【令和3年8月30日(知財高裁 令和2年(行ケ)第10126号)】

【判旨】
原告の,本願商標につき商標法第4条第1項第8号に基づく拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,当該訴訟の請求が認容されたものである。
【キーワード】
商標法第4条第1項第8号,氏名,マツモトキヨシ

【手続の概要】

以下,証拠番号については,適宜省略する。
⑴ 原告は,平成29年1月30日,別紙記載1の音からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2017-007811号。以下「本願」という。)をした。原告は,同年9月20日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年12月1日付けで,本願の指定役務を別紙記載2のとおりの役務に補正する手続補正をした。
⑵ 原告は,平成30年3月16日付けの拒絶査定(甲22)を受けたため,同年6月20日,拒絶査定不服審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2018-8451号事件として審理を行い,令和2年9月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。
⑶ 原告は,令和2年10月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

【本願商標】

指定役務は,脚注1を参照。

【争点】

争点は,本願商標の他人の氏名(商標法第4条第1項第8号)該当性である。

【判旨抜粋】

1 認定事実
1 本願商標について
⑴ 音商標は,人の聴覚によって認識される商標であり(商標法2条1項柱書),音商標について商標登録を受けようとする場合には,その旨を願書に記載し(同法5条2項4号),願書の「商標登録を受けようとする商標」欄に,文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する(商標法施行規則4条の5)とともに,経済産業省令で定める物件(「音声ファイル」)を添付しなければならない(商標法5条4項,5項,商標法施行規則4条の8第1項5号,2項5
号,3項)。
そして,五線譜において商標を表す場合は,音符,音部記号,拍子記号及びテンポを,また,必要に応じて言語的要素(歌詞等が含まれるとき)及び休符を「商標登録を受けようとする商標」欄に記載することによって商標登録を受けようとする音が特定される(商標審査便覧55.02の1.参照)。
⑵ 本願商標は,別紙記載1のとおり,五線譜に表された音楽的要素及び「マツモトキヨシ」の片仮名で記載された歌詞の言語的要素からなる音商標である。本願商標の構成中の言語的要素からなる音は,「マツモトキヨシ」と称呼される。
また,本願の願書に添付された本件音声ファイルには,リズム,メロディー等の音楽的要素に乗せて男性の声の音色で「マツモトキヨシ」という言語的要素を発する音が収録されている。
2 認定事実
証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
⑴ ドラッグストア「マツモトキヨシ」の事業展開等
(中略)
⑵ 原告の登録商標及びその使用等
(中略)
⑶ テレビコマーシャルの状況等
(中略)
3 本願商標の商標法4条1項8号該当性について
原告は,①本願商標の出願当時,本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から,通常,容易に連想,想起するのは,ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」又は企業名としての株式会社マツモトキヨシ,株式会社マツモトキヨシホールディングス(原告)であって,「マツモトキヨシ」と読まれる人の氏名であるとはいえないから,本願商標を構成する「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音は,「マツモトキヨシ」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものではない,②したがって,本願商標は,「他人の氏名」を含む商標であるとはいえないから,本願商標が商標法4条1項8号に該当するとした本件審決の判断は誤りである旨主張するので,以下において判断する。
⑴ 商標法4条1項8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標は,その承諾を得ているものを除き,商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人は,自らの承諾なしに,その氏名,名称等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあるものと解される(最高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年6月8日第三小法廷判決・裁判集民事214号373頁,最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁参照)。
このような同号の趣旨に照らせば,音商標を構成する音が,一般に人の氏名を指し示すものとして認識される場合には,当該音商標は,「他人の氏名」を含む商標として,その承諾を得ているものを除き,同号により商標登録を受けることができないと解される。
また,同号は,出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名,名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり,音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても,当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで,他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできない。
そうすると,音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても,取引の実情に照らし,商標登録出願時において,音商標に接した者が,普通は,音商標を構成する音から人の氏名を連想,想起するものと認められないときは,当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものといえないから,当該音商標は,同号の「他人の氏名」を含む商標に当たるものと認めることはできないというべきである。
⑵ア これを本願商標についてみるに,前記2の認定事実によれば,①株式会社マツモトキヨシが昭和62年にドラッグストア「マツモトキヨシ」の店舗展開を開始した後,平成29年1月30日に本願の出願がされるまでの約30年以上にわたり,株式会社マツモトキヨシ,原告及び原告のグループ会社が,「マツモトキヨシ」の表示をドラッグストアの店名又は自己の企業名として継続して使用したこと,②同年3月31日現在で,ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店舗数は,全国45都道府県で1555店舗,原告のグループ会社のメンバーズカード(ポイントカード)の会員数は約2440万人に達しており,また,「マツモトキヨシ」のブランドは,インターブランド社による2016年度及び2017年度のブランド価値評価ランキングでドラッグストアとして日本でナンバーワンブランドの評価を獲得したこと,③平成8年から開始されたドラッグストア「マツモトキヨシ」のテレビコマーシャルでは,女性又は男性の声の音色,複数の声の斉唱で本願商標と同一又は類似の音をフレーズに含むコマーシャルソングが相当数使用され,テレビコマーシャルが放映された以降においても,本願商標と同一又は類似の音がドラッグストア「マツモトキヨシ」の各小売店の店舗内において使用されていたことが認められる。
これらの認定事実によれば,本願商標に関する取引の実情として,「マツモトキヨシ」の表示は,本願商標の出願当時(出願日平成29年1月30日),ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店名や株式会社マツモトキヨシ,原告又は原告のグループ会社を示すものとして全国的に著名であったこと,「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む本願商標と同一又は類似の音は,テレビコマーシャル及びドラッグストア「マツモトキヨシ」の各小売店の店舗内において使用された結果,ドラッグストア「マツモトキヨシ」の広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く知られていたことが認められる。
イ 前記アの取引の実情の下においては,本願商標の登録出願当時(出願日平成29年1月30日),本願商標に接した者が,本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から,通常,容易に連想,想起するのは,ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」,企業名としての株式会社マツモトキヨシ,原告又は原告のグループ会社であって,普通は,「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」,「松本潔」,「松本清司」等の人の氏名を連想,想起するものと認められないから,当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たるものと認めることはできないというべきである。

【解説】

本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
本願商標が商標法第4条第1項第8号2の他人の氏名に該当するかが問題となった事案である。
裁判所は,同号の趣旨を「人は,自らの承諾なしに,その氏名,名称等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあるものと解される」と最高裁の判例を引用し,「音商標を構成する音が,一般に人の氏名を指し示すものとして認識される場合には,当該音商標は,『他人の氏名』を含む商標として,その承諾を得ているものを除き,同号により商標登録を受けることができないと解される」との一般論を述べた上で,「同号は,出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名,名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり,音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても,当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで,他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできない」とし,本願商標に関しては「取引の実情の下においては,本願商標の登録出願当時(出願日平成29年1月30日),本願商標に接した者が,本願商標の構成中の『マツモトキヨシ』という言語的要素からなる音から,通常,容易に連想,想起するのは,ドラッグストアの店名としての『マツモトキヨシ』,企業名としての株式会社マツモトキヨシ,原告又は原告のグループ会社であって,普通は,『マツモトキヨシ』と読まれる『松本清』,『松本潔』,『松本清司』等の人の氏名を連想,想起するものと認められない」と判断した。
特許庁は,タウンページ等の記載から,マツモトキヨシと読まれる「松本清」等の存在を主張したが,裁判所は,本件では,原告のテレビコマーシャル等の取引の実情からすると,音商標を構成する音から人の氏名を連想,想起するものと認められず,当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものといえないとして当該主張を退けた。
本件は,音商標と人名との関係について裁判所が判断を下した,実務上興味深い事件である。

以上
(筆者)弁護士 宅間仁志


12 指定役務
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品・カナダバルサム・コパール・サンダラック・セラック・松根油・ダンマール・媒染剤・マスチック・松脂・木材保存剤・家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・固形潤滑剤・タール類・ピッチ類・アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤及びホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)・かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのり・事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用パテ・塗料及び塗料用剥離剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨及び靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤及び保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリース及び工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器・青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置・あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器及び輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置・消防用ホース及び石綿製防火幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器及び乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はかり・巻尺・その他の測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,体温計・体脂肪測定器・血圧計・その他の医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)・化学繊維糸(織物用のものを除く。)・石綿糸及び糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ及びリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムひも・石綿ひも・革ひも・麦わらさなだ・編みひも・真田ひも・のり付けひも・よりひも・綱類及び組みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿網・網類(金属製又は石綿製のものを除く。)及び金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)・糸通し器・チャコ削り器・型紙・裁縫用チャコ・ししゅう用枠・アイロン台・霧吹き・こて台・へら台・編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し及び針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類・湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のネームプレート・標札及びネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼり・紙製旗・旗ざお・のぼり及び旗(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・かいろ・かいろ灰及び湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙及びはえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製郵便受け・石製郵便受け及び郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん・病人用便器・洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用いす・寝室用簡易便器・トイレットペーパーホルダー及び織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製貯金箱及び貯金箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製家庭用水槽・石製家庭用水槽及び家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製工具箱及び工具箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサー・殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)・タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)・紙タオル取り出し用金属製箱・靴脱ぎ器及びせっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルクロス・屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物及び壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤及び風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックフィルム・雨覆い・天幕・日覆い及びよしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画及び額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済み磁気テープ・磁気ディスク・写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第44類「医療情報の提供,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,エステティック美容に関するカウンセリング及び情報の提供,ネイルアート・ネイルケア・ネイルマッサージを主とする美容,ネイルサロンにおける美容,ネイルサロンに関する情報の提供,美容,エステティック美容に使用する機械器具の貸与」

2(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(中略)
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)