【令和4年10月18日(知財高裁 令和3年(行ケ)第10081号)】

【判旨】

 本件商標につき商標登録無効審判(無効2019-890054号事件)請求を不成立とした本件審決の取消訴訟であり、当該訴訟の請求が棄却されたものである。

【キーワード】

業務用生ごみ処理機、ゴミサー、商標法4条1項10号、同19号、需要者、需要者の間に広く認識、周知著名

【手続の概要】


以下、証拠番号等は、適宜省略する。
⑴ 被告は、次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5769618号
商標の構成 ゴミサー(標準文字)
指定商品 第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」
以下、証拠番号等は、適宜省略する。
⑴ 被告は、次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5769618号

商標の構成 ゴミサー(標準文字)
指定商品 第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」

以下、証拠番号等は、適宜省略する。
⑴ 被告は、次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5769618号

商標の構成 ゴミサー(標準文字)
指定商品 第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」
以下、証拠番号等は、適宜省略する。
⑴ 被告は、次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5769618号

商標の構成 ゴミサー(標準文字)
指定商品 第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」
登録出願日 平成27年1月19日
登録査定日 平成27年5月22日
設定登録日 平成27年6月5日
⑵ 原告は、本件商標が出願されるよりも前から、「ゴミサー」との名称(以下「引用商標」という。)の業務用生ごみ処理機を販売している(以下「原告商品」という。)。
⑶ 原告は、令和元年9月20日、本件商標について、商標登録無効審判を請求した(無効2019-890054号)。
⑷ 特許庁は、令和3年6月9日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月18日に原告に送達された。
⑸ 原告は、令和3年7月9日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。

【争点】

争点は、商標法4条1項10号及び同19号の判断(需要者の間に広く認識されているか)に誤りがあるか否かである。

【判旨抜粋】

⑴ 原告商品の販売実績等
ア 原告は、平成4年に原告商品を製品化し、「ゴミサー」との名称で販売を
開始した。
イ 原告代表者は、平成5年12月7日、ゴシック体の「ゴミサー」の文字を商標とし、指定商品を第7類「生ゴミ処理機」とする商標登録出願をし、平成11年6月18日に設定登録を受けた(旧原告登録商標)。
ウ 原告商品は、平成6年度に山形県酒田市内の小学校に導入され、その後、ワシントンホテルチェーンのホテルに導入されるなどして、販売実績を伸ばしていった。
(中略)
⑷ 被告による被告商品の販売等
ア 旧原告登録商標は、平成21年6月18日が存続期間の満了日であったところ、原告代表者が存続期間の更新申請をしなかったことから、平成22年3月10日、上記満了日に遡ってその登録が抹消された。
イ 被告は、弁理士に依頼して、旧原告登録商標の登録が抹消されていることを確認した上で、平成27年1月19日、商標を「ゴミサー」の標準文字とし、指定商品を第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」とする商標登録出願をし、同年6月5日に設定登録を受けた(本件商標)。
ウ テクノウェーブは、平成14年頃から「イーキューブ」との名称の業務用生ごみ処理機を製造していたところ、被告は、上記⑶イのとおり原告商品の販売を終了した後、テクノウェーブが製造する上記業務用生ごみ処理機を「ゴミサー」の名称で販売するようになった(被告商品)。また、被告は、被告商品のパンフレットや被告商品を紹介するウェブページにおいて、原告商品の写真を使用したり、原告を製造元として表示したりしているほか、「ゴミサーは全国2000台以上稼働中。」、「全国導入実績2,500台以上」などとして、原告商品の販売実績を記載するなどしている。
2 取消事由1(引用商標の周知性の有無に関する判断の誤り)について
⑴ 引用商標の周知性の有無について
ア 需要者の範囲について
・・・本件商標の指定商品は、第7類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」であり、原告商品は、業務用生ごみ処理機であるところ、・・・業務用生ごみ処理機は、その処理方式の違いから、①微生物の働きにより生ごみを分解して堆肥に変えるコンポスト型、②微生物の働きにより生ごみを水及び炭酸ガス等に分解して減容・減量又は消滅させる消滅型、③熱により生ごみの水分を蒸発させて減容・減量させる乾燥式に分類されること、原告商品は、上記のうち消滅型に分類されることが認められる。
このように、業務用生ごみ処理機には、様々な処理方式のものがあるところ、生ごみ処理機を購入しようとする事業者は、必要とする生ごみの処理量や処理機を設置しようとする施設の設備等、それぞれの事情を基に、いずれの処理方式の生ごみ処理機が適当であるかを判断して商品を選択するものといえる。そうすると、業務用生ごみ処理機の処理方式によって需要者そのものが異なるものではないというべきであるから、引用商標の周知性の有無については、業務用生ごみ処理機を必要とする事業者全体を需要者として判断するのが相当である。
イ 原告商品の市場占有率について
(ア) 上記アのとおり、引用商標の周知性の有無については、業務用生ごみ処理機を必要とする事業者全体を需要者として判断するのが相当であることからすれば、原告商品の市場占有率については、処理方式を問わず業務用生ごみ処理機全体の市場における占有率を算定するのが相当である。
(イ) そこで検討するに、・・・平成12年度から平成18年度までの間における業務用生ごみ処理機全体の販売台数は、以下のとおりであったと認められる。そして、・・・原告商品の市場占有率は、概ね以下の各括弧書き内に記載したとおりであったと認められる(なお、平成18年度の販売台数及び市場占有率は、11月までのものである。)。
平成12年度 2036台(13.2%)
平成13年度 1895台(11.1%)
平成14年度 1685台(10.6%)
平成15年度 1534台(6.9%)
平成16年度 1092台(8.9%)
平成17年度 881台(9.4%)
平成18年度 610台(7.3%)
(ウ) 上記(イ)のとおり、平成12年度ないし平成18年度の業務用生ごみ処理機全体の市場における原告商品の占有率は、概ね10%前後で推移していたといえるところ、弁論の全趣旨によれば、平成19年度ないし平成26年度も同程度の市場占有率であったと認められる。
(エ) 以上のとおり、平成12年度から平成26年度までの間、原告商品の市場占有率は、概ね10%前後にとどまっていたことからすれば、本件商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたものとはいえない。
ウ 原告商品の販売台数について
(ア) 前記1⑴エのとおり、原告商品は、販売を開始した平成4年から本件商標が出願された前年である平成26年までの間に累計で2514台が販売されたものの、年間の販売台数は、平成11年の284台をピークに年々減少し、平成16年に100台を下回って以降は毎年70台前後で推移していたものである。
(イ) 以上のとおり、原告商品の販売台数は、最も多かった年でも284台にとどまる上、本件商標の出願時以前の約10年間は毎年70台前後で推移してきたことからすれば、本件商標の出願時以前において、原告商品の販売台数が多かったとはいえない。
エ 原告商品に関する報道、広告宣伝等について
(ア) 前記1⑵のとおり、原告は平成6年、平成8年及び平成12年に各種の賞を受賞し、原告商品は平成9年、平成15年及び平成17年に新聞報道において取り上げられたことがあったものの、これらはほとんどが山形県内又は酒田市内における受賞歴又は報道歴である上、その後、本件商標の出願時までの約10年間において、原告又は原告商品に関する報道がされたなどの事情は存しない。
(イ) また、原告商品に係る広告宣伝活動についてみても、原告商品については、販売代理店であった被告において通常の営業活動を超える広告宣伝活動がされていたなどの事情は存せず、また、原告において多額の広告宣伝費を支出していたなどの事情も存しない。
オ 引用商標の周知性について
(ア) 上記イ及びウのとおり、本件商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたものとはいえず、また、原告商品の販売台数が多かったとはいえない。これに加え、上記エのとおり、原告の受賞歴や原告商品に係る報道歴は、ほとんどが山形県内又は酒田市内におけるものであった上、原告商品に関し、本件商標の出願時以前の約10年間における報道歴はないこと、原告商品について特別な広告宣伝活動がされていたなどの事情は存しないことも考慮すると、原告商品が平成4年から20年以上にわたって販売されてきた商品であることや、一般に業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品であるとうかがわれることなどを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、原告商品が高い知名度を有する商品であり、原告商品の名称である引用商標が周知であったと認めることはできない。
(イ) 以上によれば、引用商標が、本件商標の出願時及び登録査定時において、原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

【解説】

 本件は、商標登録無効審判請求[1]を不成立とした審決に対する取消訴訟である。
 商標法4条1項10号及び19号[2]が問題となった事案である。
 本件では、引用商標「ゴミサー」が、「需要者の間に広く認識されている」か否かが問題となった。
 裁判所は、まず、「需要者」の範囲について、生ごみ処理機には様々な処理方式があるところ、生ごみの処理方式に関わりなく、業務用生ごみ処理装置を必要とする事業者全体を需用者とした上で、次に、原告商品の販売台数から市場占有率を認定し、販売傾向、販売台数、報道、広告宣伝等を認定した上で、「本件商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたものとはいえず、また、原告商品の販売台数が多かったとはいえない。これに加え、上記エのとおり、原告の受賞歴や原告商品に係る報道歴は、ほとんどが山形県内又は酒田市内におけるものであった上、原告商品に関し、本件商標の出願時以前の約10年間における報道歴はないこと、原告商品について特別な広告宣伝活動がされていたなどの事情は存しないことも考慮すると、原告商品が平成4年から20年以上にわたって販売されてきた商品であることや、一般に業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品であるとうかがわれることなどを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、原告商品が高い知名度を有する商品であり、原告商品の名称である引用商標が周知であったと認めることはできない」と判断し、原告の請求を棄却した。
 本件では、そもそも、原告が保有していた旧原告登録商標について、存続期間の更新申請をせず、被告に本件商標の登録を取られたことが、最大の問題であり、このために、本件のようなかなり認められることが難しい訴訟を行うことになったものと思われる。
 本件は、商標権の重要性を含む、需用者の間に広く認識されていると認定されることの難しさを示す事例として、参考になると思われる。


[1](商標登録の無効の審判)

第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
(下線は、筆者が付した。)

[2](商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

以上
弁護士 宅間仁志