【令和3年9月27日判決(大阪地裁 令和2年(ワ)第8061号)】
【キーワード】商標法26条1項、ハッシュタグ、商標的使用
【概要】
本件は、他人の商標をハッシュタグとして利用する行為を商標権侵害と判断した事例である。
原告は、アパレル製品等の製造販売業を営む会社であり、指定商品「カバン類、袋物」について「シャルマントサック」(標準文字)との商標(本件商標)を有していた。
被告は、メルカリにおいて、自ら製作したバッグを販売する個人である。
裁判所は、以下のとおり述べて、被告がメルカリにおいて「#シャルマントサック」(被告標章1)とのハッシュタグを用いる行為について本件商標に係る商標権侵害を認めた。
第1 判旨抜粋
1 本件商標と被告標章1との類否
(1)外観
本件商標と被告標章1との外観上の差異は、被告標章1に含まれる記号部分「#」の有無のみであり、少なくとも類似といってよい。
(2)称呼
被告標章1の記号部分は一見して明らかに記号であるため、特定の称呼を生じることはないと思われる。そうすると、本件商標と被告標章1とは、称呼において同一であると認められる。
仮に上記記号部分につき「ハッシュ」ないし「ハッシュタグ」又は「シャープ」の称呼を生じると考えても、本件商標と被告標章1とは片仮名部分において共通することから、なお両者は称呼において類似するといえる。
(3)観念
弁論の全趣旨によれば、本件商標の「シャルマントサック」は造語であると認められるところ、これは、取引者及び需要者にとって特定の意味を持つ単語とは理解されない(なお、この点について、原告は、原告の商品が人気ブランドであることに鑑み原告の商品を観念させると主張するが、当該片仮名部分から取引者及び需要者(一般消費者が想定される。)が原告の商品を直ちに想起すると認めるに足りる証拠はない。)。このことは、被告標章1の片仮名部分についても同様である。他方、被告標章1の記号部分は、上記のとおり一見して明らかに記号であるため、特定の観念を生じることはないと思われる。そうすると、本件商標と被告標章1とは、いずれも、特定の観念を生じるものではない。
なお、被告サイトが開設されているメルカリにおける具体的な取引状況(甲7、10)をも考慮すると、被告標章1の記号部分は、商品等に係る情報の検索の便に供する目的で、当該記号に引き続く文字列等に関する情報の所在場所であることを示す記号として理解されるものともいえる。そうすると、被告標章1は、特定の観念を生じない片仮名部分「シャルマントサック」なる商品等に係る情報の所在場所との観念を生じるとも考えられる。
(エ) 小括
これらの事情を総合して全体的に考察すると、本件商標と被告標章1は、類似するものと見るのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
2 商標的使用について
被告は、被告標章1につき、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない、すなわち商標的使用がされていない旨を主張する。
しかし、前記のとおり、オンラインフリーマーケットサービスであるメルカリにおける具体的な取引状況をも考慮すると、記号部分「#」は、商品等に係る情報の検索の便に供する目的で、当該記号に引き続く文字列等に関する情報の所在場所であることを示す記号として理解される。このため、被告サイトにおける被告標章1の表示行為は、メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供することにより、被告サイトへ当該利用者を誘導し、当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる。このことは、メルカリにおけるハッシュタグの利用につき、「より広範囲なメルカリユーザーへ検索ヒットさせることができる」、「ハッシュタグ機能をメルカリ上で使うと使わないでは、商品閲覧数や売り上げに大きく差が出ます」などとされていること(いずれも甲7)からもうかがわれる。
また、被告サイトにおける被告標章1の表示は、メルカリ利用者が検索等を通じて被告サイトの閲覧に至った段階で、当該利用者に認識されるものである。そうすると、当該利用者にとって、被告標章1の表示は、それが表示される被告サイト中に「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所在することを認識することとなる。これには、「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含まれ得る。
他方、被告サイトにおいては、掲載商品がハンドメイド品であることが示されている。また、被告標章1が同じくハッシュタグによりタグ付けされた「ドットバッグ」等の文字列と並列的に上下に並べられ、かつ、一連のハッシュタグ付き表示の末尾に「好きの方にも…」などと付されて表示されている。これらの表示は、掲載商品が被告自ら製造するものであること、「シャルマントサック」、「ドットバッグ」等のタグ付けされた文字列により示される商品そのものではなくとも、これに関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示すものとも理解し得る。しかし、これらの表示は、それ自体として被告標章1の表示により生じ得る「被告サイトに掲載されている商品が『シャルマントサック』なる商品名又はブランド名である」との認識を失わせるに足りるものではなく、これと両立し得る。これらの事情を踏まえると、被告サイトにおける被告標章1の表示は、需要者にとって、出所識別標識及び自他商品識別標識としての機能を果たしているものと見られる。すなわち、被告標章1は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様による使用すなわち商標的使用がされているものと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
以上より、被告サイトにおける被告標章1の表示行為は、指定商品についての登 録商標に類似する商標の使用(法37条1号)に当たり、本件商標権を侵害するものと見なされる。
第2 考察
インターネットで用いられる広告技術の発展に伴い、検索キーワード、メタタグ等、様々な態様での商標の使用が商標的使用に当たるかが争点となっている。本件は、ハッシュタグについて商標的使用を認めた一例である。
まず、ハッシュタグは、標章の冒頭に「#」を付してなるものであるが、この「#」の文字により同一性が問題となることは少ないと思われる(特殊な場合として、例えば「X#」といった商標が存在した場合に、これにハッシュタグを付した「#X#」が、元となる商標と類似するのかといった問題はあるかもしれない。)。
次に、ハッシュタグは、インターネット上で情報を効率的に収集するために用いられるラベルとして機能するものであるため、ユーザーが入力又は選択することは必然的に求められるものの、ハッシュタグを利用して収集された情報自体に、ユーザーが視認できる形でハッシュタグが表示されているかどうかは、ハッシュタグの利用される環境によって異なる。仮に収集した情報にハッシュタグが表示されていない場合、検索キーワードやメタタグと同様の理由により、商標権侵害ではないと解される余地があると思われる。本件では、メルカリの機能として、検索された商品の販売サイトにハッシュタグが表示される使用であったことから、この点は問題とならなかった。
本件で争われたのは、被告によるハッシュタグの表示が「#シャルマントサック・・・好きの方にも」というものであったことから、被告商品の商品名やブランド名を表示するものではないとして被告は争った。これはハッシュタグに限定されず、伝統的な商標的使用に係る争点である。
この点について、例えばタカギ互換カートリッジ事件(平成30年7月26日判決(平成29年(ワ)第14637号) )は、商標「タカギ」のタイトルタグ及びメタタグとしての使用に関し、「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ」との記載については商標的使用を認め、「タカギに使用できる取り付け互換性のある交換用カートリッジ」との記載については、「タカギ『に』」と記載されていることから、販売されているカートリッジがタカギ純正品とは解されないとして記述的使用と判断し、商標的使用を否定した。
本件でも、「#シャルマントサック・・・好きの方にも」という記載は、シャルマントサックそのものが販売されている被告商品の名称であるということを意味するというより、「シャルマントサックを好む方のための別商品である」と理解できるものであるから、判断は微妙であるが、商標的使用を否定する方向もあり得たのではないかと思われる。
特に、判決が、「#シャルマントサック・・・好きの方にも」という記載について、
これらの表示は、掲載商品が被告自ら製造するものであること、「シャルマントサック」、「ドットバッグ」等のタグ付けされた文字列により示される商品そのものではなくとも、これに関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示すものとも理解し得る。しかし、これらの表示は、それ自体として被告標章1の表示により生じ得る「被告サイトに掲載されている商品が『シャルマントサック』なる商品名又はブランド名である」との認識を失わせるに足りるものではなく、これと両立し得る。
と述べていることは首肯できない。当該記載が、被告商品について、シャルマントサック「そのものではなくとも、これに関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示す」か、それともシャルマントサックという「商品名又はブランド名」であるかは、二律背反であり、両立し得るものではない。
「・・・好きの方にも」という記載は、明確な打消し記載とも評価しにくい表現であるし、商品販売ページにのみ記載されているものであるから、ハッシュタグを用いて検索する際には未だ示されていない情報である。そのため、ハッシュタグによる顧客誘引効果、販売促進効果を重く見て、かかる不十分な打消し記載では商標的使用は否定されないとする考え方はあり得るところであり、判決もそのような論旨によるべきであったと思われる。
弁護士・弁理士 森下 梓