る部分を有し,はみ出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えることができる程度の幅であるともいえないから,各被告製品の吸着面は構成要件Iの「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」を充足しない。

検討

 本判決は,構成要件Iの「牌の横幅ほどの幅」の意義について,その文言,各構成要件間の関係,明細書の記載を参照し「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」とした技術的意義を,吸着面の幅を「牌の横幅」分の幅とすれば,牌が少しでも斜めに吸着した場合には牌が吸着面からはみ出るから,はみ出た牌の側面に吸着面の外側の軌道に配設した案内部材を接触させ,接触による力学的な作用と牌に埋設された磁石と吸着面の中心に埋設された磁石との吸引力によって牌を回転させて長手方向の向きに揃えるようにしたものと理解した上で,「牌の横幅ほどの幅」とは,吸着面の幅が,牌の横幅(短辺)と同一か,様々な角度で吸着面に吸着した牌の側面が当該吸着面からはみ出る部分を有し,はみ出た部分に案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えることができる程度の幅を意味し,牌の縦幅に近似する幅はこれに含まれない,と解釈した。
 この解釈手法自体は妥当であると考えられるが,一方で,控訴人が主張するように,磁石と案内部材の位置関係が適切に設計されていれば,吸着面の幅が牌の縦幅に近似する幅であっても案内部材を接触させることによって牌の方向を揃えることができるように思われ,吸着面の幅を「牌の横幅」分の幅とすること自体の技術的意義は,ほとんどないように思われまる。
 ところで,本件特許の出願時の特許請求の範囲の記載は以下のとおりであり,「牌の横幅ほどの幅をもつ吸着面」との記載はない。

【請求項1】
 各場へ牌を供給するための4つの開口が設けられている天板を有する本体と,磁性体を埋設した牌を攪拌するため前記本体内に設けられた攪拌装置と,前記4つの開口に対応して設けられ前記攪拌装置から牌を取り上げる汲上機構と,
 該汲上機構によって取り上げられた牌を整列する整列機構と前記4つの開口から整列牌として形成・供給機構とを備えてなる自動麻雀卓であって,
 前記攪拌装置は回転するターンテーブルと外壁とが設けられ,攪拌された牌は前記ターンテーブルの回転により外壁に向かって移動させ,
 前記牌を取り上げる汲上機構は円筒回転体が設けられ,該円筒回転体には磁石を埋没した吸着面を設け,該吸着面に磁気力により牌を吸着して下方から上方に吸い上げるように円筒回転体を回転させ,
 前記複数の形成・供給機構には前記円筒回転体の頂上付近に誘導路を設け,該誘導路に円筒回転体により下方から上方に吸い上げられた牌が補足することを特徴とする自動麻雀卓。

 構成要件Iは,平成21年6月15日(起案日)付け拒絶理由通知への応答として,平成21年7月14日付け手続補正書に係る補正によって追加されたものであるが,同日付の意見書を見ても,明細書のどの記載に基づく補正であるか,また,どのような理由で追加されたのか明らかでない。
 上記控訴人の主張にも一定の合理性はあると考えるが,そうであれば,特許請求の範囲の記載にそのような記載はすべきでなかったといえる。
 本件は,特許請求の範囲の記載に,どのような表現をすることがよいのか考えるのに有益な事案であったことから,紹介した。

以上
(筆者)弁護士・弁理士 梶井啓順