【令和3年9月15日(知財高裁 令和3年(行ケ)第10047号)】
【判旨】
 原告の,本件商標につき商標法第50条第1項に基づく商標登録取消審判請求を認め本件商標を取り消すとした審決の取消訴訟であり,当該訴訟の請求が認容されたものである。
【キーワード】
商標法第50条第1項,不使用取消し,福米

【手続の概要】

以下,本件の不使用取消しに関する部分のみを引用する。なお,証拠番号については,適宜省略する。
⑴ 原告は,以下のとおりの商標登録第5436729号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商   標 福米(標準文字)
登録出願日 平成22年11月9日
設定登録日 平成23年9月9日
指定 商品 第30類「米」
⑵ 被告は,平成31年3月1日,本件商標の商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(取消2019-300170号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,同月18日,その登録がされた。
特許庁は,令和3年3月5日,本件商標の商標登録を取り消す旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。
⑶ 原告は,令和3年4月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審【争点】
争点は,本件商標の使用の有無(商標法第50条第1項)である。

【判旨抜粋】

1 認定事実
⑴ 前記第2の1の事実と証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア(ア) 原告は,茨城県内で,米の販売をする個人事業者である。
(イ) 桂ヶ丘開発は,昭和60年に設立された,ゴルフ場の造成,経営等を目的とする株式会社であり,茨城県内で,本件ゴルフ場を経営している。
原告は,平成24年9月18日に桂ヶ丘開発の代表取締役に就任し,平成30年3月2日に辞任した後,令和2年3月13日,再び就任し,同日以降,その代表取締役の地位にある。
また,原告は,一般廃棄物収集,運搬及び処理等を目的とする株式会社である勝田環境の代表取締役である(甲25)。
イ(ア) 原告は,平成22年11月9日,本件商標(「福米」の文字を標準文字で表してなる商標)について商標登録出願をし,平成23年9月9日,商標権の設定登録を受けた。
(イ) 原告は,平成28年10月頃から,桂ヶ丘開発及び勝田環境に対し,原告が生産した米や自家用野菜を販売するようになった。
ウ(ア) 原告は,平成30年10月1日,桂ヶ丘開発に対し,「2018年の新米」を「数量」30,「単価」4200円,代金合計12万6000円で販売し,これを納品した。
(イ) 桂ヶ丘開発は,本件ゴルフ場のクラブハウスにおいて,平成30年10月4日,本件ゴルフ場の利用者のAに対し,「福米」(5kg)1袋を代金2200円で,同月8日,同利用者のBに対し,「福米」(5kg)2袋を代金4400円で,同月15日,同利用者のCに対し,「福米」(5kg)1袋を代金2200円で,同月21日,同利用者のDに対し,「福米」(5kg)1袋を代金2200円で,同月28日,同利用者のEに対し,「福米」(5kg)2袋を代金4400円で,同年11月18日,同利用者のFに対し,「福米」(5kg)2袋を代金4400円で,それぞれ販売した。
(ウ) 平成30年11月14日に撮影した2枚の本件各写真は,本件ゴルフ場のクラブハウスのロビー内に設置された台の上に,別紙記載の本件ステッカーが貼付された米袋が陳列された状況,その台及び壁に「期間限定」,「福米2018」,「5kg・2kg」,「2,200円 700円」及び「2018年11月末日までの限定価格。」との記載のある3枚の紙(本件価格表)が掲示された状況を撮影した写真である。
⑵ 前記(1)の認定事実を総合すれば,桂ヶ丘開発は,平成30年10月1日に原告から新米を購入した後,同月4日,8日,15日,21日,28日及び同年11月18日の6回にわたり,本件ゴルフ場のクラブハウスにおいて,本件ゴルフ場の利用者(A,B,C,D,E及びF)に対し,本件ステッカーが米袋の包装に貼付された5kg入りの「福米2018」(「精算書控」及び「御精算書」に「福米」と表示されたもの)を1袋当たり代金2200円で販売したことが認められる。
(中略)
2 本件商標の通常使用権者による本件商標の「使用」について
⑴ 本件商標は,「福米」の文字を標準文字で表してなる商標である。
本件ステッカーには,別紙のとおり,左部から右部にかけて順に,毛筆風の書体で「ふくまい」の文字を縦書きしてなる標章,似顔絵の図形,赤地に毛筆風の書体で「福(「福」の文字を丸で囲んでなる)米」の白抜き文字を縦書きしてなる標章,原告を商標権者とする本件商標の商標登録証が,下部に赤地に「登録商標 福米2018」の白抜き文字を横書きしてなる標章が表示されていることが認められる。

(筆者が挿入した。)
本件商標と本件ステッカーに表示された「福(「福」の文字を丸で囲んでなる)米」の白抜き文字を縦書きしてなる標章(以下「本件標章」という。)を対比すると,本件標章は,本件商標と書体及び外観は異なるが,構成文字は「福米」の2文字である点で共通し,「ふくまい」の称呼を生じる点においても同一であるから,本件商標と社会通念上同一の商標であるものと認められる。
そして,前記1⑵認定の桂ヶ丘開発が平成30年10月4日,8日,15日,21日,28日及び同年11月18日の6回にわたり,本件ゴルフ場のクラブハウスにおいて,本件ゴルフ場の利用者に対し,本件ステッカーが米袋の包装に貼付された5kg入りの「福米2018」を1袋当たり代金2200円で販売した行為は,本件商標の指定商品に含まれる「福米2018」の包装に本件標章を付したものを譲渡したものとして,商標法2条3項2号の「譲渡」に該当するものと認められる。
⑵ア 前記1(1)の認定事実によれば,原告は,桂ヶ丘開発の代表取締役に在任中の平成28年10月頃から,桂ヶ丘開発に対し,原告が生産した米や自家用野菜を販売していたこと,桂ヶ丘開発が平成30年10月4日,8日,15日,21日,28日及び同年11月18日に本件ゴルフ場の利用者に対して販売した本件ステッカーが米袋の包装に貼付された「福米2018」は,同年10月1日に桂ヶ丘開発が原告から購入した新米を「5kg」入りの米袋に小分けして販売されたものであることが認められる。
また,本件ステッカーには,本件標章,「登録商標 福米2018」の白抜き文字を横書きしてなる標章及び原告を商標権者とする本件商標の商標登録証が表示されていることからすると,原告は,本件ステッカーの作成に関与し,本件ステッカーが米袋の包装に貼付された「福米2018」を桂ヶ丘開発が販売することを承知していたものと認められる。
これらの事実を総合すると,原告は,桂ヶ丘開発による上記販売前に,桂ヶ丘開発に対し,本件商標の使用を黙示的に許諾していたものと認めるのが相当である。
したがって,桂ヶ丘開発は,上記販売当時,本件商標の通常使用権者であったものと認められる。
(中略)
⑶ 以上によれば,本件商標の通常使用権者である桂ヶ丘開発は,要証期間内である平成30年10月4日,8日,15日,21日,28日及び同年11月18日,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品「米」に本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたものと認められる。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告主張の取消事由は理由がある。

【解説】

 本件は,商標登録取消審判請求 を成立するとした審決に対する取消訴訟である。
 商標法第50条第1項の使用の有無が問題となった事案である。
 裁判所は,まず,本件ステッカーが米袋の包装に貼付された米が平成30年に販売された事実を認定した上で,次に,本件ステッカーに記載された「福(「福」の文字を丸で囲んでなる)米」の白抜き文字を縦書きしてなる標章(以下「本件標章」という。)と本件商標を対比すると,「本件標章は,本件商標と書体及び外観は異なるが,構成文字は「福米」の2文字である点で共通し,「ふくまい」の称呼を生じる点においても同一であるから,本件商標と社会通念上同一の商標であるものと認められる」と判断して,当該販売行為が,「本件商標の指定商品に含まれる「福米2018」の包装に本件標章を付したものを譲渡したものとして,商標法2条3項2号の「譲渡」に該当するものと認められる」と判断した。
 裁判所は,その上で,販売を行った桂ヶ丘開発が,本件商標の通常使用権者であったと認定し,桂ヶ丘開発が「要証期間内である平成30年10月4日,8日,15日,21日,28日及び同年11月18日,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品「米」に本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたものと認められる」と判断した。
 本件においては,原告の主張は審決段階とは異なるものであったことから,被告はこの点を追求したが,裁判所は,法的構成を変更したのみで特に矛盾があるということはできないとして,被告の主張を排斥した。
 本件は,事例判断ではあるが,審決が取り消された事例であり,実務上参考になると思われる。


 [1](商標登録の取消しの審判)

 第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 2 前項の審判の請求があつた場合においては,その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし,その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない。 3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて,その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは,その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし,その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない。

以上
(筆者)弁護士 宅間仁志