【令和6年7月8日(東京地裁 令和5年(ワ)第70722号) 妨害禁止等請求事件】
【判旨】
いわゆるカップルユーチューバーである原告らが、タレントのマネジメント会社である被告に対し、被告との間で締結した専属マネジメント契約が終了していることの確認を求めた事案。裁判所は、最判昭56年1月19日(民集35巻1号1頁)を引用の上、委任者は、明らかに解除権を放棄したと認められる特段の事情がない限り、いつでも委任契約の解除をすることができるものと解するのが相当であるとして、原告の請求を認容した。
【キーワード】
契約、任意解除、契約期間
1 事案の概要及び争点
本件は、いわゆるカップルユーチューバーである原告らが、タレントのマネジメント会社である被告に対し、被告との間で締結した令和4年4月16日付けマネジメント契約(以下「本件契約」という場合がある。)が終了していることの確認を求めた事案である。
原告らは、被告においてマネージャー募集に関するウエブサイト広告に原告らの肖像及びグループ名を使用する行為が、原告らのパブリシティ権侵害等を構成すると主張して、上記肖像及びグループ名の削除を求める請求をしていたところ、被告は、争点整理の一環として、任意に削除したことから、原告らは、上記請求を取り下げ、被告もこれに同意した。したがって、本件の争点は、本件契約の解除の成否のみとなった。
本件契約には、以下のような定めが置かれていた。
※判決文より引用(下線部は筆者付与。以下同じ。)
ア 専属マネジメント契約 |
上記のとおり、本件契約の契約期間は3年間と定められ、契約期間内であっても合意により解除することができる旨の定めがあった。本件の争点は、原告らによる解除の成否であり、具体的には以下の2点である。
(1)原告らが本件契約の解除権を放棄したといえるか(争点1)
(2)本件契約の解除権の行使が権利の濫用に当たるか(争点2)
2 裁判所の判断
まず、裁判所は、争点1(解除権の放棄)に関し、「委任者は、明らかに解除権を放棄したと認められる特段の事情がない限り、いつでも委任契約の解除をすることができるものと解するのが相当である」とした上で、原告らにおいて明らかに解除権を放棄したものと認めることはできないと判示した。
1 争点1(原告らが本件契約の解除権を放棄したといえるか)について ⑵ これに対し、被告は、本件契約の性質及び態様によれば、本件契約は途中解約を前提としないものである上、本件契約12条2項は契約期間内の任意解除を排除する規定であり、上記特段の事情が認められる旨主張する。 |
特に、本件契約が、被告の定型書式を利用したものであり、解除権を放棄する特約が明記されていないことが指摘されている。
また、被告であるマネジメント会社は、原告が本件契約の契約期間中に別のエージェントと交渉等をしていた事実をもって、解除権の行使が権利の濫用に当たると主張したが(争点2)、裁判所はかかる主張を認めなかった。
2 争点2(本件契約の解除権の行使が権利の濫用に当たるか)について |
3 検討
本件は、「専属マネジメント契約」と称する契約において、独占的な委託業務であることが契約上明記され、さらに契約期間中における他のエージェント(マネジメント会社)との契約や交渉も制限されていた事案である。原告による一方的な解除は、被告のマネジメント会社にとっては納得のいかないものであったと思われるが、上記判示のとおり途中解除不可の特約を明記していない場合、民法の原則どおり契約期間中であっても契約は解除され得る点に留意すべきであった。
なお、本判決で引用されている最高裁昭和54年(オ)第353号同56年1月19日第二小法廷判決は、以下のとおり、委任契約が受任者(本件の場合はマネジメント会社)の利益のためにされている場合であっても、そのことを理由に契約解除を認めないのは委任契約の本旨に反するものであるとして、契約の解除を認めており、かかる判示に照らしても妥当な結論であったと思われる。
もっとも、同判決は、「・・・ただ、受任者がこれによつて不利益を受けるときは、委任者から損害の賠償を受けることによつて、その不利益を填補されれば足りる・・・」とも判示しているため、契約の解除は認められても損害賠償を請求されるリスクが残る点には注意が必要である。
ところで、本件管理契約は、委任契約の範ちゆうに属するものと解すべきところ、本件管理契約の如く単に委任者の利益のみならず受任者の利益のためにも委任がなされた場合であつても、委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であることに徴すれば、受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは、委任者において委任契約を解除することができるものと解すべきことはもちろんであるが(最高裁昭和三九年(オ)第九八号同四〇年一二月一七日第二小法廷判決・裁判集八一号五六一頁、最高裁昭和四二年(オ)第二一九号同四三年九月二〇日第二小法廷判決・裁判集九二号三二九頁参照)、さらに、かかるやむをえない事由がない場合であつても、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、該委任契約が受任者の利益のためにもなされていることを理由として、委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから、委任者は、民法六五一条に則り委任契約を解除することができ、ただ、受任者がこれによつて不利益を受けるときは、委任者から損害の賠償を受けることによつて、その不利益を填補されれば足りるものと解するのが相当である。 |
以上
弁護士・弁理士 丸山真幸