【令和3年11月25日判決(知財高裁 令和3年(ネ)10058号)】

【事案の概要】
 本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明(特許第4750927号。請求項の数8。)についての特許権(本件特許権)者である控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人が販売している遠隔監視カメラシステム(被告製品)は特許請求の範囲に記載された技術的範囲に属するとして,損害賠償又は不当利得返還を請求した事案である。

【キーワード】
 特許法第70条,特許請求の範囲の記載,明細書

【争点】

 文言侵害の成否,均等侵害の成否,債務不履行の成否などの争点があるが,本稿においては,文言侵害の成否のうち,構成要件1A等の「携帯端末」の該当性についてのみ紹介する。

【請求項1】

 施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された遠隔監視方法であって,
 監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するステップと,
 前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,
 前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,
 前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと,
 前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するステップと,
 前記通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツを,前記携帯端末に伝達するステップと,を備え,
 前記コンテンツは,初期的に受理された画像のうち,略中央部分の画像の領域から構成され,
 前記コンテンツを受理した携帯端末からの遠隔操作命令であって,前記受理された画像のうち,他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命令を受理するステップと,
 前記パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって,前記受理され或いは記憶された画像のうち,前記中央部分の画像の領域から縦横左右の何れかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成されるコンテンツを形成するステップと,
 前記特定された画像の領域から構成されるコンテンツを前記携帯端末に伝達するステップと,を備えたことを特徴とする遠隔監視方法。

【裁判所の判断】

2 争点(1)(文言侵害の成否)について
(1) 構成要件1A,1D,1E及び1Gの充足性
ア 構成要件1A,1D,1E及び1Gの「携帯端末」の意義について
(ア) 本件発明1は,①監視装置からの情報に基づきデータを関連する「携帯端末」に伝達するように構成された遠隔監視方法であり,②監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するステップと,前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,③前記監視装置の顧客の所持する「携帯端末」を特定するステップと,メッセージを作成するステップと,前記メッセージ及び前記コンテンツを前記「携帯端末」に伝達するステップと,④前記「携帯端末」から他の領域の画像を参照するよう遠隔操作命令を受理するステップと,遠隔操作命令により縦横左右のいずれかにずらした画像の領域から構成されるコンテンツを形成するステップと,前記特定された画像の領域から構成されるコンテンツを前記「携帯端末」に伝達するステップをその発明特定事項に含むものであるところ,ここでいう「携帯端末」は,通常の用語からすると,携帯することが可能である端末であると理解することはできるが,携帯することが可能である端末は種々のものが想定されるため,その端末の種別は特許請求の範囲からは必ずしも一義的に明確に定義することはできない。
(イ) そこで,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するために,本件明細書の記載についてみると,本件明細書には,「本発明のさらに好ましい実施態様においては,前記コンテンツが,受理された画像の略中央部部分の画像から構成される。これにより,表示装置が小さい携帯端末において,顧客により十分認識可能な画像を表示することが可能となる。・・・」(【0007】),「このように構成された監視システム10において,ある施設の所有者や管理責任者である顧客は,監視を必要とする施設,監視サービスの内容,顧客の携帯端末やPDAなどの携帯端末28などを,制御サーバ24の側に伝達する。これは・・・ユーザが携帯端末やパーソナルコンピュータなどを利用して,インターネットを介して,上記情報を制御サーバ24に伝達しても良い。」(【0019】),「なお,上記コンテンツは,CCDカメラ14にて撮影されキャプチャされた画像全体ではなく,中央部の所定の範囲の画像とするのが望ましい。これは,携帯端末の表示装置は非常に小さいため,全体を表示すると,顧客により認識不可能な画像となる可能性があるからである。・・・」(【0023】),「上記画像DB52の画像は,顧客の要求により所望のように取得することができる。これは,たとえば,携帯端末28から指示を与えることにより,或いは,他のパーソナルコンピュータから指示を与えることにより実現される。・・・ユーザ(顧客)は,携帯端末やパーソナルコンピュータを操作して,制御サーバ24にアクセスするときに,顧客IDおよびパスワードを伝達する(ステップ701)・・・」(【0031】)「…上記ステップ704,714は,特に,携帯端末28にて画像を参照しているときに有用である。或いは,パーソナルコンピュータなどにて画像を参照している場合には,上記ステップ704,714を省略して,顧客の側において画像をプリントアウトしてもよい。」(【0033】)との記載があり,【図1】には「携帯端末28」として携帯電話が描かれている。
このように,本件明細書においては,「携帯端末」は,「表示装置は非常に小さい」もの(【0007】,【0019】)であり,「PDA」(Personal Digital Assistant)を含むが(【0019】),「パーソナルコンピュータ」とは別の端末(【0019】,【0031】,【0033】)としてその用語が用いられている。
したがって,本件発明1の「携帯端末」は,表示装置が小さい端末であり,典型的には携帯電話端末を念頭に置いたものであり,少なくともパソコンとは別の端末であると解することができる。
なお,本件発明2(請求項2)及び本件発明3(請求項3)は本件発明1の従属項であり,本件発明5は,本件発明1の遠隔監視方法の発明を監視制御サーバに関する発明としたものであるから,上記と同様の議論が当てはまる。
(ウ) これに対して,控訴人は,前記第2の3(1)イ(ア)のとおり,本件特許出願時は既にノート型パソコンが主流となっていたから,「パソコン」を本件各発明における「携帯端末」と称しても何ら差し支えない旨主張するが,前記(イ)で説示したところからして理由がない。
また,控訴人は,前記第2の3(1)イ(イ)のとおり,本件各発明は,携帯端末の形態及び形状を問題としておらず,携帯電話は広義のパソコンであるといえる旨主張するが,本件各発明における「携帯端末」は,携帯電話のような表示装置が小さい端末であり,少なくともパソコンを含まないものであることは前記(イ)のとおりであるから,控訴人の上記主張も理由がない。

【検討】

 本件は,被告製品のデスクトップ型のパソコン等の「固定式のモニタ」が本件発明の「携帯端末」に該当するか等が問題となった事案である。なお,控訴人は,ノート型パソコンも「携帯端末」に含まれる旨の主張をしていた。
 この点について,本判決は,まず,特許請求の範囲の記載から,「携帯することが可能である端末であると理解することはできる」としつつも,「その端末の種別は特許請求の範囲からは必ずしも一義的に明確に定義することはできない」と判断した。
 その上で,本判決は,明細書の記載から,携帯端末の表示装置は小さいこと,特許請求の範囲の記載の「携帯端末」に対応する「携帯端末28」がパーソナルコンピュータを含まないことを前提とした記載となっていることから,「携帯端末」は少なくともパソコンとは別の端末であると解釈した。明細書において,携帯端末28とパソコンを区別する態様で記載されている以上,当該解釈は妥当なものと考える。
 控訴人は,本件特許出願時は既にノート型パソコンが主流となっていたから,「パソコン」を本件各発明における「携帯端末」と称しても何ら差し支えない旨主張した。
 しかし,そうであるならば,携帯端末28の例として,ノート型パソコンを挙げることは容易であったことになるし,本件発明の「携帯端末」にノートパソコンを含めたいのであれば,なおさら明細書に明記すべきであったと思われる。
 本件に限るものではないが,典型的には,携帯電話端末が念頭に置かれるとしても,利用シーンによっては,デスクトップ型のパソコン等が想定されないか,特許請求の範囲の記載として「端末」ではなく「携帯端末」とする必要があるのかを慎重に検討する必要があるように思われる。
 本判決は,「携帯端末」の意義について判断した事例判例ではあるものの,明細書作成及び特許請求の範囲の記載の参考になり得ることから紹介した。

以上
文責 弁護士・弁理士 梶井 啓順