【令和3年10月27日(知財高裁 令和3年(ネ)10048号)】

【事案の概要】

 本件は、(1)控訴人会社が、〈1〉被控訴人らが原判決別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下、これらを一括して「被告レジュメ」という。)を用いて「侍会議」と称する会議(以下「侍会議」という。)のワークショップ及びコンサルティング業務を行う行為が、控訴人会社が保有する「2011年度すごい計画作成キット ピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に係る著作物の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして、著作権法112条1項及び2項に基づき、被控訴人らに対し、原判決別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下、同対比表の「番号欄」記載の番号に対応する記述を「被告記述部分1」などという。)を記載したまま、被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求め、〈2〉被控訴人ヴァンガード社及び被控訴人サムライヴィジョン社(以下、併せて「被控訴人会社ら」という場合がある。)が「会議が変われば会社は確実に変わる!」というキャッチコピー(以下「被告キャッチコピー」という。)が表示される原判決別紙4投稿動画目録記載1の動画(以下「本件投稿動画1」という。)を作成した行為が控訴人会社の保有する「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピー(以下「原告キャッチコピー」という。)に係る著作物の著作権(翻案権)の侵害に当たるとして、同条1項に基づき、被控訴人会社らに対し、被告キャッチコピーの使用の差止めを求め、〈3〉被控訴人らが原告ワークブックに記載された原判決別紙3ノウハウ対比表の「本件ノウハウ」欄記載の各ノウハウに係る情報(以下、同対比表の「番号」欄の番号に対応するノウハウを「本件ノウハウ1」などといい、本件ノウハウ1ないし24を「本件各ノウハウ」と総称する。)を使用してコンサルティングサービスを行う行為、被控訴人ヴァンガード社が本件ノウハウ3を使用して作成された本件投稿動画1及び本件ノウハウ24を使用して作成された原判決別紙4投稿動画目録記載2の動画(以下「本件投稿動画2」といい、本件投稿動画1と併せて「本件各投稿動画」という。)をウェブサイトに掲載する行為、被控訴人サムライヴィジョン社が本件投稿動画1をウェブサイトに掲載する行為が、控訴人会社の営業秘密である本件各ノウハウの不正使用及び不正開示の不正競争行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号、8号)に該当するとして、同法3条1項に基づき、被控訴人らに対し、本件各ノウハウの使用の差止めを、同条2項に基づき、被控訴人会社らに対し、本件各投稿動画の削除を求め、〈4〉被控訴人らに対し、著作権侵害の共同不法行為による損害賠償として1万1000円及びこれに対する平成30年8月28日(不法行為の後)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、〈5〉被控訴人らに対し、不競法4条に基づく損害賠償として1056万円及びこれに対する同日(不正競争行為の後)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、(2) 控訴人Xが、被控訴人らが控訴人Xの氏名を表示することなく被告レジュメを顧客ごとに改変して使用する行為は控訴人Xが保有する原告ワークブックに係る著作物の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害に当たるとして、被控訴人らに対し、著作権法112条1項及び2項に基づき、被告記述部分1ないし24を記載したまま、被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求めるとともに、著作者人格権侵害の共同不法行為による損害賠償として慰謝料等66万円及びこれに対する同日(不法行為の後)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

 原審は、控訴人会社の請求について、被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものと認められない、原告キャッチコピーは著作物に該当しない、本件各ノウハウは営業秘密に該当しない旨判断し、その余の点について検討することなく理由がないとして、いずれも棄却し、また、控訴人Xの請求について、被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものと認められない以上、著作者人格権侵害は認められない旨判断し、その余の点について検討することなく理由がないとして、いずれも棄却した。

 そこで、控訴人らが、原判決を不服として、本件各控訴を提起した。

【判決文抜粋】(下線部は筆者)

主文

1 本件各控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

(中略)

第3 当裁判所の判断

 1 争点1(原告ワークブックに関する著作権侵害及び著作者人格権侵害の成否)について

  (1) 争点1-1(原告ワークブックに係る著作権(複製権及び翻案権)の侵害の成否)について

  ア 著作権法は、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(同法2条1項1号)をいい、複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう旨規定していること(同項15号)からすると、著作物の複製(同法21条)とは、当該著作物に依拠して、その創作的表現を有形的に再製する行為をいうものと解される。

  また、著作物の翻案(同法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴である創作的表現の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される。

  そうすると、被告レジュメが原告ワークブックに係る著作物を複製又は翻案したものに当たるというためには、原告ワークブックと被告レジュメとの間で表現が共通し、その表現が創作性のある表現であること、すなわち、創作的表現が共通することが必要であるものと解するのが相当である。一方で、原告ワークブックと被告レジュメにおいて、アイデアなど表現それ自体ではない部分が共通するにすぎない場合共通する表現がありふれた表現である場合には、被告レジュメが原告ワークブックを複製又は翻案したものに当たらないと解される。

  イ 控訴人会社は、原告ワークブックと被告レジュメは、全体の構成が実質的に同一であり、しかも、原判決別紙2レジュメ対比表及び原判決別紙5原告ワークブックに関する主張対比表の「原告らの主張」欄記載のとおり、具体的な記述部分における同一性を有する表現は創作性のある表現であるから、被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものに当たる旨主張するので、以下において判断する。

  (ア) 原告記述部分1ないし24及び被告記述部分1ないし24に係る複製又は翻案について

  a 原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5について

  (a) 原判決別紙2レジュメ対比表の番号1ないし5のとおり、原告ワークブックの当該部分と被告レジュメの当該部分とは、それぞれ、会議において、会議での約束事として、そのまま「やってみる」こと(番号1)、「携帯」電話を切っておくこと(番号2)、「問題」を見つけたら、「問題を指摘する」のではなく、「解決策を提示する」こと(番号3)、「わかりません」という回答はしないこと(番号4)、「発言」は、「短く」、「簡潔に」、「直接的な表現で」行うこと(番号5)を内容とする記述である点で共通する。

  しかしながら、原告記述部分1は「まずは本書の手順どおりそのままやってみる。」であるのに対し、被告記述部分1は「とりあえず身を預けてやってみる。」、原告記述部分3は「問題を見つけたら問題を指摘するのではなく、解決できる人に解決策を提示する(自分自身かもしれない)。」であるのに対し、被告記述部分3は「問題を発見したとき、解決策を提示する。問題を指摘するだけは無し」、原告記述部分4は「このワークブックが質問してくる質問に「わかりません」という回答はなし。」であるのに対し、被告記述部分4は「侍会議中、「わかりません」「ありません」という答えは無しでやってみる」、原告記述部分5は「発言は3Sにやる。(スリーエス:Short短く、Simple簡潔に、Straight直接的な表現で)」であるのに対し、被告記述部分5は「発言は短く、簡潔に、直接的な表現でやる。」であり、具体的記述における表現は異なり、共通性は認められない。

  そうすると、被告記述部分1ないし5と原告記述部分1ないし5は、会議の約束事を説明した記述であるという点において共通しているものの、その共通する部分は、会議における約束事をどのように取り決めるかというアイデアであって、表現それ自体ではない。

  (b) 控訴人会社は、〈1〉原告記述部分1ないし5及び被告記述部分1ないし5について、会議における約束事の表現の仕方にはいくつかの選択肢がある中で、一見当たり前と思われるような内容も約束事としてあらかじめ記載するという表現形式をとっている点で同一性を有しており、その同一性を有する部分は創作的な表現である、〈2〉また、会議における約束事は多数あり、どの約束事を選択するか、その組合せ、約束事の表現の仕方については、その選択の幅は広くアイデアの表現方法がただ1つしか存在しない場合、あるいは、1つでなくとも相当程度に限定されている場合には該当しないのであるから、原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の同一性を有する部分はアイデアそのものではない旨主張する。

  しかしながら、会議の冒頭で約束事を決めることや、当たり前のことをあえてワークブックないしレジュメに記載するということ自体は、アイデアにすぎないから、仮に、そうしたアイデアそのものに個性の表れが認められるとしても、そのことをもって直ちに創作的表現部分に共通性があるとはいえない。また、アイデアの表現方法がただ1つしか存在しない場合、あるいは、1つでなくとも相当程度に限定されている場合かどうかは、具体的表現を前提にその表現に創作性があるかどうかの考慮要素になり得るとしても、前記(a)認定の原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の共通する部分がそもそも表現であるか、アイデアであるかの判断を左右するものではない。

  したがって、控訴人会社の上記主張は、採用することができない。

  (c) また、控訴人会社は、〈1〉原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の5つの約束事が同一であり、約束事の1つ1つは短い表現であるが、約束事は一体として意味を成すものであることから、原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5の表現を一体としてみた場合には、相当程度の文章になるのであって、短い表現ではない、〈2〉これらの5つの約束事を全て記載した他の書籍やウェブページは見当たらず、約束事の1つ目に、手順どおりそのまま「やってみる」という表現を選択していることには作成者の創意工夫が表れているなど、これらの5つの約束事の配置や文字列には作成者の創意工夫が表れており、ありふれた表現とはいえないから、創作的表現が共通する旨主張する。

  しかしながら、前記(a)認定のとおり、原告記述部分1ないし5と被告記述部分1ないし5は、具体的記述における表現の共通性は認められない。

  また、原告記述部分1中の「まずは…そのままやってみる。」との表現部分は、ウェブページ(乙16)において「素直にそのままやる」との記載が、書籍(乙20)において「おやくそく」、「まずはやってみよう」との記載が、それぞれ存在していること、会議中の「発言」に関するものとして、原告記述部分5中の「発言は3Sにやる。(スリーエス:Short短く、Simple簡潔に、Straight直接的な表現で)」との表現部分は、ウェブページ(乙15)において「会議での発言は「3S」(Short=短く、Simple=簡潔で、Straight=直接的に)のルールでおこないましょう。」との記載が存在することに照らすと、上記各表現部分は、いずれもありふれた表現であり、創作性があるとはいえない。

  したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

  (d) 以上によれば、被告記述部分1ないし5が原告記述部分1ないし5と共通する部分は、表現それ自体ではないから、被告記述部分1ないし5は、原告記述部分1ないし5を複製又は翻案したものに当たるものと認めることはできない。

  b 原告記述部分6と被告記述部分6について

  (a) 原判決別紙2レジュメ対比表の番号6のとおり、原告ワークブックの当該部分と被告レジュメの当該部分とは、会議の参加者が、「チームとして」、「問題を共有」し、「役割」を作り、参加者を「満足させるため」の「計画」と「情熱」を得ることを内容とする記述である点で共通する。

  しかしながら、上記共通する部分は、全体として、会議によって達成すべき目的としての獲得すべき成果及びその成果を獲得するための手段に係るアイデアそのものであって、表現それ自体ではない。

  また、原告記述部分6は、第1文で成果を獲得するための手段として、「このメンバーがハイパフォーマンスなマネジメントチームとして、問題を共有し、共通の目標をつくり、役割分担とコミットメントを作成する。」と記述した上で、第2文で獲得すべき成果として、「これにより、ステークホルダーとこのメンバーを満足させるための目標と計画と情熱を手に入れる。」と記述したものであり、「チームとして」、「問題を共有」、「共通の」、「役割」、「満足させるため」、「情熱」といった関連性を認めやすい平易な語を一般的な順序で組み合わせたにすぎないものであって、ありふれたものである(例えば、書籍(乙22)では、「チーム」による意思決定の進め方の手順として、課題を「共有」すること、統合的「目標」を設定して「満足」度最大の案を採るなどの記述が存在し、上記の語の組合せはありふれたものである。)。第1文及び第2文の構成も、手段から成果につなげるという、通常用いられるありふれたものにすぎないから、創作性があるとはいえない。そうすると、原告記述部分6中の「問題を共有し、共通の目標をつくり、役割分担とコミットメントを作成」し、「満足させるための目標と計画と情熱を手に入れる。」との表現部分と、被告記述部分6中の「問題を共有、共通の志を作成し、志を成すための役割と担当及びアクションプランをつくりあげ」、「満足させるために、成長し続ける仕組・計画を手に入れ団結と情熱…を生み出す。」との表現部分は、創作的表現が共通するとはいえない。

  (b) 控訴人会社は、〈1〉原告記述部分6と被告記述部分6が、会議においてどういったことを行い、何を手に入れようとするのかについて、思想やアイデアを端的にまとめて表現したものである点で共通し、そこには個性が発揮されており、創作性が認められる、〈2〉仮に同一性を有する部分の語句が関連性を認めやすい平易な語であるとしても、会議の目的の表現として、原告記述部分6及と被告記述部分6と同じような語句を組み合わせた上で、第1文、第2文の構成を用いた書籍やウェブページは他に見当たらないのであり、会議の目的を表現する方法としては、わかりやすく、独特な言い回しが用いられており、創作性が認められるなどして、原告記述部分6と被告記述部分6は、創作的表現が共通する旨主張する。

  しかしながら、上記の部分が会議に係る思想やアイデアを端的にまとめて記述されたものであるとしても、そのようなまとめ方そのものもアイデアにとどまるものである。仮に当該記述が表現であるといえるとしても、その構成は、前記(a)で検討したとおり、会議における獲得目標及び獲得手段のまとめ方としては一般的なものであって、何ら特徴があるものではなく、ありふれた表現の域を出るものではない。

  したがって、控訴人会社の上記主張は、採用することができない。

  (c) 以上によれば、被告記述部分6が原告記述部分6と共通する部分は、表現それ自体ではないか、又は創作的表現であるものとはいえないから、被告記述部分6は、原告記述部分6を複製又は翻案したものに当たるものと認めることはできない。

  c 原告記述部分7及び23と被告記述部分7及び23について

  (a) 原判決別紙2レジュメ対比表の番号7及び23のとおり、原告ワークブックの当該部分と被告レジュメの当該部分とは、いずれも、会議の参加者に対し、会議の冒頭で、会議を終えた時の視点に立ち、当該会議において「どんな成果」を得ていれば「あなたにとって」「最も価値が」あるかを質問することを内容とする記述である点で、共通する。

  しかしながら、上記共通する部分は、いずれも、会議手法の一つとして、会議の中で司会役を務める者が参加者に対してどのような質問を投げかけて、参加者がどのような意識を持って会議に参加するように持っていくかを説明したものであり、アイデアそのものである。

  次に、原告記述部分7(「今日一日の会議が終わったときに、どんな成果が出ていればあなたにとって一番価値があるか?」)中の「どんな成果が出ていればあなたにとって一番価値があるか?」との表現部分と被告記述部分7(「この同じ時間を過ごすなら、この侍会議で、どんな成果が得られればあなたにとって最も価値がありますか?」)中の「どんな成果が得られればあなたにとって最も価値がありますか?」との表現部分は共通する。

  また、原告記述部分23(「今日このセッションが終わった時にあなたにとってどんな成果が手に入っていれば最も価値があるか?」中の「あなたにとってどんな成果が手に入っていれば最も価値があるか?」との表現部分と被告記述部分23(「今日のこの侍会議で、どんな成果が得られればあなたにとって最も価値がありますか?」中の「どんな成果が得られればあなたにとって最も価値がありますか?」との表現部分は共通する。

  しかしながら、原告記述部分7及び23は、それぞれ一文からなる短い表現であって、上記各記述中の「どんな成果が出ていればあなたにとって一番価値があるか?」又は「あなたにとってどんな成果が手に入っていれば最も価値があるか?」との表現部分は、会議で得られる最も有用な成果が何であるかを質問する際に通常用いられるありふれた表現であるといえるから、共通する表現は、創作性があるとはいえない。

  (b) 控訴人会社は、原告記述部分7及び23と被告記述部分7及び23とが表現において同一であることを前提に、その同一性がある部分について、ノウハウを表現する上で、表現に選択の余地があること、他に同様の表現が用いられた資料等が見当たらず、ありふれた表現とはいえないことなどを理由として、創作性がある旨主張する。

  しかしながら、前記(a)で述べたとおり、被告記述部分7及び23が原告記述部分7及び23と共通する部分は、表現それ自体ではないか又は創作的表現であるものとはいえないから、控訴人会社の上記主張は採用することができない。

  (c) 以上によれば、被告記述部分7及び23は、いずれも、原告記述部分7及び23を複製又は翻案したものに当たるものと認めることはできない。

(中略)

  (イ) 原告ワークブック全体の構成と被告レジュメ全体の構成について

  a 原判決別紙2レジュメ対比表のとおり、原告ワークブック全体の構成と被告レジュメ全体の構成とは、〈1〉会議の約束事と目的の確認(番号1ないし6)、〈2〉手に入れたい成果の確認(番号7)、〈3〉今日までに達成されたことの確認(番号8)、〈4〉問題や懸念の洗い出し(番号9ないし13)、〈5〉戦略的フォーカス作成(目標設定)(番号14ないし16)、〈6〉役割の明確化(目標達成のための道のり、担当と責任の明確化)(番号17ないし19)、〈7〉アクションプラン(コミットメント)の策定(番号20ないし22)、〈8〉問題解決(番号23及び24)という項目が選択され、それらの項目がおおむね同じ順序で配列されているという点で共通する。

  しかしながら、上記共通する部分は、会議において、どのような項目を、どのような順序で行うかというアイデアそのものあって、表現それ自体ではないというべきである。

  b 控訴人会社は、〈1〉原告ワークブック全体の構成と被告レジュメ全体の構成の共通性が認められる部分が表現であることを前提に、当該部分は、統一的なテーマの下に、多様な内容を、要領よく取捨選択し、配列し、わかりやすい表現、印象に残る表現を選択するなど、多くの点で表現上の創意工夫がされており、そのワークブックないしレジュメに基づき会議の進行役を務めることができるように、表現方式に関して多様な選択肢がある中で、抽象的なノウハウを創意工夫をして表現したものとなっており、独自性があり、個性が発揮されているから、創作性がある、〈2〉原告ワークブックは、会議の進め方についてのノウハウを記載した機能的著作物としての側面もあるものの、単に会議をうまく進めるためのポイントやコツを列挙して解説するものというより、むしろ、一種の読み物として、ストーリー性をもって構成されているので、誰が書いてもそのような文章や構成としてしか表現できないようなものではなく、いわば小説のように個性の流出度は高いものであるから、表現上の創作性があり、原告ワークブック全体と被告レジュメ全体は、創作的表現が共通する旨主張する。

  しかしながら、前記a認定のとおり、原告ワークブック全体の構成と被告レジュメ全体の構成の共通性が認められる部分は、会議において、どのような項目を、どのような順序で行うかというアイデアそのものあって、表現それ自体ではない。

  また、前記(ア)認定のとおり、原告記述部分1ないし24と被告記述部分1ないし24が共通する部分は、表現それ自体ではないか、又は表現上の創作性がない部分であるのみなならず、上記各記述部分全体を対比しても、創作的表現が共通するものと認めることはできない。

  したがって、控訴人会社の上記主張は採用することができない。

  c 以上によれば、被告レジュメ全体の構成は、原告ワークブック全体の構成を複製又は翻案したものに当たるものと認めることはできない。

  ウ 以上によれば、被告レジュメは原告ワークブックを複製又は翻案したものに当たるとの控訴人会社の前記主張は、理由がない。

  したがって、その余の点について検討するまでもなく、控訴人会社の原告ワークブックに係る著作権(複製権及び翻案権)の侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求は、いずれも理由がない。

(中略)

 4 結論

  以上のとおり、控訴人らの被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないから、これらを棄却した原判決は相当である。

  したがって、本件各控訴は理由がないから、いずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

【解説】

 本件は、原告ワークブックに係る著作権(複製権及び翻案権)の侵害の成否が争点となった事案である。裁判所は、著作権法の条文及び判例から、被告レジュメが原告ワークブックに係る著作物を複製又は翻案したものに当たるというためには、両者の間で表現が共通し、その表現が創作性のある表現であること、すなわち創作的表現が共通することが必要であるとの規範を示した。この規範にしたがえば、両者において、アイデアなど表現それ自体ではない部分が共通するにすぎない場合や共通する表現がありふれた表現である場合は、被告レジュメが原告ワークブックに係る著作物を複製又は翻案したものに当たらないと解される。

 判決文においては、上記規範に沿って、両者の表現が共通していると原告が主張する記述部分1~24について、具体的に検討されている。結論としては、1~24のいずれにおいても、被告の記述部分は、原告の記述部分を複製又は翻案したものに当たるとは認められなかった。その理由として、当該記述部分の具体的記述における表現が異なり共通性が認められないこと(記述部分1ないし5)、共通する部分がアイデアそのものであって表現それ自体でないこと(記述部分6)、共通する部分が表現それ自体ではないか又は創作的表現であるものといえないこと(記述部分7及び23)、が指摘されている。

 また、原告は、原告ワークブック全体の構成と被告レジュメ全体の構成が共通する点も主張するが、裁判所は、共通する部分は、アイデアそのものであって、表現それ自体ではないと判断している。

 これらの判断は、いずれも妥当であると考える。

 本件の規範にも見られるとおり、著作権が保護するのは、創作性のある表現そのものであって、アイデアではない。表現が共通していたとしても、ありふれた表現であれば、保護の対象とはならない。ありふれた表現であるか否かの判断は難しい部分もあるが、本件では各記述部分に関して詳細な検討が加えられているので、参考になると考え、取り上げさせていただいた。

以上

弁護士 石橋茂