【令和3年9月3日(東京地裁 令和元年(ワ)11673号 差止請求等請求事件)】
【キーワード】
不正競争防止法2条1項1号,不正競争防止法2条1項3号,不正競争,周知な商品等表示,形態模倣,デザイン,ファッション
【事案の概要】
原告及び被告は,どちらも美容に関する衣料品等を提供する株式会社である。
原告は,平成28年9月12日から,「ふんわりルームブラ」の商品名で,女性が特に夜間の睡眠中に着用することを目的とするブラジャー(以下「ナイトブラ」という。)である以下の原告商品(以下,単に「原告商品」という。)を販売していた。
そして,被告は,平成30年10月から平成31年3月までの間,「Moriage(モリアージュ)加圧ブラ」の商品名で,ナイトブラである以下の被告商品(以下,単に「被告商品」という。)を販売していた。
<原告商品>
<被告商品(左が被告商品1,右が被告商品2)>
原告は,被告が被告商品を販売する行為は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と実質的に同一の商品を販売して,原告商品と混同を生じさせるものであり,かつ,原告商品の形態を模倣した商品を販売したものであるとして,不正競争防止法2条1項1号,3号の不正競争行為に該当すると主張し,被告に対し,被告商品の差止め,廃棄(不正競争防止法3条)及び損害賠償(不正競争防止法4条)を請求した。
【争点】
・不正競争防止法2条1項1号の該当性
・不正競争防止法2条1項3号の該当性
【判決一部抜粋】(下線は筆者による。)
第1・第2 (省略)
第3 当裁判所の判断
1 争点1-1(原告商品の形態が原告の商品等表示として周知であるか)について
(1) 認定事実
・・(省略)・・
ア 原告商品の形態について
原告商品の形態は,・・以下の特徴を有する(甲49)。
(ア) 通常のブラジャーやナイトブラと同様に,バストを覆うカップ部が存在し,カップ部材の表面側全体にレース生地が設けられ,胸元部分は胸元の谷間が見える程度にカットされており,カップ部内部には,外見上膨らみが認められるパッドが設けられている(形態①)。
(イ) カップ部から背部にかけて連結部が存在せず,肩紐を伴う伸縮性のある筒状の布で,バスト回りを覆っている(形態②)。
(ウ) カップ部材の表面側に設けられたレース生地は,アンダーバスト位置より約6cm長く伸びており,当該アンダーバスト下部のレース生地は,前部のカップ下のみならず,背部を含む胴回り全体に位置する(形態③)。
(エ) カップ部の両端部に縫着され,肩紐の延長生地を含む3枚の生地が一体となった左右の前身頃が,カップ部分の両端をカバーしつつ,バストの下部を支えるようなアンダーバスト辺りの位置で,バスト中央部に向かって設けられており,当該前身頃は,カップ部材の両端から約5cmの箇所1点において,カップ部材に縫着されている(形態④)。
(オ) 前記(エ)の左右の前身頃は,バスト中央部において,ホックにより連結可能となっている(形態⑤)。
(カ) 前記(オ)の連結部分には,上下2か所のホックにより3段階で連結幅を調節・変更できる部材が用いられている(形態⑥)。
(キ) カップ部表面側全体のレース生地は,カップ上部の端部がレースの波型となるよう,カップ部材から5mmないし1cmほど上部まで設けられている(形態⑦)。
・・(省略)・・
(2) 原告商品の形態の「商品等表示」(不競法2条1項1号)の該当性
ア 商品の形態と商品等表示該当性
(ア) 不競法2条1項1号は,他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することをもって「不正競争」に該当すると定めたものであるところ,その趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,事業者間の公正な競争を確保することにある。
同号にいう「商品等表示」とは,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいうところ,商品の形態は,「商標」等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不競法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,その形態が「商標」等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能を発揮し得ること,すなわち,① 商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,② その形態が特定の事業者によって長期間独占的に利用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要すると解するのが相当である。
(イ) ・・原告商品の商品等表示該当性を検討するに当たって,その判断の基準となる需要者は,ブラジャー又はナイトブラの購入に関心がある一般消費者であると認めるのが相当である。
イ 特別顕著性について
(ア) ・・原告商品が備える形態①ないし⑦は,いずれも他の商品とは異なる顕著な特徴とは認められない。
(イ) 原告は,原告商品は形態①ないし⑦を組み合わせたものであり,原告商品全体の形態と同一又は類似の商品は見当たらないから,他の同種商品と識別し得る特徴を有すると主張する。
しかし,原告商品の販売が開始された当時,原告商品が備える形態①ないし⑦の全てを備えるブラジャー又はナイトブラが販売されていたことを認めるに足りる証拠はないものの,前記(1)ウ(ア)のとおり,形態①ないし⑦のうちの3つ又は4つを備える商品AないしGが存在していた。そうすると,原告商品の販売開始時点では,既に,原告商品の形態に似通った商品が複数販売されていたということができる。しかも,前記(ア)のとおり,原告商品の形態①ないし⑦は,いずれも他の商品とは異なる顕著な特徴とは認められないから,当該商品には認められないが原告商品には認められる形態上の特徴により,需要者であるブラジャー又はナイトブラの購入に関心がある一般消費者が出所の違いを識別することができるとはいえない。そして,形態①ないし⑦を組み合わせることにより上記需要者の注意を特に惹くことになる事情も見当たらないことからすると,形態①ないし⑦を組み合わせた原告商品の形態が他の同種の商品とは異なる顕著な特徴を有していると認めることはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 周知性について
・・原告商品は平成28年9月12日に販売が開始されたところ,原告商品の形態につき周知性が確立したと原告が主張する平成29年12月までに約1年4か月,被告商品1の販売が開始された平成30年10月まででも約2年1か月しか経過していない。そして,・・原告商品の販売が開始される前から,原告商品が備える形態①ないし⑦のうち複数を有するブラジャー又はナイトブラが販売されており,原告商品の形態が原告によって長期間独占的に利用されたとは認められない。
また,・・原告は,原告商品の販売開始以降,多大な宣伝広告費を費やし,雑誌,テレビCM,イベント等を通じて,集中的に原告商品の宣伝広告を行い,平成29年12月31日までに原告商品を約26万枚販売し,平成29年ないし平成31年頃のナイトブラを対象としたランキングで1位又は2位を獲得しているが,他方,・・原告商品の販売が開始される前から,ナイトブラを含む多種多様なブラジャーが販売され,それらの商品に係る宣伝広告がされていたことが認められる。そして,本件全証拠によっても,上記の他のブラジャー又はナイトブラと比較して,原告が行った原告商品に係る宣伝広告が極めて強力であったとか,原告商品が爆発的に販売されたといった,需要者であるブラジャー又はナイトブラの購入に関心がある一般消費者により原告商品の形態が原告の出所を表示するものとして広く認識され得るような事情までは認められない。・・
エ 小括
以上によれば,原告商品の形態が他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとは認められず,需要者において原告商品の形態を有する商品が原告を表示するものとして周知になっているとは認められないから,原告商品の形態は「商品等表示」(不競法2条1項1号)に該当するとは認められない。・・
2 争点2(被告各商品が原告商品の形態を模倣したものか)について
(1) 認定事実
被告各商品の形態について,証拠(甲50,51,乙3)によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告商品1について
被告商品1の形態は,・・原告商品が備える形態①ないし⑦を備え,(ⅰ) カップ部の中央に約2cmのリボンがない点(以下「相違点①」という。)及び(ⅱ) 左右の前身頃を構成する3枚の生地のうち最下部にある生地がレース生地からなる点(以下「相違点②」という。)が原告商品と異なる(甲50)。
イ 被告商品2について
被告商品2の形態は,・・原告商品が備える形態①ないし⑤及び⑦を備え,(ⅰ) カップ部の中央に約2cmのリボンがない点(以下「相違点③」という。),(ⅱ) 左右の前身頃を構成する3枚の生地のうち最下部にある生地がレース生地からなる点(以下「相違点④」という。),(ⅲ) 肩紐部及び背部がレース生地からなる点(以下「相違点⑤」という。)及び(ⅳ) 左右の前身頃を連結するホックが上下2か所で4段階である点(以下「相違点⑥」という。)が原告商品と異なる(甲51,乙3)。
(2) 被告各商品が原告商品の「商品の形態」を「模倣した商品」(不競法2条1項3号)に該当するか
ア 商品の形態の実質的同一性
「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいい(不競法2条4項),「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう(同条5項)。
そして,商品の形態を比較した場合,問題とされている商品の形態に他人の商品の形態と相違する部分があるとしても,当該相違部分についての改変の内容・程度,改変の着想の難易,改変が商品全体の形態に与える効果等を総合的に判断した上で,その相違がわずかな改変に基づくものであって,商品の全体的形態に与える変化が乏しく,商品全体から見て些細な相違にとどまると評価されるときには,当該商品は他人の商品と実質的に同一の形態というべきである。
イ 被告商品1について
(ア) 前記(1)アのとおり,被告商品1は,原告商品が備える形態①ないし⑦を全て備え,・・全体的なデザインはほぼ同一であるといえる。
被告商品1と原告商品の間には相違点①が認められるが,・・リボンを取り外すという改変については,その程度はわずかであり,着想することが困難であるとはいえず,商品全体の形態に与える効果もほとんどないといえる。
また,被告商品1と原告商品の間には相違点②が認められるが,・・相違点②は,需要者であるブラジャー又はナイトブラの購入に関心がある一般消費者に対し,原告商品よりもレース生地が比較的多いという印象を与えるにとどまるから,・・商品全体の形態に与える効果は小さいといえる。さらに,・・ブラジャーにレース生地を用いること自体ありふれた形態であり,上記部分を無地の生地からレース生地に置き換える着想が困難であるともいえない。
そうすると,相違点①及び②は,いずれもわずかな改変に基づくものであり,商品の全体的形態に与える変化は乏しく,商品全体から見て些細な相違にとどまるといえるから,被告商品1は原告商品と実質的に同一の形態であると認めるのが相当である。
(イ) 前記(ア)のとおり,被告商品1と原告商品は実質的に同一の形態であり,・・被告商品1の販売が開始された平成30年10月頃に先立つ平成28年9月12日に原告商品の販売が開始されているところ,本件全証拠によっても,被告が被告商品1を独自に開発したことをうかがわせる事情は認められないことからすると,被告は原告商品の形態に依拠して被告商品1を作り出したと推認するのが相当である。
(ウ) 以上によれば,被告商品1は,原告商品の「商品の形態」を「模倣した商品」であると認められる。
ウ 被告商品2について
(ア) 前記(1)イのとおり,被告商品2は,原告商品が備える形態①ないし⑤及び⑦を備え,・・全体的なデザインは酷似しているといえる。
被告商品2と原告商品の間には相違点③及び④が認められるが,相違点①及び②と同一であり,前記イ(ア)のとおり,これらは商品全体から見て些細な相違にとどまるというべきである。
また,被告商品2と原告商品の間には相違点⑤が認められるが,・・この改変が商品全体の形態に与える効果は大きくないというべきである。さらに,前記1(2)イのとおり,ブラジャーにレース生地を用いること自体ありふれた形態であり,被告商品2の相違点⑤に係る部分を無地の生地からレース生地に置き換える着想が困難であるとはいえない。
被告商品2と原告商品の間には相違点⑥が認められるが,ホックが4段階であるか3段階であるかの違いにすぎず,ホックを連結する段階数を増やすという改変を着想することは容易であり,そのような改変が商品全体の形態に与える効果は小さいといえる。
そうすると,相違点③ないし⑥は,いずれもわずかな改変に基づくものであり,商品の全体的形態に与える変化は大きくなく,商品全体から見て些細な相違にとどまるといえるから,被告商品2は原告商品と実質的に同一の形態であると認めるのが相当である。
(イ) 前記(ア)のとおり,被告商品2と原告商品は実質的に同一の形態であり,・・被告商品2の販売が開始された平成31年2月頃に先立つ平成28年9月12日に原告商品の販売が開始されているところ,本件全証拠によっても,被告が被告商品2を独自に開発したことをうかがわせる事情は認められないことからすると,被告は原告商品の形態に依拠して被告商品2を作り出したと推認するのが相当である。
(ウ) 以上によれば,被告商品2は,原告商品の「商品の形態」を「模倣」したものと認められる。
エ 被告の主張について
被告は,① 原告商品の形態は,同種の商品と比べて何の特徴もなく,ナイトブラ市場においてありふれたものであるから,不競法2条1項3号により保護される「商品の形態」に該当せず,② 被告は,被告商品1を販売するに先立ち,インターネットショッピングモールを確認したが,原告商品を見つけることはできず,原告商品が販売されていることを認識していなかったから,被告各商品は原告商品に「依拠」したものではなく,被告の行為は同号の「模倣」に該当しないと主張する。
しかし,上記①について,・・原告商品の形態が有する特徴の一部を有するブラジャー又はナイトブラが販売されていたものの,被告各商品のほかに,原告商品と実質的に同一の形態の商品が販売されていたことを認めるに足りる証拠はなく,・・むしろ,原告商品の発売が開始される前から,多種多様なブラジャー及びナイトブラが販売されており,その形態について多数の選択肢が存在していたといえることからすると,原告商品の形態が何の特徴もなくありふれているとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
また,上記②について,・・原告は,原告商品の販売開始以降,多大な宣伝広告費を費やし,雑誌,テレビCM,イベント等を通じて,原告商品の宣伝広告を行い,平成29年12月31日までに原告商品を約26万枚販売し,平成29年ないし平成31年頃のナイトブラを対象としたランキングで1位又は2位を獲得したことからすると,被告商品1の販売が開始された平成30年10月頃,原告の同業者である被告がインターネットショッピングモールを確認して原告商品を見つけることができなかったとは考えられず,他に被告商品1の販売及びこれに続く被告商品2の販売に先立って,被告が原告商品を見つけることができなかったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の上記各主張はいずれも採用することができない。
オ 小括
以上によれば,被告各商品は,原告商品の「商品の形態」を「模倣した商品」であると認められるから,被告が被告各商品を販売する行為は,不競法2条1項3号の不正競争に該当する。
【検討】
1 不正競争防止法(以下「法」という。)による保護
(1)法2条1項1号
法2条1項1号では,「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」と同一若しくは類似の商品等表示を使用した商品の譲渡等により営業主体の混同を生じさせる行為が不正競争に該当すると定められている。いわゆる周知な商品等表示主体の混同行為である。周知な商品等表示に化体する営業上の信用を保護し,公正な競争を確保することを趣旨とするものである(本裁判例でも同様の旨を述べている)。
(2)法2条1項3号
法2条1項3号では,商品の形態を模倣する行為が不正競争に該当すると定められている。ただし,「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品」の形態模倣行為は適用除外となっていることから(法19条1項5号イ),基本的には商品販売後3年間を保護する規定である。商品開発のために企業の努力(商品化のための資金・労力を投下)を保護し,他人の成果を自らの商品として市場に提供し,当該他人と競争する行為を不正な行為として位置付けるものである。
2 本件の検討
本件では,原告商品について,(A)販売開始前から,多種多様なブラジャー及びナイトブラが販売されており,原告商品の形態が有する特徴の一部を有するブラジャー又はナイトブラも販売されていたという事情,(B)販売開始以降,原告が多大な宣伝広告費を費やし,雑誌,テレビCM,イベント等を通じて,原告商品の宣伝広告を行い,平成29年12月31日までに原告商品を約26万枚販売し,平成29年ないし平成31年頃のナイトブラを対象としたランキングで1位又は2位を獲得したという事情が認められるところ,法2条1項1号と法2条1項3号において,それぞれの事情の評価が異なっている点が注目される。
法2条1項1号の該当性においては,原告商品に(A)の事情が認められるため,形態が他の同種の商品とは異なる顕著な特徴を有していると認めることはできず,また,(B)の事情があっても,宣伝広告が極めて強力であったとか,原告商品が爆発的に販売されたといった,需要者であるブラジャー又はナイトブラの購入に関心がある一般消費者により原告商品の形態が原告の出所を表示するものとして広く認識され得るような事情までは認められない旨が判示された。
一方で,法2条1項3号の該当性においては,(A)の事情が認められるからこそ,多数の選択肢の中から組み合わされた原告商品はありふれたものではなく,同号により保護される「商品の形態」を有しており,(B)の事情が認められるからこそ,同業者である被告が原告商品を見つけられないはずがなく,被告商品が原告商品に依拠していないという主張は採用できない旨が判示されている。
本判例によると,過去に同種製品が複数販売されており,形態の特徴の一部を有する商品が販売されていることは,法2条1項1号の該当性においては,顕著な特徴の否定にはたらくが,法2条1項3号の該当性においては,組み合わせがありふれたものではなく同号の保護対象に該当するという方向に働く事情であるといえる。また,法2条1項1号の該当性においては,需要者が商品の形態から出所表示を認識できるほど強力な宣伝広告方法であるとまでは言い難い場合でも,法2条1項3号の該当性においては,同業者が見つけられる程度に宣伝広告を行っていれば依拠性が否定されないといえる。
今後,法2条1項1号及び3号の該当性を考えるにあたって,具体的な事情の評価において,参考となる裁判例と考える。
以上
(筆者)弁護士 市橋景子