【令和3年12月22日判決(知財高裁 令和3年(ネ)第10046号)】

【ポイント】

 ブログに懲戒請求書のリンクを掲載した行為に対する著作権及び著作者人格権侵害の主張は権利濫用であると判断した事案

【キーワード】

著作権

権利濫用 懲戒請求書

第1 事案

 原告は、第二東京弁護士会に対し、被告(弁護士)が弁護を担当した刑事事件の被告人が保釈条件に違反し、海外に逃亡したこと等の責任を問うために、原告が作成した懲戒請求書を提出した。また、原告は、産業経済新聞社に対して、当該懲戒請求書に関する情報を提供し、産業経済新聞社は自社のニュースサイトにおいて、被告に懲戒請求がなされたことや当該懲戒請求書の内容の一部を報道した。

 これに対して、被告は自己のブログにおいて、懲戒請求に対する反論文を掲載した上で、当該懲戒請求書のデータ(一部黒塗り)をインターネット上で閲覧できるようにした。

 本件は、原告が、被告の当該行為が著作権、著作者人格権侵害及びプライバシー権侵害に該当するとして、被告の当該記事の削除請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起した案件の控訴審である。

 主な争点の一つは、被告の当該行為に対する原告の著作権及び著作者人格権侵害の主張が権利濫用にあたるか否かである。

 原審(東京地判令和3年4月14日・令和2年(ワ)第4481号・第23233号)は原告の著作権及び著作者人格権侵害の主張が権利濫用に当たらないとして、被告のブログからの当該懲戒請求書のデータの削除請求を認めた(なお、財産的損害が生じていないとして損害賠償請求は認めなかった)。これに対して、本件控訴審は、後述のとおり、原告の著作権及び著作者人格権侵害の主張が権利濫用に当たるとして、被告の請求を棄却した。

 なお、原審及び本控訴審ともに、①当該懲戒請求書に著作物性があること、②被告が自己のブログに当該懲戒請求書を掲載するまでは当該懲戒請求書は公表されていなかったこと、③被告が自己のブログに当該懲戒請求書を掲載したことは適法な引用に当たらないこと、④被告の当該行為にプライバシー権侵害がないことについては、同様の結論を判示した。

第2 判旨(裁判所の判断)(*下線等は筆者)

4 争点1-4(権利濫用の成否)について

 一審原告の一審被告Yに対する公衆送信権及び公表権に基づく権利行使が権利濫用に当たり許されないかについて、検討する。

(1) 公衆送信権及び公表権により保護されるべき一審原告の利益について

ア 本件懲戒請求書の性質・内容

 本件懲戒請求書は、一審原告が、弁護士会に対し、一審被告Yに対する懲戒請求をすること、及び懲戒請求に理由があること等を示すために、本件懲戒請求の趣旨・理由等を記載したものであって、利用者に鑑賞してもらうことを意図して創作されたものではないから、それによって財産的利益を得ることを目的とするものとは認められず、その表現も、懲戒請求の内容を事務的に伝えるものにすぎないから、全体として、著作物であることを基礎づける創作性があることは否定できないとしても、独創性の高い表現による高度の創作性を備えるものではない。

イ 一審原告自身の行動及びその影響

 本件産経記事は、一審原告による本件懲戒請求の後、産経新聞のニュースサイトに掲載されたものであって、本件懲戒請求書の「懲戒請求の理由」の第3段落全体(4行)を、その用語や文末を若干変えるなどした上で、かぎ括弧付きで引用していることに加え、証拠(甲2、乙2、6)及び弁論の全趣旨を総合すれば、一審原告は、産経新聞社に対し、一審被告Yの氏名に関する情報を含め、本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を自ら提供したものと推認される。

 そうすると、一審原告は、産経新聞社に対し、本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供し、それに基づいて、本件懲戒請求書の一部を引用した本件産経記事が産経新聞のニュースサイトに掲載され、その結果、後記(2)のとおり、一審被告Yが、ブログにより、本件懲戒請求書に記載された懲戒請求の理由及び本件産経記事の内容に対して反論しなければならない状況を自ら生じさせたものということができる。

ウ 保護されるべき一審原告の利益

 前記2のとおり、本件懲戒請求書は公表されたものとは認められないから、一審原告は、本件懲戒請求書に関して、公衆送信権により保護されるべき利益として、公衆送信されないことに対する財産的利益を有しており、公表権により保護されるべき利益として、公表されないことに対する人格的利益を有していたものと認められる。

 しかし、本件懲戒請求書の性質・内容(前記ア)を考慮すると、一審原告が本件懲戒請求書に関して有する財産的利益及び人格的利益は、もともとそれほど大きなものとはいえない上、一審原告自身の行動及びその影響(前記イ)を考慮すると、保護されるべき一審原告の上記利益は、一審原告自身の自発的な行動により、少なくとも産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲載された時以降は、相当程度減少していたものと認めるのが相当である。

(2) 一審被告Yによる本件記事1と本件リンクの目的について

 前記第2の2(前提事実)によれば、本件記事1の目的は、本件産経記事により、一審被告Yに対する本件懲戒請求の事実が報道され、一審被告Yに対する批判的な論評がされたことから、一審被告Yが、自らの信用・名誉を回復するため、本件懲戒請求の理由及びそれを踏まえた本件産経記事の報道内容に対して反論することにあったものと認められる

 ところで、弁護士に対する懲戒請求は、最終的に弁護士会が懲戒処分をすることが確定するか否かを問わず、懲戒請求がされたという事実が第三者に知られるだけで請求を受けた弁護士の業務上又は社会上の信用や名誉を低下させるものと認められるから、懲戒請求が弁護士会によって審理・判断される前に懲戒請求の事実が第三者に公表された場合には、最終的に懲戒をしない旨の決定が確定した場合に、そのときになってその事実を公にするだけでは、懲戒請求を受けた弁護士の信用や名誉を回復することが困難であることは容易に推認されるところである。したがって、弁護士が懲戒請求を受け、それが新聞報道等によって弁護士の実名で公表された場合には、懲戒請求に対する反論を公にし、懲戒請求に理由のないことを示すなどの手段により、弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐ機会を与えられることが必要であると解すべきである。

 本件においては、前記(1)イのとおり、一審原告が一審被告Yに対する懲戒請求をしたことに加え、一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を自ら産経新聞社に提供したため、一審被告Yに対して本件懲戒請求がされたことが報道され、広く公衆の知るところになったのであるから、一審被告Yが、公衆によるアクセスが可能なブログに反論文である本件記事1を掲載し、本件懲戒請求に理由のないことを示し、弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐ手段を講じることは当然に必要であったというべきである。したがって、本件記事1を作成、公表し、本件リンクを張ることについて、その目的は正当であったものと認められる。

(3) 本件リンクによる引用の態様の相当性について

ア 上記(1)及び(2)のとおり、一審被告Yは、本件リンクにより、本件懲戒請求書の全文(ただし、本件懲戒請求書のうち、一審原告の住所の「丁目」以下及び電話番号が墨塗りされているもの。)を本件記事1に引用したものであるが、本件においては、一審原告が自ら産経新聞社に本件懲戒請求書又はその内容を提供し、産経新聞のニュースサイトに本件産経記事が掲載されたため、一審被告Yは、弁護士としての信用及び名誉の低下を防ぐために、ブログに反論文である本件記事1を掲載し、懲戒請求に理由のないことを示すことが必要となった。

 確かに、本件懲戒請求書は未公表の著作物であり、本件産経記事には本件懲戒請求書の一部が引用されていたものの、その全体が公開されていたものではないが、懲戒請求書 の理由の欄には、その全体にわたって、懲戒請求を正当とする理由の主張が記載されていたから(甲2)、一審被告Yとしては、本件記事1において本件懲戒請求書の要旨を摘示して反論しただけでは、自分に都合のよい部分のみを摘示したのではないかという疑念を抱かれるおそれもあったため、その疑念を払拭し、本件懲戒請求の全ての点について理由がないことを示す必要があり、そのためには、本件懲戒請求書の全部を引用して開示し、一審被告Yによる要旨の摘示が恣意的でないことを確認することができるようにする必要があったものと認められる。

 また、一審被告Yは、本件記事1に本件懲戒請求書自体を直接掲載するのではなく、本件懲戒請求書のPDFファイルに本件リンクを張ることによって本件懲戒請求書を引用しており、本件懲戒請求書が、本件記事1を見る者全ての目に直ちに触れるものでなく、本件懲戒請求書の全文を確認することを望む者が本件懲戒請求書を閲覧できるように工夫しており、本件懲戒請求書が必要な限りで開示されるような方策をとっているということができる。

 さらに、本件記事1は、本件懲戒請求書とは明確に区別されており、本件懲戒請求に理由のないことを詳細に論じるものであって、その反論の前提として本件懲戒請求書が引用されていることは明らかであり、仮に主従関係を考えるとすれば、本件記事1が主であり、本件懲戒請求書はその前提として従たる位置づけを有するにとどまる。

 そして、前記(1)のとおり、一審原告が本件懲戒請求書に関して有する、公衆送信権により保護されるべき財産的利益、公表権により保護されるべき人格的利益は、もともとそれほど大きなものとはいえない上、一審原告自らの行動により、相当程度減少していたから、本件懲戒請求書の全部が引用されることにより一審原告の被る不利益も相当程度減少していたと認められるばかりか、一審原告は、自らの行為により、本件懲戒請求書又はその内容を産経新聞社に提供し、本件産経記事の産経新聞のニュースサイトへの掲載を招来したものであり、一審原告の上記行為は、本件懲戒請求があったこと及び本件懲戒請求書の内容を世間に公にするという点において、一審被告Yの弁護士としての信用及び名誉に関して非常に大きな影響を与えるものであったと認められる。

イ 以上の点を考慮するならば、一審被告Yが、本件リンクを張ることによって本件懲戒請求書の全文を引用したことは、一審原告が自ら産経新聞社に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して本件産経記事が産経新聞のニュースサイトに掲載されたことなどの本件事案における個別的な事情のもとにおいては、本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当なものであったと認められる。

(4) 権利濫用の成否

 前記(1)のとおり、一審原告が本件懲戒請求書に関して有する、公衆送信権により保護されるべき財産的利益、公表権により保護されるべき人格的利益は、もともとそれほど大きなものとはいえない上、一審原告自身の行動により、相当程度減少していたこと、前記(2)のとおり、本件記事1を作成、公表し、本件リンクを張ることについて、その目的は正当であったこと、前記(3)のとおり、本件リンクによる引用の態様は、本件事案における個別的な事情のもとにおいては、本件懲戒請求に対する反論を公にする方法として相当なものであったことを総合考慮すると一審原告の一審被告Yに対する公衆送信権及び公表権に基づく権利行使は、権利濫用に当たり、許されないものと認めるのが相当である。

第3 検討

 本件は、被告のブログに原告が作成した懲戒請求書のリンクが掲載された行為に対する著作権及び著作者人格権侵害の主張は権利濫用にあたり認められないと判断した事案であり、著作権等の行使が権利濫用にあたると判断された珍しい事案である。

 本判決は、その権利濫用の成否について、①保護されるべき原告の利益(⑴著作物(懲戒請求書)の性質や内容、⑵原告の行動及びその影響)、②被告の目的(自己ブログに懲戒請求書のリンクが掲載された行為の目的)、③リンクによる態様の相当性を総合考慮して、権利濫用にあたると判断した。著作権案件に関する権利濫用の成否において、考慮するべき事項やその事項に対する判断内容は、実務上参考になる。

 まず、①の⑴については、本件著作物(懲戒請求書)は、「利用者に鑑賞してもらうことを意図して創作されたものではないから、それによって財産的利益を得ることを目的とするものとは認められず、その表現も、懲戒請求の内容を事務的に伝えるものにすぎない」、「独創性の高い表現による高度の創作性を備えるものではない」と判断した。ここで、当該著作物の性質について利用者に鑑賞してもらう意図があり財産的利益を得る目的があったか否かを判断しており、実務上参考になる。

 ①の⑵については、被告が原告の懲戒請求書のリンクを掲載し、反論しなければならない状況について、原告がその状況を生じさせたとして、原告の帰責性について触れている。

 そして、本判決は、①⑴及び⑵より、保護されるべき原告の利益は相当程度減少していたと判断した。

 また、②については、被告は、被告に対する懲戒請求の内容及び批判的な論評が報道されたために、自己のブログに原告の懲戒請求書のリンクを掲載し反論したのであり、弁護士としての信用・名誉の低下を防ぐ手段として当然に必要であったので、被告のその目的は正当な目的であると判断した。

 さらに、③については、⑴被告としては、「自分に都合のよい部分のみを摘示したのではないかという疑念を抱かれるおそれもあったため」、懲戒請求書の全文のリンクを掲載した点、⑵「本件懲戒請求書の全文を確認することを望む者が本件懲戒請求書を閲覧できるように工夫しており、本件懲戒請求書が必要な限りで開示されるような方策をとっているということができる」点、⑶被告のブログの記事と原告の懲戒請求書の主従関係は、被告のブログの記事が主であり、原告の懲戒請求書が従である点をもって、被告の態様は相当性があると判断した。

 なお、原審は、被告のブログに原告の懲戒請求書の全文を掲載する必要はなかったことを理由の一つとして、原告の主張は権利濫用にあたらないと判断したが、反論する側(被告)としては、本件のような事案において、原告の主張の全てに対して反論して自己の正当性を主張することが重要であり、「自分に都合のよい部分のみを摘示したのではないかという疑念を抱かれるおそれ」があると考えるのは当然であるので、原告の懲戒請求書の全文を掲載する必要があったと考える。

 以上のように、本判決は、著作権案件における権利濫用の成否の判断において、考慮すべき事項やその判断内容を示しており、実務上参考になる。

 以上

弁護士 山崎臨在