【令和4年9月30日(東京高裁 令和4年(ネ)574号)】
【事案の概要】
以下で使用する略称は、「被告ゴトウ」を「被控訴人会社」と読み替えるほかは、特に断らない限り、原判決の例による。
本件は、建築工事等を業とする控訴人が、西脇支社で勤務していた控訴人の元従業員である被控訴人P1及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社に対し、控訴人の顧客情報(本件顧客情報)や見積金額(本件価格情報)が不正競争防止法(以下「法」という。)2条6項の営業秘密に該当することを前提に、(1)被控訴人P1が、控訴人の上記営業秘密を不正の手段により取得した行為が法2条1項4号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人P1の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項5号の不正競争にそれぞれ当たり、又は、(2)被控訴人P1が取得した上記営業秘密を図利加害目的で使用若しくは被控訴人会社に開示した行為が同項7号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人P1の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項8号の不正競争にそれぞれ当たると主張して、法4条に基づき、連帯して1964万3112円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年5月13日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
【判決文抜粋】(下線は筆者)
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して、1964万3112円及びこれに対する令和2年5月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事案の概要
以下で使用する略称は、「被告ゴトウ」を「被控訴人会社」と読み替えるほかは、特に断らない限り、原判決の例による。
(中略)
5 当審における控訴人の補足主張
(1) 営業秘密該当性について
本件見積書のデータが保管されていた西脇支社のコンピューターにはパスワードが設定されており、西脇支社でそのパスワードを使ってデータファイルにアクセスする者は被控訴人P1のみであったから、データファイルへのアクセス制限を絶対視すべきでない。また、控訴人には、営業機密保持を定めた就業規則が存在し、被控訴人P1は、控訴人に対し、入社時にこれを遵守する旨の誓約書を提出している。加えて、被控訴人P1は、競業会社である被控訴人会社の代表者であって、本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件価格情報が控訴人からすれば他社に知られてはならない秘密であることは同業者として十分に知っていたから、それだけで営業秘密であることが客観的に認識可能であったといえるのであり、上記各情報は控訴人の営業秘密に該当する。
(2) 法2条1項7号及び8号の不正競争該当性について
ア 本件顧客情報について
被控訴人P1は、本件顧客情報及び本件価格情報を不正利用することによって、控訴人がどの工事についていくらの見積価格を設定し、どの元請業者に見積書を提出したかを知っていたから、被控訴人らは、被控訴人会社に見積依頼をした業者に対して、控訴人作成に係る本件見積書を明示的に開示しなくとも、本件見積書に係る工事と同じ工事について、控訴人より廉価な見積価格を設定した見積書を作成し、控訴人より廉価であることを暗黙に示して元請業者に対して被控訴人会社への受注を勧誘することによって、本件顧客情報を使用又は開示したということができる。
イ 本件価格情報について
本件において、被控訴人会社が作成した見積書の形式は、いずれも控訴人作成に係る本件見積書の形式と酷似しており、異なるのはほぼ見積価格が廉価である点のみであって、被控訴人会社の見積書が本件見積書と無関係に作成されることはあり得ない。特に、本件価格情報4について、控訴人と全く同一の名宛人に対する同一内容の被控訴人会社の見積書が作成されていることは、被控訴人会社が、本件顧客情報及び本件価格情報に基づいて被控訴人会社の見積書を作成していたことの動かぬ証拠というべきである。そうすると、本件価格情報4に係る対象工事4については、被控訴人会社が受注した証拠がないとしても、被控訴人会社が工事を受注した対象工事1ないし3、5に係る本件価格情報1ないし3、5については、同様の行為がされていたものと推認して被控訴人らの不正競争行為が認められるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり当審における控訴人の補足主張に対する判断等を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3(原判決12頁10行目から19頁7行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決12頁11行目の「甲3~10」の次に「、13」を加える。
(2) 原判決12頁11行目から同頁12行目にかけての「18~22」の次に「、26」を加える。
(3) 原判決13頁3行目の「本件見積書5」の前に「その場合も、西脇支社の営業エリア内の工事の場合は、西脇支社の参考にするため、控訴人代表者又は事務員は、西脇支社に見積書データをメール送信又はファックス送信することがあった。」を加える。
(4) 原判決13頁26行目の「また」から14頁3行目末尾までを、次のとおり改める。
「控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規制はなく、上記ログインパスワードは、西脇支社の従業員には周知のものであり、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員もこれを知っていた。」
(5) 原判決14頁5行目冒頭から同頁11行目末尾までを、次のとおり改める。
「控訴人の就業規則第31条(12)(甲16)には、控訴人の「内外を問わず、在職中または退職後においても、」控訴人、「取引先等の機密、機密性のある情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード、および会社の不利益となる事項を他に開示、漏洩、提供しないこと、またコピー等をして社外に持ち出さないこと。」と規定する服務心得があり、控訴人は、被控訴人P1の入社時に同被控訴人から誓約書(甲17)を徴求しているものの、その内容は上記就業規則を遵守する旨の内容にとどまるものである。そして、控訴人において、被控訴人P1に対し、見積書記載の本件顧客情報及び本件価格情報が、上記規定の対象になることはもとより、これら情報を含む見積書記載の情報が営業秘密であることに関する注意喚起がされたことはなく、また取引案件ごとに作成される見積書の取扱いに関する研修等の教育措置が行われたこともない。」
(6) 原判決14頁17行目末尾に「控訴人本社が直接発注業者に見積書を送付する場合は、西脇支社に見積書がファックスで参考送信されることもあったが、そうした見積書の紙媒体の取扱いについては、控訴人において保管場所や廃棄方法が定められていたとの事実はない。」を加える。
(7) 原判決14頁21行目の「管理の意思」を「秘密としての管理の意思」に改める。
(8) 原判決14頁25行目の「施されていなかった。」の後に、次のとおり加える。
「控訴人本社から本件見積書のデータが送信され、保存される西脇支社のコンピューターにはログインパスワードが設定されていたが、控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規制はなく、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員も上記ログインパスワードを知っていた。」
(9) 原判決14頁25行目から同頁26行目にかけての「業務上の秘密保持に関する就業規則の規定はなく」を「本件顧客情報及び本件価格情報の秘密保持に関する明確な就業規則上の規定はなく」に改める。
(10) 原判決15頁5行目の「指示しなかった。」を「指示しておらず、紙媒体の見積書の保管場所や廃棄方法も定められていなかった。」に改める。
(11) 原判決15頁8行目の「特別な費用」から同頁9行目の「おらず、」までを削除する。
(12) 原判決17頁8行目末尾に改行して次のとおり加える。
「また、上記のとおり、被控訴人会社が上記各見積書を作成したのは、そもそも対象工事1に係る建物建築工事を和以貴建設が落札した後である上、同各見積書と控訴人作成に係る本件見積書1との見積価格の差額が290万0200円であるのに対し、控訴人が本件見積書1を提出した平尾工務店と和以貴建設との入札価格の差額が4480万円もあったこと(甲3、乙1、16、18)に照らすと、被控訴人会社が型枠工事について上記各見積書を和以貴建設に提出したことによって、平尾工務店ではなく和以貴建設が落札できたという関係があるとは認められず、また、和以貴建設落札後、被控訴人会社が上記各見積書を和以貴建設に提出したことにより控訴人が本来受注できていたはずの受注機会を失わされたとは認められない。」
(13) 原判決17頁13行目の「垣本建設工業」の前に「上記共同企業体の下請業者である」を加える。
(14) 原判決17頁23行目の「ものである蓋然性が相当程度あるものと見られる。」を「ものであると認められるのであって、被控訴人らが本件価格情報2を使用又は開示したとは認められない。」に改める。
(15) 原判決18頁1行目の「乙22」の次に「。見積金額602万2494円。」を加え、同頁6行目の「本件見積書3の見積金額」の次に「632万2320円」を加える。
(16) 原判決18頁8行目末尾に改行して次のとおり加える。
「また、上記のとおり、対象工事3に係る建物建築工事についてはそもそも入札が成立せず、その後随意契約によって和以貴建設が受注したのであるから、その型枠工事について、控訴人が上山建設に提出した本件見積書3より見積金額が約30万円低い見積書を被控訴人会社が和以貴建設に提出したことによって和以貴建設が上記工事を受注できたという関係があるとは認められず、また、和以貴建設受注後、被控訴人会社が本件見積書3の提出先とは異なる和以貴建設に同工事に係る見積書を提出したことにより、控訴人が本来受注できていたはずの受注機会を失わされたとは認められない。」
(17) 原判決18頁17行目の「本件見積書5」の後に「(見積金額610万2000円)」を加える。
(18) 原判決18頁24行目の「もっとも」から同頁25行目末尾までを削除し、同頁24行目末尾に改行して次のとおり加える。
「もっとも、仮にそうであったとしても、ヨネダが被控訴人会社に対象工事5を発注したのは、下請業者であるオオイシを介さずに型枠工事業者に直接発注することにより、発注金額から、オオイシの取得する予定の利益相当額を減額することを意図したものと推認され、被控訴人会社において、控訴人がオオイシに提出した本件見積書5より見積金額が最大で27万円ほど低い見積書をヨネダに提出したことが影響したと認めるには足りない。また、被控訴人P1が、対象工事5の施工単価については、ヨネダから提示があった旨陳述する(乙26)ように、オオイシからオオイシとしての見積書の提出を受けているはずのヨネダとしては、そこに記載されている型枠工事代金を基礎にオオイシが介在して得られるであろう利益相当額を想定し、これを控除した上で、より安価な額での受注を被控訴人会社に求めたとも考えられ、被控訴人会社が上記見積書をヨネダに提出したことをもって、被控訴人らが本件価格情報5を使用又は開示したとは推認できず、また、それによって控訴人が本来受注できていたはずの受注機会を失わされたとも認められない。」
(19) 原判決19頁1行目の「できない。」の次に「また、被控訴人らが不正競争を行って控訴人の営業上の利益を侵害したとも認められない。」を加える。
(20) 原判決19頁4行目の「いえない。」を「いえず、法4条にいう「不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した」場合に該当するものともいえない。」に改める。
2 控訴人の当審における補足主張に対する判断等
(1) 営業秘密該当性について
本件顧客情報及び本件価格情報が、控訴人において、秘密であることが客観的に認識可能な状態で秘密として管理されていたと認められないことは、前記1で原判決を補正した上で認定、説示したとおりである。
なお、控訴人は、被控訴人P1は、競業会社である被控訴人会社の代表者であって、本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件価格情報が控訴人からすれば他社に知られてはならない秘密であることは同業者として十分に知っていたから、それだけで営業秘密であることが客観的に認識可能であったとも主張する。
しかし、例として対象工事1、3についてみると、これらに関しては、控訴人が本件見積書1、3を提出した元請業者が建物建築工事を受注できないことが確定し、控訴人も同各見積書に基づいては型枠工事を受注できないことが確定した後に、被控訴人会社が同型枠工事に係る見積書を作成したことが問題とされているところ、本件見積書1、3は、競争入札に参加予定の元請業者が入札額を算出するに当たり参考にするために下請業者に作成提出させたものにすぎず、必ずしも被控訴人会社の受注に直結するものではない(補正の上引用した原判決第2の2(3)ウ)。そして、具体的工事を対象として作成される見積書は、その性質上、契約締結に至らなかった場合、そのままでは他に流用できないものであるから、これらの点も併せ考えると、控訴人においては、契約締結に至るか否かを問わず、見積書全般につき、その見積書に記載されている顧客情報及び価格情報について、一律に、営業秘密に該当することが従業員である被控訴人P1において客観的に認識可能であったとは認められない。
(2) 法2条1項7号及び8号の不正競争該当性について
ア 本件顧客情報について
控訴人は、本件見積書に係る工事と同じ工事について、被控訴人会社が控訴人より廉価な見積価格を設定した見積書を作成し、被控訴人らにおいて、控訴人より廉価であることを暗黙に示して元請業者に対して被控訴人会社への受注を勧誘することによって、本件顧客情報を使用又は開示したといえる旨主張するが、被控訴人会社は、控訴人が本件見積書を提出した各元請業者とは異なる元請業者に対して見積書を作成、提出しているのであるから、その見積価格が本件見積書より低額であったことをもって、被控訴人らが本件見積書記載の本件顧客情報を使用又は開示したとは認められない。
イ 本件価格情報について
控訴人は、特に被控訴人会社が工事を受注した対象工事1ないし3、5に係る本件価格情報1ないし3、5については、被控訴人らの不正競争行為が認められるべきである旨主張する。
しかし、被控訴人会社は、型枠工事である対象工事1ないし3について、いずれも控訴人が本件見積書を提出した各元請業者とは異なる元請業者に対して見積書を作成、提出しているのであるが、これらの元請業者は、控訴人が同じ対象工事につき他の元請業者に作成提出した本件見積書(本件価格情報)を参照しているわけではなく、被控訴人会社と競業する関係にある他の下請業者に作成提出させた見積書を参照して、被控訴人会社が作成提出する見積書と比較検討し、被控訴人会社により安価な受注を求めていたと考えられ、そうであれば、そこでは本件価格情報1ないし3それ自体が有用ではなく、また使用されることもないから、この関係で被控訴人らに不正競争行為があったとは推認できない。
また、対象工事5についての被控訴人会社の受注は、前記1で原判決を補正して認定説示したとおり、ヨネダが自社の利益を最大化するため下請業者を省略して孫請業者となるべき型枠業者を直接の下請業者にしようと考えて被控訴人会社に発注した結果であると考えられる。そして、ヨネダは、もともと本件価格情報5を算出根拠の一部に含む見積書をオオイシに作成提出させることにより、本件価格情報5の近似金額を推定できていたはずであり、被控訴人会社は、その金額の受注を求められる関係にあるといえるから、被控訴人会社が本件価格情報5を開示又は使用したとは認められず、したがって、この関係で被控訴人らに不正競争行為は認められない。
(3) 控訴人の損害主張について
控訴人の本件における損害主張は、要するに、被控訴人P1は控訴人の従業員であったのだから、営業機会があったなら、被控訴人代表者として営業するのではなく控訴人従業員として営業すべきであって、現に被控訴人会社として受注できている以上、被控訴人P1が控訴人会社の従業員として営業すれば控訴人として受注できていたはずであり、被控訴人会社による奪取がもたらした控訴人の取引機会の逸失が損害であると主張していると理解でき、また控訴人代表者も代表者尋問においてその点を強調する供述をしている。
しかし、その主張及び供述自体、控訴人の取引機会の逸失が本件価格情報の不正使用等と関係なく生じたことを示しているし、またここで主張されている問題は、控訴人と被控訴人P1との間の雇用契約上の問題であって(そもそも営業担当をする会社従業員が競業会社の代表者であるということ自体が理解し難い。)、本件価格情報の不正開示又は使用による不正競争の問題とは内容を全く異にしているというべきである。
第4 結論
そうすると、控訴人の請求はいずれも理由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきである。よって、主文のとおり判決する。
【解説】
本件は、原告の元従業員である被控訴人P1が、不正の手段により控訴人の営業秘密である控訴人の見積書に係る情報を取得し、被控訴人P1が代表者である被控訴人会社に開示し、被控訴人会社が、これを知って被控訴人P1から控訴人の営業秘密を取得し、使用した行為等がそれぞれ不正競争に該当するか否かが争われた事案である。原判決(大阪地裁令和4年1月20日)も時々刻々で紹介した。
本判決においても、原判決と同様、見積書に係る情報(本件顧客情報及び本件価格情報)について、営業秘密性と法2条1項7号及び8号の不正競争該当性が否定されている。
控訴人は、当審において、元従業員である被控訴人P1は競業会社である被控訴人会社の代表者であるから、本件顧客情報及び本件価格情報が控訴人からすれば他社に知られたくない秘密であることは、同業者として客観的に認識可能であったと補足主張している。しかし、これに対しても、裁判所は、本件見積書1、3は、競争入札に参加予定の元請業者が入札額を算出するに当たり参考にするために下請業者に作成提出させたものにすぎず、必ずしも被控訴人会社の受注に直結するものではないこと、及び、契約締結に至らなかった場合、そのままでは見積書を他に流用できないことから、見積書に記載されている顧客情報及び価格情報が一律に秘密情報に該当することが従業員であった被控訴人P1に客観的に認識可能とは認められないと判断している。
また、控訴人は、法2条1項7号及び8号の不正競争該当性についても、補足主張を行っているが、裁判所は、被控訴人会社が控訴人より廉価な見積価格を設定した見積書を作成し元請業者に提出したとしても、被控訴人会社は、控訴人が本件見積書を提出した元請業者と異なる元請業者に対して見積書を作成、提出しているのだから、見積価格が控訴人の見積書よりも低額であったことをもって、被控訴人らが本件見積書記載の本件顧客情報を使用又は開示したとは認められない、などとして、法2条1項7号及び8号の不正競争該当性についても否定した。
これらは妥当な判断であり、結論として原判決が維持されたことも妥当と考えられる。
本件は、判決文に「そもそも営業担当をする会社従業員が競業会社の代表者であるということ自体が理解し難い」との記載が見られたように、不正競争防止法の適用が適切である事実関係とは言い難い側面があるが、営業秘密該当性に関する具体的な判断の参考になると考え、取り上げさせていただいた。
以上
弁護士 石橋茂