【令和5年2月8日(さいたま地裁 令和3年(ワ)第847号)】

第1 事案の概要

 被告A(以下、被告鉄道)は、東京都や埼玉県、群馬県、栃木県などに路線を持つ鉄道会社であり、被告B(以下、被告SS)は、被告鉄道の子会社で、被告鉄道の駅業務等を受託している会社である。

 被告SSの従業員は、被告鉄道のPRのためのポスターを作成する際、原告が撮影した写真を無断でポスターに使用し、被告SSは当該ポスターを駅構内に掲示した。

 それを知った原告は、本件写真に係る原告の著作権(翻案権)、著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害されたと主張した。

第2 裁判所の判断(主要な点のみに絞って記載した。)

1 争点(1)(本件写真の著作物性の有無等)について

 本件写真は、線路を走行中の鉄道車両を被写体とするものであり、原告は、本件写真を撮影するに当たって、自らの撮影意図に応じて構図や撮影角度、被写体との距離、シャッターチャンス(撮影のタイミング)の捕捉、被写体と光線との関係等のほか、動画撮影した被写体のコマを複数重ねることによって加工して一つの写真を制作していることが認められるから、本件写真は、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を有するものと認められ、著作権法10条1項8号にいう写真の著作物に当たる。

 2 争点(2)(本件ポスターの制作・掲示が原告の著作権侵害(翻案権)に当たるかどうか)について

 本件写真は、その撮影の方向、構図等に創作性が認められ、これらの写真に係る鉄道車両の車体は撮影の方向や構図等の創作性の一環をなすものである。このため、本件ポスターは、本件写真の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものということができる。このことからすると、本件従業員は、既存の著作物である本件写真に依拠し、かつ、表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、これに接する者が本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる本件ポスターを有形的に作成したということができる。

 そうすると、本件従業員は、本件写真に係る原告の翻案権を侵害したものということができる。

3 争点(3)(本件ポスターの制作・掲示が原告の著作者人格権侵害(同一性保持権、氏名表示権)に当たるかどうか)について

(1)同一性保持権の侵害

 本件ポスターは、本件写真との相違点があるから、本件従業員は、本件写真の表現を改変したものというべきである。そして、原告が、被告鉄道、被告SS及び本件従業員に対して本件写真の利用を許諾していなかったことに争いはないから、本件従業員による本件写真の上記改変は著作者である原告の意に反するものというべきである。したがって、本件従業員がした本件ポスターを制作した行為は、原告の本件写真に係る同一性保持権を侵害する行為である。

(2)氏名表示権の侵害

 本件写真には、原告により本件URLが貼付されて公開されていたところ、原告は、写真をアップロードして利用者に閲覧させる本件ウェブサイトを管理運営し、本件写真に本件URLを貼付していることが認められ、これが本件写真に係る著作者名として本件URLを本件写真に貼付することによって表現しているということができるから、本件URLは著作者名を表現する符号として機能しているということができる。

 本件従業員は、本件写真に貼付された変名である本件URLを削除した上で、本件写真を本件ポスターの制作に利用したというべきであるから、本件ポスターを駅の構内に掲示した行為は、原告の本件写真の氏名表示権を侵害する行為に該当する。

4 争点(4)(被告SSの責任の有無)について

 本件ポスターの内容が、被告鉄道の宣伝を内容とし、被告鉄道の管理する駅の構内に掲示されたことからすると、本件ポスターの制作は、本件従業員が、被告SSが行う鉄道事業及び広告、宣伝に関する事業等に関する職務の遂行の一環として制作したものであり、被告SSは、その内容を踏まえた上で、これらを駅の構内に掲示することを決定したということが推認でき、これを覆すに足りる証拠はない。

 このように従業員が業務上制作した掲示物をその業務に関し掲示する場合、使用者は、一般的な法令順守義務の一環として、当該掲示物が著作権を侵害して制作されたものであるかどうかを確認すべき注意義務を負い、この注意義務に違反した場合には、当該掲示物の掲示は、当該掲示物の著作権者との関係でも、違法となるというべきである。

 被告SSは、本件ポスターを掲示する以前に、本件従業員に本件ポスターを制作するに当たって利用した写真の入手元を確認すれば、翻案権を侵害して制作された本件ポスターを利用することにもならなかったということができたにもかかわらず、本件従業員に本件ポスターを制作するに当たって利用した写真の入手元を確認する等して著作権を侵害して制作したものでないことを確認せず、本件ポスターを利用したことは、上記注意義務に違反したものというべきである。

 以上によれば、被告SSは、本件従業員がした本件写真に係る翻案権侵害につき不法行為法上の責任を負うというべきである。

5 争点(5)(被告鉄道の責任の有無)について

(1)親会社としての責任の有無について

 原告は、被告SSの親会社にあたる被告鉄道は、被告SSが行った著作権に関して法令を遵守せず、著作権侵害行為を行ったことにつき、子会社等の関連会社が法令を遵守する体制を整備することを怠った責任がある旨主張する。

 しかしながら、親会社と子会社は別の法人であり、日常の業務も別々に行われており、親会社が子会社の経営に関与するのも株主の立場に基づくものに過ぎないことなどに照らすと、親会社が一般的に子会社の従業員の業務につき監督すべき義務があるということは困難である。そして、被告鉄道は、コンプライアンスに関するマニュアル等を定め、マニュアルには、著作物を利用する場合に、他者の知的財産権を侵害していないか確認する必要がある旨の定めがあり、これを被告SSにも配布していたことが認められる上、本件写真が本件ポスターの制作に無断で利用されたことが判明した翌日に本件ポスターが全て撤去されていることが認められることからすれば、本件の具体的な事実関係を踏まえても、被告鉄道は、本件従業員が原告の著作権等を侵害したことについて、不法行為責任があるというべき根拠も見出せない。

(2)被告鉄道自身の注意義務違反に基づく責任の有無について

 原告は、本件ポスターが被告鉄道の駅の構内に掲示された行為をもって、被告鉄道が定めた本件広告審査基準に違反している旨主張し、原告が提出した本件広告審査基準には、広告の審査基準の一つとして,当該広告の掲示が各種法令等に照合して適切かどうか及び広告方法・表現が各種法令に違反していることはないかが記載されていることが認められる。

 しかしながら、本件広告審査基準は、一般的な法令遵守の観点から、被告鉄道の駅構内に広告の掲示を認めるための内部基準に過ぎないと考えられ、ほかの法令に基づき被告鉄道の責任が認められないような場合に、独自の法的責任の根拠となるものと解することは困難である。したがって、本件ポスターが著作権侵害行為によって制作されたものであり、その結果、駅の構内に著作権侵害行為によって制作された物が掲示され、本件広告審査基準の規定に抵触する事態が発生したとしても、被告鉄道がそのことから直ちに、著作権者である原告との関係で不法行為責任を負うということはできず、原告の主張は採用できない。 

(3)間接侵害に基づく責任

 原告は、被告鉄道が、本件ポスターを被告鉄道が所有する駅の構内に掲示した行為が本件ポスターに記載された情報を伝達したものということができるので、著作権法113条1項2号が規定する間接侵害に当たる頒布行為をした旨主張する。

 しかしながら、同号が規定する「頒布」とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとすると定義されていることからすると(著作権法2条1項19号)、被告鉄道が本件ポスターに記載された情報を伝達したことが頒布に該当する旨の原告の主張は採用できない。そして、被告鉄道が、本件ポスターを不特定多数の者に交付した事実がないことに争いがなく、ほかに被告鉄道が本件ポスターを「頒布」した事実を認めるに足りる証拠はないから、被告鉄道が本件ポスターにつき間接侵害に該当する行為をしたということはできない。

(4)以上によれば、被告鉄道が本件ポスターの制作や本件ポスターの掲示につき不法行為責任を負うということはできない。

第3 若干のコメント

 本件は、従業員が作成したポスターに使用した写真が、撮影者の許可を得ずに使用したものであったという事案である。被告らは、本件ポスターは、被告SSの従業員が、職務時間外に、被告SSの備品等を利用することなく、自主的に制作し、それが結果的に被告鉄道の駅の構内に掲示されたものであり、当該従業員の使用者である被告SSの発意に基づくものではなく、当該従業員の発意に基づくものであると主張したものの、職務の遂行の一環であったと判断され、被告SSの責任は肯定されている。

 従業員に依頼をする場合は、他者の権利を侵害することがないよう、指導を徹底することが、会社と従業員を守る上で重要なことである。(なお、本件従業員は、本件を提訴された後、自殺とみられる形で死亡している。)

 本件被告らがそうであったかは不明であるが、会社によっては、自主的という名目で、場合により半ば強制のような形で、職務時間外に、無給で、職務を行わせられるケースもあるようである。その場合には、本件のような他者への権利侵害とは別に、労働基準法などに違反する可能性もある行為であり、避けるべきであることは言うまでも無い。

                                     弁護士 多良 翔理