【令和6年7月10日(知財高裁 令和5年(ネ)第10108号) 発信者情報開示請求控訴事件】

 

【判旨】

 原告が、電気通信事業者である被告に対し、氏名不詳の発信者(本件発信者)が、P 2 P 方式のファイル共有プロトコルであるビットトレント(BitTorrent )を利用して、原告が著作権を有する映像作品を複製して作成された動画ファイルを送信可能化したことにより、原告の著作権を侵害したことが明らかであるとして、発信者情報の開示を求めた事案。原判決は、本件発信者が行った通信はダウンロードの可否を確認するハンドシェイク通信に係るものであり、その通信自体は当該著作権侵害をもたらす通信ではないから、「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)にあたらないとして原告の請求を棄却していたが、本判決は原判決を取り消し、原告の請求を認容した。

 

【キーワード】

著作権、複製権、送信可能化、P2P、プロバイダ責任制限法、権利侵害の明白性、権利の侵害に係る発信者情報

 

1 事案の概要及び争点

 本件は、映像作品(本件映像作品)の著作権を有する控訴人(原告)が、電気通信事業者である被控訴人(被告)に対し、氏名不詳の発信者(本件発信者)において、P2P方式のファイル共有プロトコルであるビットトレントを利用し、本件映像作品を複製して作成された動画ファイルを送信可能化したことにより、本件映像作品に係る原告の送信可能化権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求めた事案である。
 原審は、本件発信者の行為により原告の本件映像作品に係る著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかと認められるが、本件発信時刻における通信はダウンロードの可否を確認するハンドシェイク通信に係るものであるところ、ハンドシェイクの通信それ自体は当該著作権侵害をもたらす通信ではないから、「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たるとはいえないなどとして、原告の請求を棄却した。
 これに対し、原告が、原判決を不服として控訴したのが本件である。

 

2 裁判所の判断

(1)権利侵害(複製権・送信可能化権侵害)の明白性

 まず、裁判所は、ビットトレントの仕組み(本件仕組み)の下では、各参加者は当該仕組みを認識した上でこれを利用していると認められ、主観的にも客観的にも、他の参加者と共同してインターネット上でピースを流通(転送・交換)させることにより、当該特定のファイル全体について複製及び送信可能化を行っているものと評価することができるとして、権利侵害の明白性を肯定した。

※判決文より引用(下線部は筆者付与)

 (3) そこで、まずビットトレントを利用して特定のファイルを共有する仕組みについて検討する。
 前提事実(3)(原判決2頁15行目から3頁12行目まで)に併せ、証拠(甲3、5、8、10)及び弁論の全趣旨によれば、ビットトレントで配布される特定のファイルは、小さなデータ(ピース)に分割され、複数のユーザーの端末(ピア)に分散して保有されており、特定のファイルの取得を新たに希望するユーザーは、当該特定のファイルに対応するトレントファイル(分割されたピースの所在等の情報が記載されている。)を取得した上、これを自身の端末に読み込ませてビットトレントネットワークにピアとして参加し、自身のIPアドレス、ポート番号等の情報を提供するとともに、当該特定のファイルのピースを保有している他のピアのIPアドレス及びポート番号等の情報の提供を受け、当該他のピアとの間でハンドシェイクの通信を行って当該他のピアが当該ピースを保有していることを確認し、当該ピースの送信を要求してその転送を受ける一方、自らも他のピアから保有するピースの転送を求められれば、これを転送することができる状態で当該ピースを保有するというものであり、このようにしてピア同士でピースを転送又は交換し合うことを通じ、最終的に当該特定のファイルを構成する全てのピースを取得し、当該特定のファイルの共有を実現すること(以下「本件仕組み」という。)が認められる。
 このような本件仕組みの下では、各参加者は、本件仕組みを認識した上でこれを利用していると認められ、主観的にも客観的にも、他の参加者と共同してインターネット上でピースを流通(転送・交換)させることにより、当該特定のファイル全体について複製及び著作権法2条1項9号の5イ又はロのいずれかに掲げる送信可能化を行っているものと評価することができる。

 (4) そして、前提事実(4)(原判決3頁13行目から4頁4行目まで)及び証拠(甲3~9)によれば、本件調査に用いられた本件検出システムは、本件映像作品を複製して作成された動画ファイル(ハッシュ値により特定される。)について、トレントファイルにより当該ファイルのピースを共有している他のピアに関する情報の提供を受けた後、当該他のピアとの間でハンドシェイクの通信を行い、その結果、本件発信者に係る別紙2発信端末目録記載のIPアドレス及びポート番号の各ピアが、同目録記載の発信時刻(本件発信時刻)において、当該ファイルのピースのアップロードが可能であることを通知するUNCHOKEの通信を行った事実が認められる。
 当該事実によれば、本件発信者は、遅くとも本件発信時刻までには、本件仕組みに参加することを通じ、その保有する端末(ピア)において、本件映像作品を複製して作成された動画ファイルの少なくとも一部のピースを自身のピアに記録するとともに、これを他のピアからの求めに応じてインターネット上で提供することができる状態にしていたことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。

 (5) したがって、本件発信者は、本件映像作品について、前記(4)のトレントファイルに記載された他のピアに係る参加者と共同して、複製及び送信可能化しているものと認められる。
 そうすると、違法性阻却事由に該当する事実の存在を認めることができない以上、遅くとも本件発信時刻には、本件発信者の行為の結果、「特定電気通信による情報の流通により、本件映像作品について原告が有する著作権(複製権、送信可能化権)が侵害」された状態が発生したことは明らかというべきである(プロバイダ責任制限法5条1項1号参照)。
 本件発信者の保有するピースの容量の多寡、本件発信時刻に行われた通信がUNCHOKEの通信であることは、この認定判断を左右するものではないから、被告の前記主張を採用することはできない。

 

(2) 「当該権利の侵害に係る発信者情報」にあたるか

 そして、裁判所は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」への該当性について、本件発信者情報(ハンドシェイク通信)は侵害情報の通信そのものではないが、侵害情報の発信者の特定に資する情報として、なおプロバイダ責任制限法5条1項柱書の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当し、また当該通信を侵害情報そのものの通信に係る発信者情報と同視して、同項柱書の規定を適用することも許容されると判示した。

3 争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」〔プロバイダ責任制限法5条1項柱書〕に当たるか)について
 (1)  前記2のとおり、本件仕組みの下で、本件映像作品に係るファイルのピースをダウンロードすると同時に他のピアに対しインターネット上で提供することができる状態にした者は、特定電気通信による情報の流通により、他の参加者と共同して原告の有する本件映像作品の複製権及び送信可能化権を侵害した者であるということができる。この場合において、侵害情報となるのは、本件発信者が本件発信時刻までに本件仕組みに従ってダウンロードし、インターネット上に提供した、本件映像作品を複製して作成された動画ファイルのピースである。また、発信者情報とは、侵害情報の発信者の特定に資する情報である(プロバイダ責任制限法2条6号)ところ、本件発信者の各ピアが本件発信時刻に行ったUNCHOKEの通信は、当該UNCHOKEの通信を行った者が侵害情報をダウンロードし、インターネット上で提供可能な状態にしたことを強く推認させるものである。そうすると、当該UNCHOKEの通信の発信者を特定する情報(本件発信者情報)は、侵害情報の通信そのものの発信者情報ではないが、侵害情報の発信者の特定に資する情報として、なおプロバイダ責任制限法5条1項柱書の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと認めるのが相当である。さらに、加害者の特定を可能にして被害者の救済を図るというプロバイダ責任制限法の趣旨に加え、当該UNCHOKEの通信と侵害情報との結びつきが高いことに照らすと、当該UNCHOKE情報の通信の発信者情報を侵害情報そのものの通信に係る発信者情報と同視して、同項柱書の規定を適用することも許容されるというべきである。

 この点、被告は、本件発信時刻におけるUNCHOKEの通信では侵害情報を流通させていないこと等を理由として、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと反論したが、かかる主張は認められなかった。

 (3)  また、被告は、本件発信時刻におけるUNCHOKEの通信では、ピースをダウンロード又はアップロードしておらず、侵害情報を流通させていない、また、本件発信時刻においては、情報を記録する行為等(著作権法2条1項9号の5)は行われていないから、送信可能化が行われたとはいえず、送信可能化が継続したともいえないとして、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に該当しないと主張する。
 しかしながら、同項柱書は「当該権利の侵害に『係る』発信者情報」と定めており、「侵害情報の通信の発信者情報」と定めているわけではないから、侵害情報の通信と密接に関連する情報の通信に関する情報であれば、それが侵害情報の発信者の特定に資する情報である限り、侵害情報以外の通信に関する情報であっても、「当該権利の侵害に係る発信者情報」と解することは妨げられないというべきである。現行のプロバイダ責任制限法5条は、令和3年法律第27号の法改正(令和4年10月1日施行)により、SNSサービス等にログインした際のIPアドレス等を開示の対象とすることを念頭に、特定発信者情報の開示請求権を創設している一方、同改正の前後を通じ、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」に、「当該権利の侵害に係る発信者情報」の開示請求を認める点については、文言に変更はない(特定発信者情報について、新たにルールが設けられた結果、特定発信者情報とそれ以外の発信者情報とで要件が書き分けられただけである。)。したがって、同法改正により、侵害関連通信以外の通信の発信者情報については、侵害情報の通信の発信者情報に限って認められるようになったなどという厳格な限定解釈を採用する理由は、文言上、見当たらないし、そのような解釈をすることが改正法の趣旨に合致すると認めることもできない。よって、被告の前記主張は前提を欠き、これを採用することはできない。

 

3 検討

 本件のように、権利の侵害が複数の主体や場所により分割して行われているケースでは、従来の法律の文言を厳格に当てはめると法令上の要件が満たされず、権利者が十分な救済が受けられない場合があった。しかし、近年は、法令上の文言を実態に沿う形で柔軟に解釈し、権利者の救済を行う裁判例が散見され、本判決もそのような権利者保護の流れに沿ったものといえる。著作権ではなく特許法の事案ではあるが、同じく権利侵害行為が分散して行われていた事案として、「コメント配信システム」事件(令和4年(ネ)第10046号)なども参考になると思われる。

 

以上
弁護士・弁理士 丸山真幸