【令和4年5月31日判決(知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)10082号】

【事案の概要】

 本件は、発明の名称を「電気絶縁ケーブル」とする原告の特許出願につき、拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決(以下「本件審決」という。)がされたことから、原告が、その取消しを求めた事案である。

 本件審決の要旨は、補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は、甲1の公開特許公報(特開昭62-122012号。以下「甲1公報」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び甲2ないし甲6の各公報に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、進歩性を欠くというものである。

【キーワード】

進歩性、周知技術、動機付け、課題の共通性、別の手段によって課題を解決、阻害要因

【争点】

 本件では、複数の争点があるが、本稿では、相違点3に係る容易想到性について検討する。

【本願発明】

 導体と前記導体を覆うように形成された絶縁層とを含むシールドされていないコア材が複数本撚り合されて形成されたコア電線であって、電動パーキングブレーキ用の2本の第1のコア材と、アンチロックブレーキシステム用の2本の第2のコア材と、によって形成されたコア電線と、

 前記コア電線のみを巻くテープ部材と、

 前記テープ部材上に形成された被覆層と、

を備え、

 2本の前記第1のコア材の各々の導体の断面積は、1.5~3.0mmの範囲に含まれ、

 2本の前記第2のコア材の各々の導体の断面積は、0.18~0.40mmの範囲に含まれ、

 2本の前記第2のコア材は互いに撚り合されてサブユニットが形成され、前記サブユニットと撚られていない2本の前記第1のコア材とが撚り合されて前記コア電線が形成され、

 2本の前記第1のコア材と前記サブユニットとがそれぞれ接しているとともに、2本の前記第1のコア材及び前記サブユニットは前記テープ部材と接している、

 電気絶縁ケーブル。

【相違点3】

 本願発明は「前記コア電線のみを巻くテープ部材」を有するのに対し、引用発明ではそのような特定がなされていない点。

【裁判所の判断】(以下、下線部は筆者による。)

ア 相違点3に係る容易想到性

(ア)前記4のとおり、本件原出願日の時点における工業用の電気絶縁ケーブルの技術分野においては、撚り合わせたコア電線を押さえたり、耐熱性を持たせたりすることなどを目的として、コア電線にテープ部材を巻くことは周知技術であり、その結果としてコア電線とシースとの間にテープ部材が配置されることも周知技術であったと認められる。

 そして、上記2で検討したとおり、引用発明は、工業用の電気絶縁ケーブルに関する発明であり、上記周知技術と技術分野を共通にすることからすれば、甲1公報に接した当業者は、複数の線心をシースで覆う構造である引用発明に対して上記の周知技術を適用し、撚り合わせた複数の線心をテープ部材で巻き、その結果、コア電線とシースとの間にテープ部材が配置される構成とすることを動機付けられるものといえる。

(イ)しかしながら、前記1⑶で検討したとおり、本願発明は、被覆層を除去してコア電線を露出させる作業の作業性に関し、コア材の外周面に粉体が塗布された従来のケーブルには、コア材を取り出す作業の際に粉体が周囲に飛散し、作業性が低下してしまうという課題があったことから、コア電線と被覆層との間に、コア電線に巻かれた状態で配置されたテープ部材を備える構成とすることにより、テープ部材を除去することによって容易にコア電線と被覆層とを分離することができるようにして、上記課題を解決しようとする点に技術的意義を有するものである。

 他方で、前記2⑶イで検討したとおり、引用発明は、線心の取り出しを容易に行うことができるようにすることを課題の一つとする発明であり、この点で本願発明と課題を共通にするものといえるが、電源用線心及び信号用線心の外周をシースで覆うのみの形で被覆する構成とすることによって上記課題を解決しようとするものであり、本願発明とは課題を解決する手段を異にするものといえる。

このように、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はないというべきである。そして、引用発明に上記のような構成を加えると、線心を取り出そうとする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損なわれ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまうものといえる。

 加えて、甲1公報をみても、引用発明の効果を犠牲にしてまで両線心をテープ部材で巻くことに何らかの技術的意義があることを示唆するような記載は存しない。

(ウ)以上によれば、引用発明に上記周知技術を適用することには阻害要因があるというべきであるから、相違点3に係る「前記コア電線のみを巻くテープ部材」という構成の意義について検討するまでもなく、本件原出願日当時の当業者が、引用発明及び上記周知技術に基づいて、相違点3に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。

【検討】

 本判決は、相違点3に係る容易想到性について、審決と異なる判断をした。

 本判決は、まず、主引用発明と周知技術との技術分野の共通性を理由として、主引用発明に周知技術を適用する動機付け自体は肯定する。

 続いて、本判決は、本願発明と引用発明との課題を認定し、両者は課題が共通するものの、課題を解決する手段が相互に異なり、引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されている旨判断する。

 確かに、「コア部材を容易に取り出す」という抽象的な課題については、本願発明と引用発明は共通すると考える。しかし、本願発明については、「コア材の外周面に粉体が塗布された従来のケーブルには、コア材を取り出す作業の際に粉体が周囲に飛散し、作業性が低下してしまう」という文脈において、「コア部材を容易に取り出す」ことが課題であるのに対し、引用発明については、従来のケーブルが線心を束ねてその線心束の外周に「樹脂」による外皮を線心埋め込み状態で被覆させたものであるため、外皮を切除する際に線心を傷つけやすいという文脈において、線心を傷つけることなく「コア部材(線心)を容易に取り出す」ことが課題であって、両者は、具体的な課題において異なる。具体的な課題が異なれば、解決手段が異なる可能性があることから、「引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されている」との本判決の判断にはやや疑問が残るところである。甲1公報及び周知技術に接した当業者は、「撚り合わせたコア電線を押さえたり、耐熱性を持たせたりする」という周知の課題を解決するために、「コア電線にテープ部材を巻く」という周知技術の適用を試みたということはできるのではないだろうか。

 なお、主引用発明(甲1公報)には、「電源用線心と信号用線心とはその外周がシースでおおわれているのみであるため、配線工事の時、線心を傷つけることなくシースが切除でき、両線心の取り出しが容易に行なえる。」との記載があることから、「引用発明に上記のような構成を加えると、線心を取り出そうとする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損なわれ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまう」との本判決の判断及び「…相違点3に係る本願発明の構成を容易に想到し得たものとはいえない。」との結論については妥当だと考える。

以上

文責 弁護士・弁理士 梶井 啓順