その他

≪本願のような目的を有さず、本願との相違点に係る構成についての記載も示唆もない引用発明1に、技術分野及び解決課題が異なる引用発明2を適用できないとされた事例本願のような目的を有さず、本願との相違点に係る構成についての記載も示唆もない引用発明1に、技術分野及び解決課題が異なる引用発明2を適用できないとされた事例≫

【平成25年9月3日(知財高裁 平成25年(行ケ)第10034号)】 【はじめに …

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