【令和3年9月27日(大阪地方裁判所 令和2年(ワ)8061号)】

【要旨】
 被告サイトの個別商品の紹介ページに,検索用のハッシュタグを付した「#シャルマントサック」なる表示が商標的使用態様に該当すると判断がされた。

【キーワード】
商標的使用態様,ハッシュタグ

【判旨】

 被告は,被告標章1につき,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない,すなわち商標的使用がされていない旨を主張する。

 しかし,前記のとおり,オンラインフリーマーケットサービスであるメルカリにおける具体的な取引状況をも考慮すると,記号部分「#」は,商品等に係る情報の検索の便に供する目的で,当該記号に引き続く文字列等に関する情報の所在場所であることを示す記号として理解される。このため,被告サイトにおける被告標章1の表示行為は,メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供することにより,被告サイトへ当該利用者を誘導し,当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる。このことは,メルカリにおけるハッシュタグの利用につき,「より広範囲なメルカリユーザーへ検索ヒットさせることができる」,「ハッシュタグ機能をメルカリ上で使うと使わないでは,商品閲覧数や売り上げに大きく差が出ます」などとされていること(いずれも甲7)からもうかがわれる。

 また,被告サイトにおける被告標章1の表示は,メルカリ利用者が検索等を通じて被告サイトの閲覧に至った段階で,当該利用者に認識されるものである。そうすると,当該利用者にとって,被告標章1の表示は,それが表示される被告サイト中に「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所在することを認識することとなる。これには,「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含まれ得る。

 他方,被告サイトにおいては,掲載商品がハンドメイド品であることが示されている。また,被告標章1が同じくハッシュタグによりタグ付けされた「ドットバッグ」等の文字列と並列的に上下に並べられ,かつ,一連のハッシュタグ付き表示の末尾に「好きの方にも…」などと付されて表示されている。これらの表示は,掲載商品が被告自ら製造するものであること,「シャルマントサック」,「ドットバッグ」等のタグ付けされた文字列により示される商品そのものではなくとも,これに関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示すものとも理解し得る。しかし,これらの表示は,それ自体として被告標章1の表示により生じ得る「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名である」との認識を失わせるに足りるものではなく,これと両立し得る。

 これらの事情を踏まえると,被告サイトにおける被告標章1の表示は,需要者にとって,出所識別標識及び自他商品識別標識としての機能を果たしているものと見られる。すなわち,被告標章1は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様による使用すなわち商標的使用がされているものと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。

【検討】

 一般に,ハッシュタグ「#」は,後に続く文字列が表す特定の商品又はテーマに関連する情報を結び付けるものであり,そのような情報のウェブサイト上又はSNS上の所在場所を表すものであるため,被告標章1の表示も,単に「シャルマントサック」に関連する情報の所在場所を示すものに過ぎず,商標的使用態様といえるかについては,議論があるところである。

 しかし,本件では,①「#シャルマントサック」が商品等の販売目的であるメルカリのサイトで使用されていた事実,②「#シャルマントサック」の表示の閲覧者の「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所在することの認識には,「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含まれ得ることを理由として,商標的使用態様を肯定した。

 また,本件では,ハンドメイド品であることが示されていたという点について,「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名である」との認識を失わせるに足りるものではないとされて,商標的使用態様は否定されたなかった。

 本判決の理由付けからすると,商品販売の際に,「#商標」の表示をすると,基本的には,商標的使用態様が肯定されることとなり,商標的使用態様が否定されるのは,需要者の認識を打ち消す表示がある場合に限られるものと解される。

(文責)弁護士・弁理士 杉尾雄一