【令和3年3月18日(東京高裁 令和2年(ネ)第10022号)】

【ポイント】
第1審の判決を変更して,音楽教室における生徒の演奏行為が演奏権(著作権法22条)を侵害しないと判断した事例

【キーワード】
著作権法22条、演奏権、音楽教室、JASRAC

第1 事案

 原告ら(音楽教室を運営する者ら)が被告(JASRAC)に対して,音楽教室内で行われるレッスン行為や各種の演奏行為は演奏(著作権22条)に該当しないとして,被告が管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)の不存在確認を求める訴訟を提起したが,棄却された。そこで,原告らが控訴した事案である。
 本稿では,第1審の判決から判断が変更された,音楽教室における生徒の演奏行為が演奏権(著作権法22条)を侵害するか否かの争点について述べる。

第2 当該争点に関する判旨(裁判所の判断)(*下線等は筆者)

2 争点2(音楽教室における演奏が「公衆」に対するものであるか)及び争点3(音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものであるか)について
  (1) はじめに
  ア 演奏権について

(省略)

  (イ) 著作権法は,演奏行為の聴衆である「公衆」の定義規定は置いていないが,少なくとも不特定者が「公衆」に含まれることは明らかであるところ,同法2条5項は,「この法律にいう「公衆」には,特定かつ多数の者を含むものとする。」と定めているから,「公衆」とは,「特定かつ少数」以外の者(不特定又は多数の者)をいうことになる。
  (ウ) 著作権法22条は,演奏を「直接」聞かせることを目的とするものとしているから,演奏行為は「直接」聞かせることを目的としてされるものを指すことは明らかである。したがって,著作権法は,演奏に際して,演奏者が面前(電気通信設備を用いる伝達を含む。)にいる相手方に向けて演奏をする目的を有することを求めているといえる。

(省略)

  ウ 著作物の利用主体の判断基準について
  引用に係る原判決の第2の3(補正後のもの)によれば,控訴人らの運営する音楽教室事業は,控訴人らが設営した教室において,控訴人らと雇用契約又は準委任契約を締結した教師が,控訴人らと本件受講契約を結んだ生徒に対し,演奏技術等を教授し,その過程において,必然的に教師又は生徒による課題曲の演奏が行われるというものである(本件使用態様2の場合には市販のCD等の再生が,本件使用態様3の場合にはマイナスワン音源の再生が併せて行われる。)。
  このように,控訴人らの音楽教室のレッスンにおける教師又は生徒の演奏は,営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において,その一環として行われるものであるが,音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと,音楽教室における演奏の主体については,単に個々の教室における演奏行為を物理的・自然的に観察するのみではなく,音楽教室事業の実態を踏まえ,その社会的,経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべきであると考えられる。
  このような観点からすると,音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては,演奏の対象,方法,演奏への関与の内容,程度等の諸要素を考慮し,誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である(最高裁平成21年(受)第788号同23年1月20日第一小法廷判決・民集65巻1号399頁〔ロクラクⅡ事件最高裁判決〕参照)。
  エ 「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」について
  (ア) 「公衆に直接」について
  前記ア(イ)のとおり,著作権法22条は,演奏権の行使となる場合を「不特定又は多数の者」に聞かせることを目的として演奏することに限定しており,「特定かつ少数の者」に聞かせることを目的として演奏する場合には演奏権の行使には当たらないとしているところ,このうち,「特定」とは,著作権者の保護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域に設定しようとする同条の趣旨からみると,演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいうものと解される。
  また,同(ウ)のとおり,著作権法22条は,演奏権の行使となる場合を,演奏行為が相手方に「直接」聞かせることを目的とすることに限定しており,演奏者は面前にいる相手方に聞かせることを目的として演奏することを求めている。
  さらに,自分自身が演奏主体である場合,演奏する自分自身は,演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから,著作権法22条の「公衆」は,その文理からしても,演奏主体とは別の者を指すと解することができる。
  (イ) 「聞かせることを目的」について
  著作権法22条は,「聞かせることを目的」として演奏することを要件としている。この文言の趣旨は,「公衆」に対して演奏を聞かせる状況ではなかったにもかかわらず,たまたま「公衆」に演奏を聞かれた状況が生じたからといって(例えば,自宅の風呂場で演奏したところ,たまたま自宅近くを通りかかった通行人にそれを聞かれた場合),これを演奏権の行使とはしないこと,逆に,「公衆」に対して演奏を聞かせる状況であったにもかかわらず,たまたま「公衆」に演奏を聞かれなかったという状況が生じたからといって(例えば,繁華街の大通りで演奏をしたところ,たまたま誰も通りかからなかった場合),これを演奏権の行使からは外さない趣旨で設けられたものと解するのが相当であるから,「聞かせることを目的」とは,演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし,演奏者に「公衆」に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいい,かつ,それを超える要件を求めるものではないと解するのが相当である。
  (ウ) 本件について
  前記(ア)及び(イ)によると,演奏権の行使となるのは,演奏者が,〈1〉面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して,又は,面前にいる個人的な結合関係のある多数の者に対して,〈2〉演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らして演奏者に上記〈1〉の者に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる状況で演奏をした場合と解される。
  本件使用態様1ないし4のとおり,控訴人らの音楽教室で行われた演奏は,教師並びに生徒及びその保護者以外の者の入室が許されない教室か,生徒の居宅であるから,演奏を聞かせる相手方の範囲として想定されるのは,ある特定の演奏行為が行われた時に在室していた教師及び生徒のみである。すなわち,本件においては,一つの教室における演奏行為があった時点の教師又は生徒をとらえて「公衆」であるか否かを論じなければならない。
  オ 以下,前記の基本的考え方を前提に,教師による演奏行為及び生徒による演奏行為がそれぞれ「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」行われたものに当たるかについて検討する。
  (2) 教師による演奏行為について

(省略)

  (3) 生徒による演奏行為について
  ア 生徒による演奏行為の本質について
  引用に係る原判決の第2の3(1)ア及び前記(2)アに照らせば,控訴人らは,音楽を教授する契約及び楽器の演奏技術等を教授する契約である本件受講契約を締結した生徒に対して,音楽及び演奏技術等を教授することを目的として,雇用契約又は準委任契約を締結した教師をして,その教授を行うレッスンを実施している。
  そうすると,音楽教室における生徒の演奏行為の本質は,本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため,教師に聞かせようとして行われるものと解するのが相当である。なお,個別具体の受講契約においては,充実した設備環境や,音楽教室事業者が提供する楽器等の下で演奏することがその内容に含まれることもあり得るが,これらは音楽及び演奏技術等の教授を受けるために必須のものとはいえず,個別の取決めに基づく副次的な準備行為や環境整備にすぎないというべきであるから,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにあるというべきである。
  また,音楽教室においては,生徒の演奏は,教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり,他の生徒に向けてされているとはいえないから,当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏しているのではないというべきであるし,自らに「聞かせる目的」のものともいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば,ことさら音楽教室で演奏する必要はない。)。被控訴人は,生徒の演奏技術の向上のために生徒自身が自らの又は他の生徒の演奏を注意深く聞く必要があるとし,書証(乙57の58頁)や証言(原審証人Q15頁)を援用するが,自らの又は他の生徒の演奏を聴くことの必要性,有用性と,誰に「聞かせる目的」で演奏するかという点を混同するものといわざるを得ず,採用し得ない。
  イ 演奏態様について
  レッスンは,別紙著作物使用態様目録1(本件使用態様1)に記載のとおり,控訴人らが設営した教室で行われ(ただし同目録4(本件使用態様4)の場合は生徒の居宅で行われる。),生徒は,教師の面前で,時には教師の伴奏を受けながら,課題曲を数小節ごとに区切って演奏し,教師から演奏上の課題及び注意を説明され,当該指導を聞いた上で再度演奏することを繰り返し,課題達成の確認のための演奏をするというものであり,演奏に際して利用される楽譜(課題曲が掲載されたものであり,グループレッスンにおいてはクラスの生徒を通じて同一のもの)は生徒が事前に購入してきたものである。
  また,各控訴人(別紙A)らの運営する音楽教室においては,別紙著作物使用態様目録2(本件使用態様2)のとおり,やはり同控訴人らが設営した教室で行われ,そのレッスンは,本件使用態様1と同様の生徒の演奏が行われるほかに,教師の伴奏に代えて,教師が,授業の進捗や生徒の習熟度や理解度に応じて,市販のCD等の録音物に収録された楽曲を1小節ないし数小節の単位又は一曲を通して,随時,音程,テンポその他の要素を変えた再生を行うことがあり,各控訴人(別紙B)らの音楽教室については,別紙著作物使用態様目録3(本件使用態様3)のとおり,やはり同控訴人らが設営した教室で行われ,そのレッスンは,本件使用態様1と同様の生徒の演奏が行われるほか,教師が,再生に用いる録音物がマイナスワン音源であるとの相違を除いて本件使用態様2と同様の再生を行うことがある。
  ウ 演奏主体について
  (ア) 前述したところによれば,生徒は,控訴人らとの間で締結した本件受講契約に基づく給付としての楽器の演奏技術等の教授を受けるためレッスンに参加しているのであるから,教授を受ける権利を有し,これに対して受講料を支払う義務はあるが,所定水準以上の演奏を行う義務や演奏技術等を向上させる義務を教師又は控訴人らのいずれに対しても負ってはおらず,その演奏は,専ら,自らの演奏技術等の向上を目的として自らのために行うものであるし,また,生徒の任意かつ自主的な姿勢に任されているものであって,音楽教室事業者である控訴人らが,任意の促しを超えて,その演奏を法律上も事実上も強制することはできない。
  確かに,生徒の演奏する課題曲は生徒に事前に購入させた楽譜の中から選定され,当該楽譜に被告管理楽曲が含まれるからこそ生徒によって被告管理楽曲が演奏されることとなり,また,生徒の演奏は,本件使用態様4の場合を除けば,控訴人らが設営した教室で行われ,教室には,通常は,控訴人らの費用負担の下に設置されて,控訴人らが占有管理するピアノ,エレクトーン等の持ち運び可能ではない楽器のほかに,音響設備,録音物の再生装置等の設備がある。しかしながら,前記アにおいて判示したとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けること自体にあるというべきであり,控訴人らによる楽曲の選定,楽器,設備等の提供,設置は,個別の取決めに基づく副次的な準備行為,環境整備にすぎず,教師が控訴人らの管理支配下にあることの考慮事情の一つにはなるとしても,控訴人らの顧客たる生徒が控訴人らの管理支配下にあることを示すものではなく,いわんや生徒の演奏それ自体に対する直接的な関与を示す事情とはいえない。このことは,現に音楽教室における生徒の演奏が,本件使用態様4の場合のように,生徒の居宅でも実施可能であることからも裏付けられるものである。
  以上によれば,生徒は,専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており,控訴人らは,その演奏の対象,方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても,教授を受けるための演奏行為の本質からみて,生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず,生徒がした演奏の主体は,生徒であるというべきである。
  (イ) これに対して,被控訴人は,引用に係る原判決の第3の2〔被告の主張〕(1)エ(イ)及び(ウ)並びに前記第2の5(2)ア(ウ)のとおり,音楽教室における生徒の演奏は,〈1〉控訴人らとの間で締結した本件受講契約におけるレッスンの一環としてされるものであり,レッスンの受講と無関係に演奏するものではないこと,〈2〉教師の指導の下,教育効果の観点から必要と考えられる場合にその限度でされること,〈3〉本件受講契約によって特定されたレッスンで使用される楽譜において課題曲として指定された音楽著作物を,教師の指導・指示の下で演奏することを原則とするものであること,〈4〉控訴人らが費用を負担して設営した教室において,控訴人らの管理下にある音響設備,録音物の再生装置等,録音物,楽器等を利用してされるものであること,〈5〉音楽教室事業が音楽著作物を利用せずに楽器の演奏技術を教授することは不可能であることに照らすと,本件受講契約に基づき支払う受講料の中に,音楽著作物の利用の対価部分が含まれていることに照らせば,生徒の演奏についても音楽教室事業者である控訴人らによる管理・支配及び利益の帰属が認められ,演奏の主体は控訴人らである旨主張する。
  しかしながら,上記〈1〉ないし〈4〉において控訴人が主張する事情から直ちに,生徒が任意にする演奏の主体を音楽教室事業者であると評価することができないことは,前記説示から明らかである。なお,被控訴人は,前記第2の5(2)ア(イ)のとおり,カラオケ店における客の歌唱の場合と同一視すべきである旨主張するが,その法的位置付けについてはさておくにしても,カラオケ店における客の歌唱においては,同店によるカラオケ室の設営やカラオケ設備の設置は,一般的な歌唱のための単なる準備行為や環境整備にとどまらず,カラオケ歌唱という行為の本質からみて,これなくしてはカラオケ店における歌唱自体が成り立ち得ないものであるから,本件とはその性質を大きく異にするものというべきである。
  さらに,上記〈5〉において被控訴人が主張する事情については,レッスンにおける生徒の演奏についての音楽著作物の利用対価が本件受講契約に基づき支払われる受講料の中に含まれていることを認めるに足りる証拠はないし,また,いずれにしても音楽教室事業者が生徒を勧誘し利益を得ているのは,専らその教授方法や内容によるものであるというべきであり,生徒による音楽著作物の演奏によって直接的に利益を得ているとはいい難い。
  したがって,被控訴人の上記主張はいずれも採用できない。
  (ウ) そのほかに被控訴人らが生徒の演奏行為に係る演奏主体について主張する点は,いずれもその前提を異にする,あるいは理由がないものであるから,前記判断を左右し得ない。
  エ 小括
  以上のとおり,音楽教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから,その余の点について判断するまでもなく,生徒の演奏によっては,控訴人らは,被控訴人に対し,演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わない(生徒の演奏は,本件受講契約に基づき特定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから,「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」とするものとはいえず,生徒に演奏権侵害が成立する余地もないと解される。)。
  なお,念のために付言すると,仮に,音楽教室における生徒の演奏の主体は音楽事業者であると仮定しても,この場合には,前記アのとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにある以上,演奏行為の相手方は教師ということになり,演奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目的として演奏することになるから,「公衆に直接(中略)聞かせる目的」で演奏されたものとはいえないというべきである(生徒の演奏について教師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがない。また,他の生徒や自らに聞かせる目的で演奏されたものといえないことについては前記アで説示したとおりであり,同じく事業者を演奏の主体としつつも,他の同室者や客自らに聞かせる目的で歌唱がされるカラオケ店(ボックス)における歌唱等とは,この点において大きく異なる。)。

第3 検討

 本件は,原審の判断を変更して,傍論ではあるが,音楽教室における生徒の演奏行為が演奏権(著作権法22条)を侵害しないと判断した事案である。
 生徒の演奏行為が演奏権を侵害するか否かについて,①被控訴人管理の楽曲の利用主体が誰か,②当該演奏が「公衆に直接・・聞かせることを目的」(著作権法22条)であるかを検討することになる。
 まず,前提として,原審は,①については,楽曲の利用主体は音楽教室事業者であると認定し,②については,生徒の演奏は,「公衆」である他の生徒または演奏している生徒自身に「聞かせることを目的」であると認定し,生徒の演奏行為は,演奏権を侵害として,音楽教室事業者に対する請求と判断した。
 これに対して,本件控訴審は,①については,楽曲の利用主体は生徒自身であると認定し,②については,生徒の演奏は,「公衆」に該当しない教師に対して聞かせる目的であり,「公衆に直接・・・聞かせることを目的」とするものではないと認定し,演奏権を侵害しないと判断した。
 まず,①については,著作物の利用主体の判断基準として,ロクラクⅡ事件(最高裁平成23年1月20日)を引用し,「音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては,演奏の対象,方法,演奏への関与の内容,程度等の諸要素を考慮し,誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断する」と判示した。そして,上述の判決抜粋箇所のとおり,本件控訴審は,生徒による演奏行為の本質や生徒の演奏態様を丁寧に論じ,「生徒は,専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており,控訴人らは,その演奏の対象,方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても,教授を受けるための演奏行為の本質からみて,生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず,生徒がした演奏の主体は,生徒であるというべきである」と判示した。
 また,②については,まず,「公衆に」(著作権法22条)の解釈として,「特定かつ少数の者」は含まれず,「特定」の解釈としては,演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいうとした。この解釈自体は従前の裁判例と比べて目新しいものではない(なお,個人的な結合関係を「公衆」判断の一要素としてしか扱わない裁判例もある)。
 「公衆」とは,演奏主体とは別の者を示すと判示し,生徒の演奏行為について当該生徒自身も公衆に含まれうる旨を判示した原審判決の判断とは異なる判断をした。
 また,「聞かせることを目的」については,たまたま演奏を公衆に聞かれる場合は演奏権の行使とはすべきではないこと等を理由に,「『聞かせることを目的』とは,演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし,演奏者に『公衆』に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいい,かつ,それを超える要件を求めるものではないと解するのが相当である」と判示した。
 そして,傍論ではあるが,②の結論として,「生徒の演奏は,本件受講契約に基づき特定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから,「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」とするものとはいえず,生徒に演奏権侵害が成立する余地もないと解される」と判示した。さらに,仮に音楽教室における生徒の演奏の主体は音楽事業者であると仮定しても,「音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにある以上,演奏行為の相手方は教師ということになり,演奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目的として演奏することになるから,「公衆に直接(中略)聞かせる目的」で演奏されたものとはいえないというべきである」と判示している。 
 生徒の演奏行為が被控訴人の管理する楽曲の演奏権を侵害しないという結論自体は,自ら楽譜を購入しレッスン料を支払い,ピアノ講師に教えを乞う生徒に対してまで損害賠償が認められることは演奏権の権利としては広範すぎることからすれば,その結論は妥当であり,本判決のその理由付けも概ね筋が通る内容であると考える。
 もっとも,「公衆に」(「特定かつ少数」)の認定として,生徒にとって教師が「特定」の者である(教師と生徒に「個人的な結合関係がある」)理由は言及されていない。他方で,本件控訴審は別の争点の判断において,控訴人ら(音楽教室事業者)と生徒は,「受講契約のみを介して関係性を持つにすぎない」ので,「個人的結合関係が生じることはな」いと判示しているので,本判決は,音楽教室と生徒の関係と,教師と生徒の関係で,特定の者か(個人的結合関係が生じるか)について異なる判断をしている。教師と生徒は,もともとは何ら関係を有していないことが想定されるので,どのような理由で,教師と生徒に個人的結合関係があると判断したかについては気になる点である。
 また,他方で,本件控訴審では,教師の演奏行為については,原審と結論は変わらず,演奏権を侵害すると判断した。
 以上のように,本判決は著作権侵害の主体の判断方法や演奏権(「公衆に直接・・・聞かせることを目的」)の判断基準及ぶ判断手法において参考になる事案である。

以上

弁護士 山崎臨在